ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年7月> 「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
平成27年7月8日 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 泉 陽子 主任中央じん肺診査医 永田 充生(内線5494) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~鋳物を製造する工程において、砂型を造型する作業にも呼吸用保護具の着用が必要になります~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部長)に対し、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議した結果、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
今回の改正案は、厚生労働省の委託を受けた研究チームがまとめた「鋳物工場での砂型造形作業における粉じんばく露リスクの調査研究報告書」をもとに同審議会安全衛生分科会じん肺部会が検討し、砂型を用いて鋳物を製造する工程において砂型を造型する場所における作業についても粉じん作業として定め、砂型を造型する作業については有効な呼吸用保護具の着用が必要との規定を加えたものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成27年7月公布、10月1日施行予定)。
今回の改正案は、厚生労働省の委託を受けた研究チームがまとめた「鋳物工場での砂型造形作業における粉じんばく露リスクの調査研究報告書」をもとに同審議会安全衛生分科会じん肺部会が検討し、砂型を用いて鋳物を製造する工程において砂型を造型する場所における作業についても粉じん作業として定め、砂型を造型する作業については有効な呼吸用保護具の着用が必要との規定を加えたものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成27年7月公布、10月1日施行予定)。
【省令案のポイント】
○ これまで粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則において粉じん作業として定められていなかった、鋳物工場の製造作業の工程のうち砂型を造型する場所における作業についても、粉じん作業として定めます。
○ 砂型を造型する作業について有効な呼吸用保護具の着用が必要となり、砂型を造型する場所における作業についてじん肺健康診断を行うことが必要となります。
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年7月> 「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申