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平成25年12月12日 【照会先】 社会・援護局地域福祉課 地域福祉・ボランティア係 課長補佐 八木澤 (2856) 酒井 (2859) (電話代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3595)2615 |
報道関係者各位
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定状況等について公表します
市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定状況等(平成25年3月末現在)について調査を行い、その結果を取りまとめましたので公表します。
【主なポイント】
ž 都道府県行政を通じて市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定状況を調査した結果、平成25年3月末現在の全1,742市町村(市789、町746、 村 184、東京特別区23)、及び、全47都道府県について回答を得た。
(市町村地域福祉計画)
ž 全1,742市町村の63.8%にあたる1,111市町村が「策定済み」と回答しており、3年前(平成22年3月末)と比べて261市町村、15.3ポイント増加している。
ž 市区部と町村部における策定率は市区部83.4%に対して町村部46.7%となっており、約1.8倍の差が生じている。また、人口規模の大きな市町村は策定率が高く、小さな市町村は策定率が低くなる傾向にあり、人口1万人未満では50.4%、1万人以上5万人未満では29.2%が未策定となっている。
ž 「策定済み」の1,111市町村の51.0%にあたる567市町村が「改定済み」と回答しており、3年前(平成22年3月末)と比べて373市町村、28.2ポイント増加している。改定の際の要点及び新たに盛り込まれた事項としては、「災害時要援護者支援方策」と「地域の要援護者の支援方策」が多い。
ž 「策定未定」と回答した489市町村の62.6%が「策定方針はあるが、いつから取りかかるかは未定」と回答している。策定未定理由には、「人材・財源等、策定体制の不備・不足」「他の行政計画により代用」が挙がっている。また、策定及び改定のために必要としている事項については「既に策定(改定)した自治体のノウハウの提供」が最も多く回答された。
ž 策定済み1,111市町村の49.7%にあたる552市町村が市町村地域福祉計画に「要援護者新方策を具体的に盛り込んでいる」と回答している。7.1%にあたる79市町村は「災害時(の要援護者支援方策)のみ記載している」と回答している。
ž 市町村地域福祉計画の都道府県別策定率は、最大で約3.5倍の開きがあり都道府県間の格差が大きくなっている。管内市町村の計画策定について「低調である」理由として、「人材・財源の確保が困難」「他業務が優先される」「策定義務がない」等が挙がっている。
(都道府県地域福祉支援計画)
ž 全47都道府県の87.2%にあたる41都道府県が「策定済み」であるが、策定未定5県のうち4県については「策定する方針がまったくない」と回答している。
《参考》
○地域福祉計画とは
地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなる。
それぞれの計画には以下の事項を盛り込むこととされている。
(市町村地域福祉計画に盛り込む事項)
1.地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項
2.地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
3.地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
※
平成19年8月には、要援護者の支援方策について盛り込むことが定められた。
(都道府県地域福祉支援計画に盛り込む事項)
1.市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
2.社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
3.福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のため
の基盤整備に関する事項
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