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平成27年4月3日 【照会先】 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室 長 三木 朗 室長補佐 今川 正紀 (電話代表) 03(5253)1111(内線 2474) (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
ポーランド産牛肉に係る輸入停止措置の解除について
・昨年12月22日に公表したポーランド産牛舌の混載事例について、ポーランド政府から調査報告書が提出されました。
・本調査報告書により、ポーランドにおいて再発防止に必要な改善措置がとられていることを確認しましたので、本日付けでZAKLAD PRZEMYSLU MIESNEGO BIERNACKI SP. Z O. O.(施設番号30063801)からの貨物及びポーランド産牛舌の輸入停止措置を解除することとしました。
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1. 経緯
昨年11月18日に確認されたポーランド産牛舌の混載事例について、本年3月18日、ポーランド政府から原因究明及び改善措置に関する調査報告書(別添)が提出されました。
本調査報告書について内容を精査したところ、再発防止に必要な改善措置がとられたことを確認しましたので、本日(4月3日)、ZAKLAD PRZEMYSLU MIESNEGO BIERNACKI SP. Z O. O. (施設番号 30063801)からの貨物及びポーランド産牛舌の輸入停止措置を解除することとしました。
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参考)事案の概要
公表日:平成26年12月22日
輸入品:冷凍牛舌 3箱(52.05kg)
概 要:成田空港検疫所による現場検査において、輸入条件である扁桃の除去が不十分であることを確認。
2. 調査報告書概要
1)原因
当該施設における牛舌の処理方法が不適当であったこと等。
2)当該施設における改善措置
(1) 対日輸出用の舌の処理方法(扁桃の除去方法を含む)を検証した。
(2) 施設を監督する担当獣医官が、特定危険部位の管理について研修を受けた。
(3) ポーランド獣医検査庁は、当該施設における改善措置が有効であったことを確認した。
3)ポーランド産輸出用牛舌の管理における改善措置
(1) 全ての対日輸出認定施設に対し、対日輸出用の舌の処理方法(扁桃の除去方法を含む)を周知した。
(2) 当面の間、対日輸出認定施設から出荷される全ての日本向け貨物について、獣医検査庁への報告が義務づけられた。
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