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平成26年8月7日

【照会先】

社会・援護局簡素な給付措置支給業務室

室長補佐 西澤 (2128)

年金局事業企画課 

課長補佐 中園 (3589)

(代表電話) 03(5253)1111

 

報道関係者各位

 

臨時福祉給付金の加算措置対象者の見直し

 

 臨時福祉給付金 (※1) については、原則として一人10,000円ですが、老齢基礎年金等の受給者については、10,000円に加えて5,000円の加算 (※2) が行われることになっております。

  ※1 平成26年4月からの消費税率引上げによる負担を緩和するため、住民税が課されていない方に支給するもの。

  ※2 消費税率引上げと同時に実施された年金の特例水準解消への対応。

 

○ 5,000円の加算対象となる基礎年金等の受給者の要件については、

  「平成26年3月分の受給権があり、かつ、同年4月の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の受給者に限る。)」
  としていましたが、
  「平成26年4月の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の受給者に限る。)」
  と見直すこととしました。 (見直しの考え方と今後の対応については、別紙を参照ください。)

 

 

 

○ 本日付で、「臨時福祉給付金支給要領」(平成26212日社会・援護局長通知)や関連する事務連絡の改正を行いましたので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 
 

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