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平成26年8月29日

【照会先】

健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室

室長 伊澤 知法 (2956)

室長補佐 山本 圭子 (2314)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2207

報道関係者各位


「医療特別手当」(原子爆弾被爆者援護法)の更新手続きについて自治体に周知を行いました

 厚生労働省は、原子爆弾被爆者援護法に基づく「医療特別手当」の更新に関し、今年4月に行った申請方法の見直しの趣旨が自治体(都道府県、広島市、長崎市)に十分理解されていないと考えられることから、本日、別添のとおり文書による周知を行いました。
 今後、自治体に対し、省令改正の趣旨の徹底を図るため、自治体の担当者を集めた会議などの開催を予定しています。

【周知のポイント】
・医療特別手当支給の「非継続」(支給を終了し、「特別手当」に切り替えること)と判断できる場合を周知(後遺症などに関する治療の記載がないといった
明らかに非該当という場合に、非継続とする)
・悪性腫瘍や白血病の場合は、認定した部位と異なる部位(他部位)であっても、再発と判断される場合は、継続支給できることを周知 

(参考)
○4月に行われた省令改正のポイント
平成25 年12 月の「原爆症認定制度の在り方に関する検討会報告書」において、疾病が治癒した場合でも長い期間漫然と給付が継続されてきたケースがあり、「現に医療を要する状態」にあることを確認することが提言された。これを踏まえ、今年4月、悪性腫瘍や白内障に対する治療状況を確認するための提出書類の見直しなど省令改正を行った。
○「医療特別手当」、「特別手当」のポイント
「医療特別手当」は、被爆者の疾病が原子爆弾の放射線に起因し、「要医療性」が認められると判断された場合に、月額135,130 円を支給するもので、3年ごとに更新する(5 月末までに健康状況届を提出)。
審査の結果、「要医療性」が認められないと判断された人に対しては、「特別手当」(月額49,900 円)を支給する。


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