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平成27年2月20日

【照会先】

年金局事業管理課給付事業室

室   長 池上 直樹 (内線 3660)

室長補佐 大田 成昭 (内線 3679)

(直通電話) 03(3595)2805

年金局企業年金国民年金基金課 

課   長 内山 博之 (内線 3321)

課長補佐 渡辺  智 (内線 3322)

(直通電話) 03(3595)2865

日本年金機構基幹システム開発部 

部   長 真保栄 修 (内線 4570)

グループ長 岩崎 久美 (内線 4611)

(直通電話) 03(5344)1196

報道関係者各位


厚生年金基金等から徴収する離婚分割移換金の過徴収等について

 今般、厚生年金基金及び企業年金連合会(以下、「厚生年金基金等」という。)から国が徴収している離婚分割移換金(別紙参照)について、過徴収及び過小徴収があったため、以下のとおりご報告します。
 なお、本件離婚分割移換金の過徴収及び過小徴収は、国と厚生年金基金等の間にのみ発生するものであり、個人の年金給付や被保険者記録への影響はありません。


1.過徴収等の内容 

○ 離婚分割移換金の計算方法を定めた告示を平成221月に改正したが、日本年金機構と十分な連携を行わず、離婚分割移換金を算定する日本年金機構のシステムに反映されなかったため、離婚分割移換金の額を誤って算定し、過徴収が生じたもの。

○ 離婚分割移換金を算定する日本年金機構のシステムに、システムを構築した当初(平成194月)から、計算に使用する年齢別の給付乗率及び計算過程における端数処理に誤りがあったため、離婚分割換金の額を誤って算定し、徴収額に過不足が生じたもの。

 

2.影響の範囲 

 日本年金機構において、具体的な影響額について検証を行った結果は次のとおりです。

○ 離婚分割移換金の過徴収が発生した厚生年金基金等

・504基金分    約4億5700万円

(既に解散や代行返上が認可された98基金分約6400万円を含む。最小649円、最大約1980万円)

・企業年金連合会分  約2億2900万円

○ 離婚分割移換金の過小徴収が発生した厚生年金基金

・86基金分     621円

(既に解散や代行返上が認可された39基金分345円を含む。最小1円、最大35円)


3.今後の対応 

過徴収等が生じた平成19年度分から平成23年度分の正しい離婚分割移換金の再計算の作業が完了したことから、以下のとおり対応を行う予定です。

なお、日本年金機構において、離婚分割移換金の算定システムはすでに修正済であり、平成24年度分以降の算定は正しく行われています。


○ 事象の対象となる現存の厚生年金基金等に対して文書により本事象についての説明をし、ご迷惑をおかけしたことについてお詫びするともに、過徴収となっている厚生年金基金等に対しては速やかに還付手続きを行います。

   (406基金及び企業年金連合会分、約6億2200万円)

 

  ○ 追加徴収となる現存の厚生年金基金に対しては、金額が微小のため、平成25年度分の徴収時(平成273月予定)に上乗せして追加徴収することに理解を求めます。

   (47基金分、276円)

 

※ 離婚分割移換金は厚生年金基金等の代行部分の責任準備金から支払われることになり、離婚分割移換金を納付した場合、厚生年金基金等の代行部分の責任準備金の額は当該金額に相当する額だけ減少します。(国としての債権総額は変わらない)

このため、解散又は代行返上した厚生年金基金に対して離婚分割移換金の過徴収分を還付すると、一方で厚生年金基金の代行部分の責任準備金が増加し追加徴収分が発生することになり、差し引くと過徴収分はなくなることから、上記の取扱いは行いません(過小徴収の場合も同様)。


4.再発防止の徹底 

 今後、年金局内及び日本年金機構との間で告示改正等の連絡を緊密に行い、再発防止及び適正な業務運営に努めてまいります。

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