ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年3月> 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します



平成26年3月27日

【照会先】

年金局事業管理課給付事業室

室長 池上 直樹 (3660)

室長補佐 清原 範久 (3679)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2796

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します

~失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合は死亡一時金を支給~

1.失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて

失踪宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日については、死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日としているところですが、死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止という制度の趣旨を踏まえ、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する取扱いとし、本日、日本年金機構宛てに通知しましたのでお知らせいたします。(別添参照)
 通知の発出前に、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求があった場合についても、死亡一時金を支給する取扱いとします。

2.取扱い変更に伴う周知等について

死亡一時金の請求期間の取扱い変更について、以下のとおり一般の方への周知等 を進めていきます。

○ 地方厚生局を経由して市区町村に通知を行い、新たな取扱いを周知するとともに、平成24年5月から今までの間に、今回の取扱いのケースに該当した方を把握している場合には、年金事務所に相談するよう呼びかけを依頼します。あわせて、全国社会保険労務士会連合会にも、新たな取扱いの周知等について協力要請を行います。

○ また、今後、日本年金機構のホームページにお知らせを掲載し、その中で、該当すると思われる場合は年金事務所へ問い合わせていただくよう呼びかけます。

○ 平成24年5月から今までの間に死亡一時金の請求又は請求の相談があった方については、日本年金機構において保存されている書類等を点検し、死亡一時金の支給対象となることが確認できた場合には、ご連絡の上、支給のための手続きを行います。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2014年3月> 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いを変更します

ページの先頭へ戻る