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平成27年9月14日

【照会先】

職業安定局 派遣・有期労働対策部

企画課 若年者雇用対策室

室   長 牛島  聡 (内線5862)

室長補佐 豊田 真紀子 (内線5334)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3597)0331

報道関係者各位


若者の採用や育成に積極的な中小企業が使える認定マークのデザイン・愛称を募集します

厚生労働省は、このたび、若者の採用や育成を積極的に行っている中小企業が使える認定マークのデザインと愛称を募集します。応募締切は1013日(火)です。

 

厚生労働省では、若年者のマッチング促進などを目的として「青少年の雇用の促進等に関する法律」(以下、「若者雇用促進法」)に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業に認定を与えます。

若者雇用促進法の認定を受けた事業主は、今回の募集で決定した認定マークを商品、広告などにつけることができ、若者の採用や育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な企業であることをアピールできるなどの特典があります。

厚生労働省は、今後、各都道府県労働局・ハローワークを通じ、決定した認定マークと愛称の周知や、若者と中小企業のマッチングの向上を図ることで、企業による若者の採用・育成の積極的な取組を促進していきます。


【募集概要】

1 募集内容
 (1)
若者雇用促進法に基づく認定を受けた事業主の認定マーク

 (2)若者雇用促進法に基づく認定を受けた事業主を表す愛称

   どちらも、若者が安心して前向きに働き続けられるような明るいイメージのある、分かりやすく親しみやすい作品を募集します。
(1)、(2)の同時応募、どちらかのみの応募も可能です。

2 応募締切

  平成27年10月13日(火)必着

3 応募資格

  特になし。どなたでも応募できます。

4 応募方法

  作品に解説をつけ、氏名(ふりがな)、年齢、職業(学校)、住所、電話番号を記入の上、
 以下の方法で送付してください(複数応募の場合、それぞれの作品に記入)。

1)電子メールの場合

・送付先 jyakunen@mhlw.go.jp

・送付メールの標題は「認定マーク・愛称応募」としてください。

・電子データは、1作品につき1ファイルとし、ファイル形式は、認定マークを応募する場 合はJPEGまたはGIF形式、愛称を応募する場合はWord、一太郎またはPDF形式 とし、ファイルの容量は2MB(メガバイト)以内としてください(合計の容量が2MB以内であれば、複数の作品を1つのメールでまとめて送付も可)。

2)郵送の場合

・送付先  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省 職業安定局派遣・有期労働対策部

企画課若年者雇用対策室 認定マーク・愛称事務局宛

・認定マークを応募する場合は、封書でお送りください。応募用紙1枚につき1作品を記入し、A4サイズ白色用紙を縦に使用し、作品は10cm×10cmの枠内に描いてください。

・愛称を応募する場合は、封書かはがきでお送りください。封書の場合は、任意の応募用紙1枚につき1作品とします。はがきの場合は、はがき1枚につき1作品とし、複数応募する場合は、応募する作品に応じた枚数を送付してください。

・複数の作品を応募する場合や、認定マークと愛称の両方を封書で応募する場合は、1つの封筒でまとめて送付していただいても結構です。

5 応募作品

   ・応募作品数は、一人何点でも可とします。

 ・ご自身で作成した未発表の作品に限ります。

 ・応募作品は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

 ・認定マークの作成と応募にかかる費用は、応募者の負担とします。

 ・他の作品の模倣と認められる場合、類似と認められる場合には、選定後であっても決定を取り消す場合があります。

6 著作権など

   ・選定された作品の著作権(翻案権等(著作権法27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同28条)を含む)など一切の権利は、厚生労働省に帰属します。

 ・選定された作品に関する著作権譲渡契約書と著作権譲渡登録のために必要な書類に署名・捺印することに同意いただきます。

 ・選定された作品に関して著作者人格権を行使しないことに同意いただきます。

 ・応募作品については、印刷などの際に若干の修正を行うことがあります。

7 選定作品の発表 
   ・採用された作品については、平成27年11月以降に応募者に連絡します。採用された方には、記念品を贈呈します。なお、賞金はありません。

   ・選定の結果は、厚生労働省ホームページなどで発表する予定です。

8 マークの使用基準

   ・マークを使用できる企業は、若者雇用促進法に基づく認定を受けた事業主に限ります。

   ・マークは、商品、広告、書類などに使用できます。

   ・マークの使用可能期間は、 若者雇用促進法に基づく認定を受けている 期間内とします。

9 マークの募集に関する問い合わせ先

 厚生労働省職業安定局

  派遣・有期労働対策部企画課 若年者雇用対策室 

電話番号 0352531111(内線5331

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