ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年3月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除



平成27年3月24日

【照会先】

医薬食品局食品安全部

<担当・内線> 

  監視安全課 

    室 長 三木 朗 (2495)

    専門官 塩川 智規 (4241)

    係 長 川越 匡洋 (2454)

  企画情報課 

    課長補佐 岩崎 容子 (2448)

<代表・直通電話> 

  03-5253-1111(代表) 

  03-3595-2337(監視安全課直通) 

  03-3595-2326(企画情報課直通) 

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、茨城県 霞ヶ浦 ( かすみがうら ) 北浦 ( きたうら ) 及び 外浪 ( そとな ) 逆浦 ( さかうら ) 並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに 常陸 ( ひたち ) 利根川 ( とねがわ ) において採捕されたギンブナ(養殖により生産されたものを除く。)について、出荷制限の解除を指示しました。

 

 

 茨城県に対し指示されていた出荷制限のうち、 霞ヶ浦 ( かすみがうら ) 北浦 ( きたうら ) 及び 外浪 ( そとな ) 逆浦 ( さかうら ) 並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに 常陸 ( ひたち ) 利根川 ( とねがわ ) において採捕されたギンブナ(養殖により生産されたものを除く。)について、 本日、出荷制限が解除されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添1のとおりです。

(2)茨城県の申請は別添2のとおりです。

2  なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年3月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

ページの先頭へ戻る