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平成27年9月30日

【照会先】

年金局事業管理課

課長補佐 石河 (内線3644)

適用徴収専門官 小田原 (内線3644)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


茨城県の一部の地域における厚生年金保険料等に関する納期限の延長について

厚生年金保険料等の納期限の延長

台風18号等の大雨による災害に伴い、多大な被害を受けた下記の地域に所在地のある事業主の方等については、厚生年金保険料等 (注) の延長後の納期限を以下のとおりに定めることとし、近日中に告示を行う予定です。

(注)厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金等

 

 

1.適用される対象地域

   茨城県常総市の一部の地域 

 

指  定  地  域

【茨城県】

常総市のうち

相野谷町、東町、新井木町、大崎町、沖新田町、小保川、川崎町、小山戸町、

十花町、上蛇町、新石下、収納谷、大房、舘方、長助町、東野原、豊田、中妻町、中山町、原宿、兵町、福二町、平内、平町、曲田、三坂新田町、三坂町、

水海道亀岡町、水海道川又町、水海道高野町、水海道栄町、水海道諏訪町、

水海道宝町、水海道天満町、水海道橋本町、水海道淵頭町、水海道本町、

水海道元町、水海道森下町、水海道山田町、箕輪町、本石下、本豊田、山口、

若宮戸

 

 

 

2.対象となる保険料等

平成27年9月10日から平成27年11月24日までに納期限が到来する保険料等です。(平成27年8月分~平成27年9月分までの保険料等)

 

3.告示で定める延長後の納期限

平成27年11月25日

(注)国税についても、同地域について11月25日を納期限とし告示(9月30日告示)。

 

4.保険料等の口座引き落とし等

対象の地域にある事業主の方等で毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は行わないこととしています。

この取扱いにより、9月30日に預金口座から引き落としを行わなかった保険料等については、事業主の方等に対し、10月以降に別途「納付書」をお送りし、延長後の納期限までに金融機関の窓口にて納付していただくようお願いすることとしています。

また、金融機関の窓口で毎月納付されている事業主の方等にお送りした納入告知書には、対象の地域であっても本来の納期限(8月分保険料等は9月30日)が記載されております。納期限の延長に伴い、当該納期限についても延長されることになります。

なお、平成27年10月分保険料(平成27年11月30日納期限)からは、従前通りご指定の口座から引き落としが再開されます。

(注) 口座引き落としによる保険料の納付が困難な方には、申請により引き落としを行わないことも可能である旨、事業主の方に周知する予定です。

 

5.保険料等の納付が困難な場合

対象の地域以外の地域にある事業主の方等であっても、今般の災害により納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、個別に年金事務所に申請することにより、1年以内に限り納付の猶予の措置を受けることが可能であり、最寄りの年金事務所にご相談いただくよう、事業主の方等にお知らせを送付することとしています。


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