厚生労働省

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第3回仕事と生活の調和を推進する専門家養成のあり方に関する研究会議事要旨

1 日時

平成21年9月15日(火)15:00〜17:00

2 場所

中央合同庁舎5号館16階 労働基準局第1・第2会議室

3 出席者

参集者:佐藤委員(座長)、渥美委員、奥田委員、木谷委員、水元委員、和田委員

厚生労働省(事務局):八田勤労者生活部長、野口企画課長、富田企画課調査官、森企画課長補佐、原田企画課長補佐

4 議題

(1)第2回の議論の整理

(2)仕事と生活の調和を推進する専門家養成のあり方に関する研究会報告書(案)について

 

5 議事概要

(1)事務局から資料の説明があり、その後、意見交換が行われた。
各委員からの主な意見については、次のとおりである。

(専門家の名称について)
専門家の名称を決めた方が良いのではないか。その理由は、分かりやすいネーミングが制度そのものを浸透させるために有効であること。また、各講習機関で各自決めた場合、同一のものか否か混乱が生じる恐れがあるため。
養成する専門家の名称は仕事と生活の調和推進専門家(ワーク・ライフ・バランス推進コンサルタント)としてはどうか。
(講習のあり方について)
講師の資質については、申請段階でのチェックは難しいので、事後チェックするしかないのではないか。
通信機器を利用した講習については、集合教育と同等の効果があり、代替可能なものについて受容すべきではないか。
講習時間41時間40分のうち宿題(レポート、提案書作成)が占める割合(講義25時間、宿題16時間40分)が多くないか。宿題として受講者に投げるのではなく、これをレポート10時間とし、残りを講義に回すなど満足度の高いカリキュラム内容を作り込みできないか。
宿題は、早い受講者が6時間でできてしまっても構わないが、標準の者が16時間程度要する容量を宿題として課すことを想定している。その他の講義をしないなら、講習機関が別コースを設定すればいいのではないか。
(修了試験のあり方について)
修了試験については、民間のノウハウが詰まっているので、修了試験の問題を公表するか否かは講習機関に判断を委ねるとして、報告書に記載する必要まではないのではないか。
講習を免除したとしても、修了試験は受験させることとしてはどうか。
免除された講習については、修了試験も免除して良いのではないか。
(専門家の活用について)
支援窓口の役割として、1つは専門家が法律等と企業の事例についての最新情報を得られるようにすること。もう1つは、コンサルタントを必要とする企業のニーズに合わせた専門家を紹介できるようにすることと整理してはどうか。
(「むすび」について)
今後、専門家養成事業のPDCAをしっかり行うことが必要であり、3年を目途に見直し、検証を行うとしてはどうか。
報告書のむすびに、専門家が企業のニーズに対応しているか、適正な講習内容となっているか、専門家修了者の地域分布などを検証する旨記載したらどうか。

(2)報告書については、本会議の内容を踏まえて修正の上、各委員に内容を確認していただき、公表することとなった。

  

照会先:厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課

設定改善援助係(内線5366、5545)


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