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平成26年7月9日 【照会先】 雇用均等・児童家庭局保育課 課長 橋本 泰宏 (内線 7921) 企画調整係長 橋本 圭司 (内線 7920) (代表電話) 03(5253)1111 |
「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」に係る官報正誤について
省令の公布後、地方自治体等から指摘があり、内容を精査したところ、権利義務関係に影響を与えるものはないものの、訂正すべき規定が存在していました。
このため、官報正誤による訂正手続きを行うとともに、地方自治体にその旨を連絡いたしましたのでお知らせいたします。
【官報正誤の概要について】
(1) 居宅訪問型保育事業者を除いた「家庭的保育事業者等」の定義が存在している。その定義が適用される規定のうち、「食事」の内容が規定されている第15 条第2 項が外れており、居宅訪問型保育事業者が食事の提供を行うかのような誤解を与えかねないため、第15 条第2 項を追加。(第6 条)
(2) 第28 条中全ての「小規模保育事業所A 型」を「小規模型事業所内保育事業所」に読み替える必要があるため、第28 条全体を読替え。(第48 条)
(3) 第28 条第4 号の読替を行う規定が存在するが、読替先に当該規定がなく、空規定になっているため、削除。(第48 条)
(4) 調理員を必要としないことができる5 年間の特例の対象となる規定について、条の全文を引用しているものと引用していないものが混在していることから、引用範囲を揃えるもの。(附則第2条)
(5) 「小規模保育事業B 型に関する経過措置」という見出しがついているものの、内容が「小規模保育事業B 型」と「事業所内保育事業」の内容を規定しているため、条見出しを「小規模保育事業B 型等に関する経過措置」と修正。(附則第4条)
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