ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年4月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について



平成26年4月30日

医薬食品局食品安全部 

<担当・内線> 

  監視安全課 

      三木・塩川・西城(2495・4241・4242) 

   企画情報課 

      山本(2448) 

<代表・直通電話> 

  03-5253-1111(代表) 

  03-3595-2337(監視安全課直通) 

  03-3595-2326(企画情報課直通) 

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、福島県及び栃木県に対し、以下について、出荷制限を指示しました。

(1)福島県 楢葉町 ( ならはまち ) で採取されたワラビ

(2)栃木県 市貝町 ( いちかいまち ) で採取された野生のコシアブラ


1  福島県 に対し、 福島県 楢葉町 ( ならはまち ) で採取されたワラビ について、本日、出荷制限が 指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から 福島県 への指示は別添1のとおりです。

(2) 福島県 の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

 

2  栃木県 に対し、 栃木県 市貝町 ( いちかいまち ) で採取された野生のコシアブラ について、本日、出荷制限が 指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から 栃木県 への指示は別添3のとおりです。

(2) 栃木県 の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

 

3  なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年4月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

ページの先頭へ戻る