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平成27年6月29日

【照会先】

労働基準局 労働条件政策課

課長  村山 誠 

労働条件政策推進官  武田 康祐 

課長補佐  角園 太一(内線5587) 

(代表電話)03(5253)1111 

報道関係者各位


「個別労働関係紛争の解決状況」確認ツールを公開しました

~専用ウェブサイトに個別労働紛争の解決状況などを掲載~

厚生労働省は、本日、ウェブサイト「個別労働関係紛争※1の解決状況」を公開しました。本ウェブサイトでは、「労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析」( 独立行政法人労働政策研究・研修機構) の調査・分析結果を掲載しています。また、労働者の性別や雇用形態、勤続年数、役職などを選択し、条件に応じて解決状況を確認することが可能です。

 

日本では、解雇や労働条件の引き下げといった労働者と事業主との間のトラブルが起きた場合、「あっせん2 」「労働審判3 」「和解4 」の3つの労働紛争解決手段が活用されています。

 

「日本再興戦略」改訂2014では、予見可能性の高い紛争解決システムの構築を図るため、「あっせん」「労働審判」「和解」の事例を分析・整理し、その結果を踏まえ、活用可能なツールを整備する旨が定められています。本ウェブサイトは、これを受けて、これらの事例を分析・整理し、その結果を活用するためのツールとして、作成したものです。

 

『個別労働関係紛争の解決状況』URL

http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/funsou/funsou_main

 

※1「個別労働紛争」:解雇や労働条件の引き下げといった問題をめぐり、個々の労働者と使用者との間で生じる紛争をいいます。

 

※2「あっせん」  :弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家により組織された紛争調整委員会が、当事者双方の主張の要点を確かめます。双方から求められた場合には、両者に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示します。

            (都道府県労働局によるあっせんの場合。この他、都道府県労働委員会・労政主管部局等でも個別労働関係紛争のあっせんを実施しています。)

 

※3「労働審判」  :労働審判官(裁判官)1人と労働関係の専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試みます。調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行います。

 

※4「和解」      :民事訴訟手続の途中で話合いにより解決することをいいます。


(参考)「日本再興戦略」改訂2014(抜粋)

2.雇用制度改革・人材力の強化

2-1.失業なき労働移動の実現/マッチング機能の強化/多様な働き方の実現

(3)新たに講ずべき具体的施策

 

ii )予見可能性の高い紛争解決システムの構築

我が国の雇用慣行がとりわけ諸外国から見て不透明であるとの問題の解消や中小企業労働者の保護、さらには対日直接投資の促進に資するよう、予見可能性の高い紛争解決システムの構築を図る。

 

1 「あっせん」「労働審判」「和解」事例の分析

労働紛争解決手段として活用されている「あっせん」「労働審判」「和解」事例の分析・整理については、本年度中に、労働者の雇用上の属性、賃金水準、企業規模などの各要素と解決金額との関係を可能な限り明らかにする。分析結果を踏まえ、活用可能なツールを1年以内に整備する。

  労働政策研究報告書No.174『労働局あっせん、労働審判及び裁判上の和解における雇用紛争事案の比較分析』

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2015/0174.html

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