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平成27年5月7日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

        輸入食品安全対策室

室   長 三木 朗

室長補佐 今川 正紀

(電話代表) 03(5253)1111 (内線2474)

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施

(オーストラリア産アーモンド加工品)

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
オーストラリア産アーモンド加工品(アーモンドを30%以上含有するものに限る。) アフラトキシン  輸入時の自主検査の結果、オーストラリア産アーモンドを原料として製造されたアーモンド加工品からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
※オーストラリア産生鮮アーモンドは既に検査命令対象となっています。

<アフラトキシンについて>

発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種

<違反の内容>

  品名:ALMOND OIL
  輸入者:エイスター 株式会社
  製造者:GREEN TOSCA PTE.LTD.
  届出数量及び重量:300 瓶、0.14 トン
  検査結果:アフラトキシン 69 μg/kg 検出 (基準:含有してはならない)
  届出先:大阪検疫所
  日本への到着年月日:平成27年4月17日
  違反確定日:平成27年5月1日
  貨物の措置状況:全量保管中

参考 :オーストラリア産アーモンド加工品の輸入実績(平成26年4月1日から平成27年5月1日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成26年 0.03
平成27年 0.14 1(アフラトキシン)
* アフラトキシンに係る検査

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