平成21年度第1回薬事・食品衛生審議会副作用・感染等被害判定第二部会
生物由来製品感染等被害判定調査会議事要旨
日時:
平成21年6月30日(火)18時00分から19時15分
場所:
中央合同庁舎5号館共用第6会議室
出席者:
(委員)檀和夫座長、奥田真弘、熊田博光、小山信彌、田中朝志、
谷口修一、多屋馨子、永武毅、東原正明、別所正美、松本哲哉、
森山光彦、横田俊平(欠席の堂浦克美委員から意見が提出された。)
(行政機関)堀内直哉補佐、川嶋実判定調査官、池上良一係長、
太田美紀主査、鈴木麻衣子、長嶋酉子(安全対策課)
深澤一郎補佐、上村浩代(医薬品副作用被害対策室)
小川雄大(血液対策課)
生物由来製品感染等被害判定について
(1)申請の内訳
新規3件
(2)調査結果
・支給決定することが適当と考えられるもの1件
┌ │ └ |
内訳請求期間の一部について支給決定するもの1件 |
┐ │ ┘ |
・不支給決定することが適当と考えられるもの2件
(3)主な意見
[1]不支給決定することが適当と考えられるもの
整理番号 □□□□□□□
生物由来製品による感染等が認められず、その結果疾病が、当該生物由来製品による感染等により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である。
整理番号 □□□□□□□
請求期間における医療については、すべて外来医療であり、「病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しない」ため不支給とすることが適当である。
[2]請求期間の一部について支給決定することが適当と考えられるもの
整理番号 □□□□□□□
一部の期間に行われた医療については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に該当しないため、請求期間の一部について不支給とすることが適当である。。
照会先:
医薬食品局安全対策課
電話番号:
03−5253−1111