ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年4月> 第26回介護福祉士国家試験において実技試験の免除が認められない者に免除をした事案について



平成27年4月17日

【照会先】

社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室

室        長 武内 和久 (内線2846)

室  長 補  佐 菊池 芳久 (内線2894)

資格・試験係長 長谷川 一 (内線2845)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2617

報道関係者各位


第26回介護福祉士国家試験において実技試験の免除が認められない者に免除をした事案について

平成26年3月に合格発表を行った第26回介護福祉士国家試験において、指定試験機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「試験センター」という。)から、法令上の実技試験免除の要件を満たさない受験者6名を実技試験免除者として取り扱い、筆記試験合格後、実技試験を受験していただくことなく合格としていた事案があったとの報告がありました。(本件の詳細は別添の発表資料参照)

厚生労働省としては、試験センターに対して、上記の合格者6名について、本来受験することが必要であった実技試験の代替措置を講ずる等の措置をとるとともに、発生原因を踏まえた再発防止策を策定するよう指示しました。

試験センターでは、今後、速やかに、ご本人の希望に応じ、試験センターの費用負担により、実技試験に相当する試験を受験又は介護技術講習に相当する講習会を受講していただくことにより、合格を有効とする取扱いとすることとしています。

このようなことが二度と発生しないよう、試験事務の適正な実施に万全を期すよう指導していきます。

 

 



(概要)

○ 介護福祉士国家試験においては、次の者について実技試験を免除することとしている。

  ・ 平成21年度以降に福祉系高等学校(専攻科を含む)に入学し、卒業した者

  ・ 介護福祉士養成施設等が実施する介護技術講習を修了した者

  ・ 3年以上介護等の業務に従事した者であって、実務者研修を修了した者

 

○ 第26回介護福祉士国家試験において、本来であれば実技試験を免除すべきでない

  平成20年度以前に福祉系高等学校(専攻科を含む)に入学し、卒業した者

  特例高等学校(専攻科を含む)を卒業し9カ月以上介護等の業務に従事した者

6名について実技試験を免除し、筆記試験合格をもって、国家試験に合格した者としたもの。

 

○ 試験センターでは、対象者6名に対して個別にお詫びと対応の説明を行い、今後、速やかに、ご本人の希望に応じ、実技試験に相当する試験を受験又は介護技術講習に相当する講習会を受講していただき、当該試験に合格又は講習会を修了すれば、合格を有効とする取扱いとすることとしている。

※ なお、「第26回の筆記試験前日までに3年以上の介護等の業務に従事した実務経験」「平成23年~25年度の介護技術講習の修了」があるか確認し、該当する方は実技試験免除の資格を満たしているものとして取り扱う。

 

○ なお、試験センターからご本人に説明した結果、

1 6名中3名の方については「 26回の筆記試験前日までに3年以上の介護等の業務に従事した実務経験 」があることが確認されたため、実技試験免除の資格を満たしているものとして取り扱うとともに、

2 残りの3名の方については、ご本人の希望により、今後開催される介護技術講習会を受講していただくこととしている。

 

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年4月> 第26回介護福祉士国家試験において実技試験の免除が認められない者に免除をした事案について

ページの先頭へ戻る