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平成25年10月8日 【照会先】 社会・援護局地域福祉課消費生活協同組合業務室 室長補佐 愛甲 健 (2852) 生協第一係長 瀬口 聡 (2854) (電話代表) 03-5253-1111 (夜間直通) 03-3595-2615 |
報道関係者各位
全国電機販売生活協同組合に対する事業の一部停止を命令
厚生労働本省所管の消費生活協同組合に対して、事業停止命令を出すのは初めてです。事業停止命令の対象は、新規の契約締結と募集業務で、期間は平成25年10月9日から平成25年12月8日までです。
なお、既契約者に対する、共済金の支払いや継続契約については、今回の事業停止命令によって影響を受けるものではありません。
1.経緯
(1)
全国電機販売生活協同組合(以下「電機販売生協」)は、組合員の相互扶助組織である
消費生活協同組合(以下「
生協」)において、組合員名簿の内容が整理されておらず、制度の根幹である、組合員が「誰」で「出資金をいくら拠出」しているかなどの実態が不明でした。
このため、厚生労働省は、平成23年度の検査実施以降、 消費生活協同組合法(以下「 生協法」)第25条の2に基づく組合員名簿の整備を最優先に行うように指導してきました。
(2)電機販売生協は、生協法第54条の2に基づき、組合員の出資金を1億円以上確保しなければならない生協です。しかし、組合員の出資金額が記載されている組合員名簿が整備されていないため、出資金が1億円以上確保されているかどうか、不明な状態となっていました。
(3)その後、平成24年度の検査においても組合員名簿が整備されていなかったため、平成25年4月30日付けで業務改善を命じました。
(4)電機販売生協からの平成25年7月26日付の報告では、業務改善命令にもかかわらず、組合員名簿が整備されず、組合員管理が依然としてできていないことが確認されたことから、本日、事業の一部停止を命じました。
また、組合員名簿の整備のほか、平成23年度決算において、異常危険準備金を厚生労働大臣が定める取崩基準によらずに取崩していることなどの不適切な処理が確認されたことから、事業の一部停止命令と併せて、業務改善を命 じました。
2.行政処分の内容
(1)組合で行っている共済事業のうち共済契約の締結及び共済募集(新規に限る)の業務を平成25年10月9日から平成25年12月8日までの間、停止すること。
(生協法第95条第2項に基づく措置命令)
(2)生協法第25条の2に基づく組合員名簿を整備すること。 (生協法第95条第1項に基づく措置命令)
(3)平成23年度決算書について、著しく不適正な会計処理が認められたため、法令及び一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い、適正に修正を行うこと。 (生協法第94条の2第2項に基づく措置命令)
(4)(2)による組合員名簿の整備及び(3)による平成23年度決算書の修正を踏まえ、生協法第54条の2第1項に定められた額(1億円)以上の出資の総額を確保すること。 (生協法第94条の2第2項に基づく措置命令)