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平成27年9月8日 【照会先】 健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室 室長 伊澤 知法 (2956) 補佐 沢口 一雄 (2955) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2207 |
報道関係者各位
在外被爆者医療費訴訟(最高裁判決)について
本日、最高裁判所において、韓国居住の被爆者が同国で受けた医療費に関し、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定を適用し、大阪府に対して医療費の支給を認める判決が言い渡されました。
本判決を重く受け止め、判決の趣旨に従って、今後、速やかに原告の方々に対し、法の規定に基づき、医療費の審査・支払手続が進められるよう、大阪府と連携しながら対応してまいります。
また、現在係争中の同種の訴訟事案(福岡高等裁判所及び広島高等裁判所の訴訟事案)につきましても、同様の対応が行われるよう、長崎県及び広島県と調整を行ってまいります。
あわせて、訴訟外の在外被爆者の方々に対しても、法の規定に基づく医療費の支給を行うため、申請先など現在定められていない支給手続の細則についての検討を進めてまいります。
(参考)在外被爆者医療費訴訟に係るこれまでの経緯
最高裁判決 | 長崎地裁判決 (高裁係属中) | 広島地裁判決 (高裁係属中) |
・平成23年 6月 1日 提訴 ・平成25年10月24日 一審大阪地裁判決 (一部敗訴(却下処分の取消:大阪府敗訴、国賠:大阪府・国勝訴)) ・平成26年 6月20日 控訴審判決 (一部敗訴(却下処分の取消:大阪府敗訴、国賠:大阪府・国勝訴(確定)) ・平成26年 7月 3日 大阪府上告受理申立 ・平成27年 9月 8日 最高裁判決 (大阪府敗訴(確定)) |
・平成24年3月9日 提訴 ・平成26年3月25日 一審判決 (却下処分の取消・国賠とも長崎県・国勝訴) ・平成26年4月7日 原告側控訴 (福岡高裁係属中) |
・平成24年3月12日 提訴 ・平成27年6月17日 一審判決 (却下処分の取消・国賠とも広島県 ・国勝訴)・平成27年7月1日 原告側控訴 (広島高裁係属中) |