厚生労働省

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第2回個人請負型就業者に関する研究会 議事要旨

日時:平成21年10月5日(月)13:00〜15:00

場所:経済産業省別館1031号会議室

出席者:佐藤座長、佐藤(厚)委員、原委員

ヒアリング対象者:労働政策研究・研修機構労使関係・労使コミュニケーション部門 統括研究員 濱口桂一郎氏、求人情報会社、NPO法人


議事要旨

1 資料の説明

田尻室長補佐より各資料について説明

2 ヒアリング

(1) JILPT 濱口桂一郎統括研究員ヒアリング

濱口氏より資料に基づき、欧州における、労働法グリーンペーパーに対する各団体の反応や、経済的従属就業者に関する各国の法制につき説明。

その後、各国の実態等に関して質疑応答が行われた。

(説明の主な内容)

・ 差別禁止等いくつかの分野では自営業者に対する労働法制の拡大はあるものの、経済的従属就業者(雇用と自営の中間)層に対するEUレベルの政策は存在しない。

・ そもそも、経済的従属就業者の問題について、欧州議会、使用者団体、労働組合ともにあまり積極的でない。

・ 欧州経団連は、そもそも各国で十分定義しているのだからそれ以上する必要はなく、中間的な範疇を作るのには反対という意見。欧州労連も、第三の範疇を設けることには反対であり、すべての就業者に基本的な権利を保障し、雇用労働者は上乗せ的にさらに厚い権利保障をすべきという考え方。

・ イタリア等ヨーロッパ南部での取組が多く、北部はあまり関心がない。


(説明に対する主な意見等)

・ 雇用と自営の中間的な層について保護を図る背景には2つの側面があると思う。1つは、偽装雇用の問題にあるように、雇用か、自営かについて、本来白黒つけられるのであるが、その境目の曖昧さ故に問題が生じているという側面。2つめは、雇用と自営の中間として、今までになかったまったく新しい層が出現してきたという側面。EUはどちらなのか。


→両方有るだろう。そもそも各国の「雇用」「自営」の範囲についても、それぞれ異なっているし難しい問題。どの国も特に近年、従属性を一義的に区分しがたいと共通に指摘している。そもそも、雇用と自営の中間的な層が現れてきていることについて、非常に問題になっている国もあれば、ほとんど問題になっていない国もあり、そのレベルでかなり差が出てきている。


・ IT環境の整備や生産体制のフレキシブル化を受けて出現してきているグレー的な働き型の層が実態として増えてきているが故に、これをなんとかしなければいけないという問題意識がでてきたのか。


→産業構造の変化の中でも新しい働き方が出てきたことで問題がクローズアップされたという面は確かにあると思うが、ジャーナリズムや保険業界といったまさに昔からの問題も議論されており、古い話と新しい話と両方ある。


・ 中間層の保護の在り方としては、第3のカテゴリーを作って保護をしていく考え方と、自営か雇用か、線引きをして、どちらか判断していくやり方があると思うが。


→どちらかというと、労働者性が確かに曖昧になりつつあるが時代に合わせて線引きしていこうというのが多い気がする。イギリスは中間的な「ワーカー」という概念があるが、労働者側からは、本来労働者であるものを、「ワーカー」に切り出して、必要な保護を与えていない、といった見る向きもある。第3類型を設けて保護しようとしている国も、例えば、ポルトガルやギリシアがあるが、どのくらい意味があるのか図りかねる。


(2) 求人情報会社ヒアリング

求人情報会社より、個人請負型就業者に関する求人について最近の傾向やトラブル等についてヒアリング。


(3) NPO法人ヒアリング

NPO法人より、個人請負型就業者の現況や意識等についてヒアリング。


3 調査及び今後の進め方について


・ 調査会社に調査を委託し、業務委託を活用している企業にアンケート調査。調査票については追って議論。

・ ヒアリングについては、企業と、個人については出発点の職種をいくつか決めた後、スノーボールサンプリングでいく予定。

・ 求人データの分析も行う。ヒアリングについては、行くことができる委員は1〜2回付いていく。


(照会先)

厚生労働省 政策統括官(労働担当)付労働政策担当参事官室 企画第二係

桐石、堀内

TEL 03-3502-6726


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