ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年2月> 医薬品医療機器法違反業者に対する行政処分について
平成27年2月27日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課 長 赤川 治郎 (内線2759) 課長補佐 日下部 哲也 (内線2763) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
医薬品医療機器法違反業者に対する行政処分について
厚生労働省では、本日付けで、ノバルティスファーマ株式会社に対し医薬品医療機器法第75条第1項の規定に基づき、別紙のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
今般の処分は、同社が製造販売する26品目の第一種医薬品(処方箋医薬品)について、昨年12月までの調査で3,264例の副作用報告義務違反(遅延)が判明したことから、この事実に基づき、平成27年3月5日から同年3月19日までの15日間、医薬品の副作用報告義務違反としては初めて、第一種医薬品製造販売業の業務停止命令を行うものです。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。