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平成26年5月23日

【照会先】

健康局 がん対策・健康増進課

課長補佐 古賀 政史(内線2346)

係   長 円谷 高史(内線2971)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2245

報道関係者各位


2014年「世界禁煙デー記念イベント」を5月31日に開催

 毎年5月31日は、世界保健機関(WHO)が定める「世界禁煙デー」で、今年で27回目を迎えます。厚生労働省では、平成4年に世界禁煙デーから始まる1週間を「禁煙週間」(5月31日~6月6日)と定めて、毎年さまざまな普及啓発活動を行っています。
 今年は5月31日に「世界禁煙デー記念イベント」を開催します。このイベントでは、たばこによる健康被害への正しい理解と、世界禁煙デーの基本テーマで ある「たばこフリー(たばこの無い環境)」の周知を目的として、安藤美姫さんの禁煙大使への任命式や禁煙に関するトークショー、無料で参加できる肺年齢の チェックや禁煙相談などを実施します。

【2014年 禁煙週間のテーマ】
  「オールジャパンで、たばこの煙のない社会を」

【2014年 世界禁煙デーのテーマ】
  WHOの標語:「 Raise Taxes on Tobacco 」

【2014年 世界禁煙デー記念イベント概要】
  日 時:平成26年5月31日(土) 13:30~17:00(予定)
  会 場:東京ミッドタウン プラザ1F キャノピースクエア 
        (東京都港区赤坂971
  参加料:無料

プログラム

13:30  開場

14;00  開会挨拶 厚生労働大臣政務官

14:05  いきいき健康大使ビデオメッセージ上映

14:10  禁煙大使任命式


          厚生労働大臣政務官から禁煙大使・安藤美姫氏に任命書を授与

14:20  ミニトークショー「禁煙大使の意気込みと今後の活動について」

出演:安藤美姫氏

14:30  企業・団体によるブース展示

     禁煙啓発関連の展示

     肺年齢測定体験 など

17:00  閉会

    (都合により変更になる可能性あり)

 

催: 厚生労働省

 

催: (公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、 (公社)日本看護協会、たばこと健康問題NGO協議会<がん研究振興財団、

     結核予防会、健康・体力づくり事業財団、日本対がん協会、 日本公衆衛生協会、日本心臓財団>、()国立がん研究センター


援:  内閣府、人事院、警察庁、文部科学省、東京都、(公社)日本栄養士会、 日本循環器病予防学会、(公財)日本学校保健会、中央労働災害防止協会、
      日本禁煙推進医師歯科医師連盟、 全国禁煙推進協議会、国民健康保険中央会、 健康保険組合連合会、健康日本21推進全国連絡協議会、
      日本禁煙学会、
全国健康保険協会、日本COPD対策推進会議、日本禁煙科学会


 【平成26年度禁煙週間および世界禁煙デー啓発用ポスター】
PDF https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/kin-en/dl/kinen14_01.pdf

 【取材に関する問い合わせ先】
   スマート ライフ プロジェクト事務局(厚生労働省「健康日本21推進業務」委託事業)
   担当:鈴木、渡邊   電話:03-3524-0786  E-mail:info@smartlife.go.jp
   公式ウェブサイトサイト:http://www.smartlife.go.jp



【別添1「平成26年度「世界禁煙デー」における取組及び「禁煙週間」の実施について」】

 

1.世界禁煙デー     5月31日(土)

    禁煙週間    5月31日(土)~6月6日(金)

 

2.禁煙週間のテーマ

      「 オールジャパンで、たばこの煙のない社会を」

(世界禁煙デーのテーマ)


   WHO
のテーマ:「Raise taxes on tobacco

 

  趣旨: たばこが健康に悪影響を与えることは明らかであり、禁煙はがん、循環器病等の生活習慣病を予防する上で重要である。

            「健康日本21(第二次)」やがん対策基本計画の目標でもある「未成年者の喫煙をなくす」ためには、喫煙による健康影響を認識させることが重要である。
      また、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が
     採択され、我が国においても、平成22年2月に、基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべき等を記した通知を発出し、平成24年度に
     おいては、受動喫煙防止対策の徹底について通知を発出したところである。
      今年度は、たばこを減らすことで命を守ることを目的として、「オールジャパンで、たばこの煙のない社会を」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の
     普及啓発を積極的に行うものである。

     

3.主要な実施事項

  ○厚生労働大臣政務官メッセージの発表(記念イベントにおいて発表)

  ○閣議における厚生労働大臣発言

    ○世界禁煙デー記念イベントの開催(東京及び地方)

    ○禁煙大使の任命

   ○「禁煙週間」実施要綱の策定、周知

   ○本週間用ポスターの作成、配布、掲示

    ○各省庁、地方公共団体、関係団体及び厚生労働省内部部局等に通知し、その趣旨について理解と協力を求める。

    ○厚生労働省ホームページ等による情報提供

 

4.その他の対応

  ○厚生労働省内職員へメールにて禁煙の呼びかけ

  ○禁煙相談会の実施

  ○禁煙週間中における中央合同庁舎第5号館内でのたばこの自動販売機の停止等



【別添2「平成26年度「禁煙週間」実施要綱」】

 

1 名 称

    平成26年度「禁煙週間」

 

2 趣 旨

喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、
生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題になっている。
 世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初めての世界保健総会決議を行い、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、
喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。
 厚生労働省においても、平成4年から世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。

厚生労働省において実施している「健康日本21(第二次)」やがん対策基本計画の目標でもある「未成年者の喫煙をなくす」ためには、
喫煙による健康影響を認識させることが重要であり、また、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に基づく第2回締約国会議において、
「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が採択され、我が国においても、平成22年2月に、基本的な方向性として、
公共の場は原則として全面禁煙であるべき等を記した通知を発出し、平成24年度においては、受動喫煙防止対策の徹底について通知を発出したところである。
 今年度は、たばこを減らすことで命を守ることを目的として、「オールジャパンで、たばこの煙のない社会を」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の
普及啓発を積極的に行うものである。

 

3 禁煙週間のテーマ

      「 オールジャパンで、たばこの煙のない社会を」

(世界禁煙デーのテーマ)

WHO のテーマ:「Raise taxes on tobacco」

 

4 期 間

    平成26年5月31日(土)から平成26年6月6日(金)まで

 

5 主 唱

(公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、(公社)日本看護協会、たばこと健康問題NGO協議会<がん研究振興財団、結核予防会、健康・体力づくり事業財団、日本対がん協会、日本公衆衛生協会、日本心臓財団>、()国立がん研究センター

 

6 協力機関

(公財)がん研究振興財団、(公財)結核予防会、(公財)健康・体力づくり事業財団、 (一財)日本公衆衛生協会、(公財)日本心臓財団、(公財)日本対がん協会

 

7 本週間に実施する事項

(1)厚生労働省における取組

   厚生労働省、施設等機関及び地方支分部局は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人一人が身近な問題としてとらえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。

   ア たばこと健康に関する正しい知識の普及

・厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供

・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示

・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示 を要請

・世界禁煙デー記念イベントの開催(東京及び地方)

  公共の場・職場における受動喫煙防止対策       

・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)

・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進

・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、施設内における受動喫煙

防止対策の実施について協力を要請

・関係団体等に対し、受動喫煙防止の普及啓発用チラシを配布し、受動喫煙防

止対策の実施について協力を呼びかける

ウ その他

(2)地方自治体における取組

都道府県、政令市、特別区及び市町村は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。

なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。

ア たばこと健康に関する正しい知識の普及

・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施

・本週間用ポスターの配布及び掲示

(ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮すること。)

・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催

・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発

イ 未成年者の喫煙防止対策

・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習

会等の実施

ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策

・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(事務室内禁煙等)

・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進

・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施

エ 禁煙支援

・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施

・ 医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、

職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等)

・禁煙普及員の養成及び周知

  オ その他


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