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平成27年12月9日

【照会先】

労働基準局労災管理課

課長    志村 幸久

課長補佐 田上 喜之

(代表電話) 03(5253)1111 (内線5591)

(直通電話) 03(3502)6292

報道関係者各位


労災保険法の年金と厚生年金保険法の年金を併給する場合の調整率を引き上げます

~ 労災年金の調整率を0.86から0.88に。平成28年4月1日から適用 ~

厚生労働省の労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)は9日、労災保険法の傷病(補償)年金と、厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率について、平成28年度以降に適用される率を引き上げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、塩崎恭久 厚生労働大臣に答申しました。

 

労災保険法の年金と厚生年金保険法などの年金を同一の事由により併給する場合は、労災保険法の年金に一定の率を掛けて調整しています。

今回の改正では、労災保険法の傷病(補償)年金と、厚生年金保険法の障害厚生年金の調整率を、現行の0.86から0.88に引き上げます。

 

厚生労働省は、今回の答申を踏まえ、平成28 年4月1日の施行に向け、政令作業を進めます。


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