厚生労働省

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第2回仕事と生活の調和を推進する専門家養成のあり方に関する研究会議事要旨

1 日時

平成21年8月28日(金)10:00〜12:00

2 場所

中央合同庁舎5号館16階 労働基準局第1・第2会議室

3 出席者

参集者:佐藤委員(座長)、渥美委員、奥田委員、木谷委員、水元委員、和田委員

厚生労働省(事務局):八田勤労者生活部長、野口企画課長、富田企画課調査官、森企画課長補佐、原田企画課長補佐

4 議題

(1)第1回の議論の整理

(2)主な論点について(第2回)

(3)意見交換

5 議事概要

(1)事務局から資料の説明があり、その後、意見交換が行われた。

各委員からの主な意見については、次のとおりである。

(講習内容に係る要件について)
仕事と生活の調和を推進するには経営者の意識等の問題が深く関係するので、講習科目に企業のCSR:企業の社会的責任としてのワークライフバランスの推進を追加してはどうか。
講習科目Tの2の(6)の[4]として「企業の社会的責任」を入れてはどうか。
標準テキストを作成すべきではないか。
国家資格や国が関与している資格は、標準テキストがあるがキャリアコンサルタントのように複数の民間講習機関が実施しているものには、標準テキストは作成していない。専門家講習も民間機関が実施することから、標準テキストの設定は困難ではないか。
この資格は助成金の支給対象となる講習を定めているものなので、中級・上級等のレベルを区別する必要がないのではないか。
上級コースを設けない場合、[1]企業がより優秀なコンサルタントを求めることが想定されること[2]優秀なコンサルタントは、より高度な講習を受講したいと考えると想定されることに対し、十分な対応ができない恐れがある。
今はWLBを推進する専門家を増やすことが重要であり、中級・上級等の区別はせず、上級コースは将来の課題とする方が良いのではないか。
講習科目の免除については、講習機関毎のバラツキを防ぐため、既存資格と講習科目の免除の関係を示すガイドラインを作成してはどうか。
「講習内容に係る要件」で示す講習科目が、法律のみの項目立てになっていないこと等から既存資格と講習科目の免除の関係を示すことが難しい。講習機関が作成した講習科目に受講者の保有資格に応じて免除できる科目がある場合のみ免除を認めることとしてはどうか。
キャリアコンサルタント技能検定では、検定委員を2年以上していれば、自動的に資格を付与している。この講習についても、講師を一定期間している者には、講習修了証を付与する制度が必要ではないか。
講師については、講習科目の一分野のみを教えるので、講習を修了している必要はない。また、既に民間業務でコンサルタントとして事業を行っている者は、中級レベルを前提としているこの講習を受講しないだろう。
コンサルタントの実績で講習科目を免除することは、コンサルタントの実績が千差万別であり、免除規定から削除してはどうか。
実務経験にも濃淡・良否があるので、免除規定に実務経験を有する者等は含めない方が良い。社会的資格については、免除が適当と認められる範囲内で免除することとしてはどうか。
講習科目のV、Wについても一部、講義部分についてはビデオ、ネット等での講義を可能としてはどうか。
(修了試験に係る要件について)
修了試験の問題等については、公開するのか。世の中の流れでは公開する方向に進んでいるが、どのように取り扱うべきか。
修了試験問題を公開するか否かは、一律に判断せず、講習機関毎の判断としてはどうか。
講習を受講した者が、修了試験で不合格となった場合は、最初の講習から再度受講し直すのか。
講習はカリキュラムT〜Wの各科目の積み上げなので、講習受講者が修了試験に不合格の場合、講習の再受講については数年免除してはどうか。
同じ不合格にも濃淡はあり、仮に合格基準を80点とした場合、70点の不合格と30点の不合格では、再講習・再試験の取り扱いは異なるのではないか。
追加講習やレポート提出で受講資格を認め、修了試験のみを受験させることとしてはどうか。
(講習機関が満たすべき要件について)
講習機関が策定する講習実施計画については、会場を借りる場合には変更もあり得る。また、日程もインフルエンザ等の関係で延期等もあり得るため、弾力的に考えてはどうか。
(専門家の登録・活用について)
仕事と生活の調和を推進するための支援窓口を設ける場合、講習実施機関が支援窓口を行うと、自分のところの講習修了者しか企業に紹介しないという弊害も考えられる。

(2)次回の開催については、平成21年9月15日に行う予定とすることを確認した。

  

照会先:厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課

設定改善援助係(内線5366、5545)


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