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平成26年3月18日

【照会先】

年金局事業管理課給付事業室

室長補佐  和田 (3593)

障害認定企画専門官 関口 (3603)

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部を改正します

        厚生労働省では、平成26年6月1日から、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち「肝疾患による障害」の基準
             を改正します。

       1 経緯
         障害年金については、障害認定基準により、障害の程度の認定を行っているところですが、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準
               について、近年の医学的知見を反映するため、平成25年8月から11月にかけて「障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合」
       を開催し、基準の見直し及び表現や例示の明確化について検討を行いました。
         今般、その検討結果を踏まえて、平成26年6月1日から、障害認定基準のうち肝疾患による障害の基準を改正することとしました。

      2 改正の主なポイント

       1.重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。
       2.障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常の数を入れました。
       3.アルコール性肝硬変の基準を追加しました。


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