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平成26年3月7日

【照会先】

労働基準局監督課

課長 美濃 芳郎

副主任中央労働基準監察監督官 鈴木 伸宏

課長補佐 佐藤 靖夫

(代表電話) 03(5253)1111(内線 5543)

(直通電話) 03(3502)5308

報道関係者各位


バス運転者の労働時間管理等の徹底を要請しました

~労働基準局長が日本バス協会に要請~

 厚生労働省では、労働基準法、労働安全衛生法等の法令のほか、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)と同年3月1日付けの通達、「交通労働災害防止のためのガイドライン」等に基づき、これまでも、自動車運転者の労働条件の改善と健康の確保に努めてきました。
 このたび、北陸自動車道で起きた高速乗合バスの事故を受け、労働基準局長は、本日、公益社団法人日本バス協会に対して、バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行いました。

【要請の内容】
1 バス運転者の労働時間などについては、労働基準法及び改善基準告示に定められた規定の遵守を、改めて徹底すること
2 長時間にわたる時間外・休日労働を行ったバス運転者に対しては、面接指導など行うとともに、労働時間の短縮などの適切な措置を講ずること
3 バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施すること。また、所見が認められたバス運転者に対しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に基づき、適切な就業上の措置を講ずること
4 「交通労働災害防止のためのガイドライン」に基づき、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理、乗務開始前の点呼等の実施、適正な走行計画の作成など、適切な措置を講ずること

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