厚生労働省

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厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課

課長

吉本  明子

課長補佐

平岡  宏一

電話

03-5253-1111(内線5381)
03-3502-6757(夜間直通)






報道関係者 各位

─中央最低賃金審議会の答申「平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について」─

平成21年7月29日に開催された中央最低賃金審議会において、平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が出されましたので、公表します。

【目安のポイント】

[1] 今年度以降も引き続き生活保護との乖離額を解消することとされていた9都道府県については、

・ 原則として、残された乖離額を、解消するために予定していた残りの期間(年数)を1年延長するとした年数で除して得た金額、

・ そうした場合に、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼさないと考えられるケースは、少なくとも当該金額は引き上げるとした上で、延長しないとした年数で除して得た金額も十分踏まえた金額、

[2] 昨年度に乖離額を一旦解消したが、今年度に新たに乖離額が生じた3県については、これを解消するための年数で除して得た金額、

[3] その他の県については、現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当

以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は7〜9円となる。

中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、本年6月30日、厚生労働大臣から、「平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添のとおり厚生労働大臣に対して答申を行った。

答申は、平成21年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものである。

昨年度の公益委員見解では、一定の前提の下に最低賃金と生活保護とを比較した結果、最低賃金が生活保護を下回る都道府県については、今年度以降も、最新のデータに基づいて算出された乖離額を、これを解消するための期間(年数)で解消していくとされていた。しかし、今年度の公益委員見解では、各地域の経済・企業・雇用動向等の実態を踏まえ、緊急避難的な措置として、上記の昨年度の公益委員見解で示された考え方に基づく解消方法を見直すこともやむを得ないとされた。

公益委員見解として示された平成21年度地域別最低賃金額改定の目安は、

[1] 昨年度の地方最低賃金審議会において、今年度以降も引き続き乖離額を解消することとされていた9都道府県(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)については、

・ 原則として、残された乖離額を、昨年度において同審議会が定めた予定解消年数から1年を控除した年数(乖離解消予定残年数)に1年を加えた年数で除して得た金額、

・ そうした場合に、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼさないと考えられるケースは、少なくとも当該金額は引き上げるとした上で、乖離解消予定残年数で除して得た金額も十分踏まえた金額、

[2] 昨年度に乖離額を一旦解消したが、今年度に新たに乖離額が生じた3県(青森、秋田、千葉)については、これを解消するための期間として地方最低賃金審議会で定める年数で除して得た金額、

[3] その他の県については、現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当とされた。

また、残された乖離額を解消するための期間については、昨年度の地方最低賃金審議会の答申において、原則として今年度で乖離額を解消するとしたケース(宮城、埼玉、京都、大阪、兵庫、広島)は乖離解消予定残年数に1年を加えた年数までと見直すことが適当とされた。

一方、昨年度で乖離額を解消するとしたケース(青森、秋田、千葉)については、今年度新たに発生した乖離額について、昨年度の公益委員見解で示された考え方を踏まえ、原則として2年以内とすることが適当とされたが、そうした場合に、地域の経済や雇用に著しい影響を及ぼすと考えられるケースについては、3年以内とすることが適当とされた。

以上の考え方を踏まえ、一定の前提を置いて計算した場合、今年度の引上げ額の目安の全国加重平均は7〜9円となる。

今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ、地域における賃金実態調査、生活保護に係る施策の調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。

 

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