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平成27年4月1日

【照会先】

雇用均等・児童家庭局 育成環境課

課長補佐 竹中 大剛 (内線7903)

健全育成係長 市川 久敏 (内線7909)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2505

報道関係者各位


「放課後児童クラブ運営指針」の策定

平成24年に改正された児童福祉法に基づいて、市町村は、厚生労働省令で定める設備及び運営の基準を踏まえて条例で基準を定めなければならないとされたことを受け、厚生労働省におきましては、平成26年4月30日に「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令基準」という。)を策定し、全国的な一定水準の質の確保に向けた取組をより一層進めることとしたところです。

平成27年4月からは、省令基準を踏まえて策定される各市町村の条例に基づいて放課後児童クラブが運営されることになるため、その運営の多様性を踏まえつつ、放課後児童クラブにおいて集団の中で子どもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化し、事業の安定性及び継続性の確保を図っていくことが必要です。

このため、平成19年に策定された「放課後児童クラブガイドライン」を見直し、今般、事業者(運営主体)及び実践者向けの「放課後児童クラブ運営指針」(別紙)を新たに策定し、国として放課後児童クラブに関する運営及び設備についてのより具体的な内容を定め、昨日、地方自治体に通知を発出(平成27年4月1日より適用)しておりますので、お知らせいたします。

 


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