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平成26年8月7日 【照会先】 社会・援護局簡素な給付措置支給業務室 室長補佐 西澤 (2128) 年金局事業企画課 課長補佐 中園 (3589) (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
臨時福祉給付金の加算措置対象者の見直し
○ 臨時福祉給付金 (※1) については、原則として一人10,000円ですが、老齢基礎年金等の受給者については、10,000円に加えて5,000円の加算 (※2) が行われることになっております。
※1 平成26年4月からの消費税率引上げによる負担を緩和するため、住民税が課されていない方に支給するもの。
※2 消費税率引上げと同時に実施された年金の特例水準解消への対応。
○ 5,000円の加算対象となる基礎年金等の受給者の要件については、
「平成26年3月分の受給権があり、かつ、同年4月の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の受給者に限る。)」
としていましたが、
「平成26年4月の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の受給者に限る。)」
と見直すこととしました。 (見直しの考え方と今後の対応については、別紙を参照ください。)
○ 本日付で、「臨時福祉給付金支給要領」(平成26年2月12日社会・援護局長通知)や関連する事務連絡の改正を行いましたので、お知らせいたします。
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