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平成26年12月10日
【照会先】 (ポイント 1 , 2 ) 労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室 室 長 中原 慎一 (内線 5452) 室長補佐 由井 亨 (内線 5453) (代表電話) 03 (5253) 1111 (直通電話) 03 (3502) 6749 【照会先】 (ポイント 3 ) 労働基準局 労働保険徴収課 課 長 山本 靖彦 (内線 5150) 課長補佐 矢野 正枝 (内線 5159) (直通電話) 03 (3502) 6722 |
報道関係者各位
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました
~平成27年度から適用する労災保険率など~
塩崎 恭久 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対し、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省は、この改正案の了承後、平成 27 年4月1日に改正省令を施行する予定で、速やかに作業を進めます。
【改正省令案のポイント】(資料2参照)
1 労災保険率等の改定
[労災保険率の改定案]
○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定
・全
54
業種平均で
0.1/1000
引下げ(
4.8/1000
→
4.7/1000
)
全業種中、引下げとなるのが
23
業種、引上げとなるのが8業種
[第2種、第3種特別加入保険料率の改定案]
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定
・全
18
区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を
4/1000
から
3/1000
に引下げ
2 労務費率の改定 (※)
○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を資料5のとおり改定
3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止
○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。
○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に
108
分の
105
を乗じている暫定的な措置を廃止
※ 労務費率については下記URLを参照
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/topics/2014/05/tp0519-1.html
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