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平成27年3月31日

【照会先】

年金局事業管理課給付事業室

室長補佐 和田 (3593)

障害認定企画係長  宮本 (3603)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


障害年金の障害認定基準の一部を改正します

~ 平成27年6月1日から、障害認定基準のうち「音声又は言語機能の障害」、「腎疾患による障害」、「排せつ機能の障害」及び「聴覚の障害」の基準を改正します ~

1  趣旨

障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」という。) により、障害の程度の認定を行っています。

平成26年6月から11月にかけて「障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合」を、同年8月から12月にかけて「障害年金の認定(腎疾患による障害)に関する専門家会合」を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。今般、その検討結果を踏まえて、 音声又は言語機能の障害 」及び 「腎疾患による障害」に係る 障害認定基準を改正します。

また、平成25年9月から11月にかけて開催した「障害年金の額改定請求に関する検討会」において、人工肛門の造設等に係る取扱いが示されたことを踏まえて、「排せつ機能の障害」に係る障害認定基準を改正します。

あわせて、平成26年3月から12月にかけて開催された「聴覚障害の認定方法に関する検討会」等における身体障害者手帳に関する認定方法の検討結果に沿って、「聴覚の障害」に係る障害認定基準を改正します。

これらの改正については、平成27年6月1日に行います。


2 改正の主なポイント

1.音声又は言語機能の障害
              失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、
           また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見
          
直しを行います。

 

2.腎疾患による障害  
              認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行
          います。

3.排せつ機能の障害 
              人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。

4.聴覚の障害
              新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。

 

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