第3回有期労働契約研究会 議事概要
- 1 日時
- 平成21年5月11日(月)18:00〜20:00
- 2 場所
- 厚生労働省共用第7会議室(5F)
- 3 出席者
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- 〈委員〉
- 阿部委員、荒木委員、奥田委員、鎌田委員、橋本委員
- 〈事務局〉
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渡延労働基準局審議官
山越労働基準局総務課長
富田労働基準局監督課調査官
黒澤労働基準局監督課中央労働基準監察監督官
- 4 議題
- 関係者からのヒアリングについて(非公開)
- 5 ヒアリング対象者
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- 製造業 1社
- 流通業 1社
- 人材派遣業 1社
- 中小企業 1社
- 6 ヒアリングにおいて聴取した主な事項
- (製造業)
- ○ 有期で労働契約を締結することが必要な理由として、需要変動や季節変動への対応が主なもの。
- ○ 仕事の内容としては、正社員は監督的な仕事など幅広い仕事を行うが、有期契約労働者は直接製造に関わる作業のみに従事している。
- ○ 契約期間の上限に関しては、当社の業務については長期勤続になる方が労働者の習熟度が高まるので、需要変動等に対応しつつも、一定程度の勤続を可能とするものであればよいと考えている。その意味で、現行の労働基準法の契約期間の制限を延長することについては、必要性は薄い。
- ○ 契約の更新については、その時点・時点での本人及び職場のニーズの見極めをすることが必要である。
- ○ 契約更新回数に上限を設けており、一定の期間以上は雇用しないことを原則としている。
- ○ 期間満了まで勤めることを促すため、契約期間を満了した場合には、退職金のようなものを一定額支給している。
- ○ 有期契約労働者にも正社員への登用の途を開いており、かなりの数の者が正社員に登用されている。
- (流通業)
- ○ 有期で労働契約を締結することが必要な理由として、業務の繁閑等に応じて弾力的に契約を締結できることがある。労働者側の事情として、特に主婦が多いことから、残業は原則なし、人事異動についても事業所単位の契約なので原則なしの勤務としていることと相まって、家庭との両立を実現しつつ働きたいという希望にかなうものとなっている。
- ○ 有期契約労働者の仕事は定型業務でサポート的なものが多いことから、長期勤続により習熟度が高まるということよりも、やる気・やりがいを感じて仕事のレベルを上げ働いてもらうことが重要。
- ○ 有期で労働契約を締結できなくなった場合の影響として、経営状況の悪化、雇用の減少、事業活動の低下が考えられる。
- ○ 有期契約労働者の雇用について配慮している点として、契約締結・更新時に、契約内容の明示、捺印・手交等により、契約内容等を本人に確認することで、トラブルが発生しないようにしている。
- ○ 契約期間の更新は、育児・介護等の状況に応じて、労働者の方が労働時間や休日等の労働条件の見直し、切り替えを行う契機として機能している。
- ○ 契約期間満了により雇止めだが、反復更新により、業務の縮小や店舗の閉鎖がなければ原則65歳まで勤続することも可能である。
- ○ 仮に更新回数の上限が制限された場合には、労働者の大半が有期労働契約の業種については、事業運営が成り立たなくなるのではないか。
- ○ 正社員登用制度を設けているが、応募は思ったより少ない。これは、正社員になると、時間外労働増や人事異動が伴うことにより、家庭と仕事の両立面で支障が生じかねないことがあるようである。
- (人材派遣業)
- ○ 有期で労働契約を締結することが必要な理由として、必要な期間に必要な人を派遣してほしいという派遣先企業のニーズと、一定期間だけ働きたい等の労働者のニーズに対応することがある。
- ○ 有期で労働契約を締結できなくなった場合の影響として、派遣先・労働者双方のニーズに応えられなくなること、結果として失われる雇用が相当の量となることが考えられる。
- ○ 有期契約労働者の雇用について配慮している点として、雇止め時に、労働者の希望に応じて、他の派遣先への就業をあっせんすることや、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に沿って、更新の有無等について明示をしている。また、更新の有無については、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を守った上、更新について労使で互いに確認する時期をいつにするか、事前に具体的に労働者に伝えるようにしている。
- (中小企業)
- ○ 有期契約労働者へ期待する役割としては、戦力として正社員と同じように働いていただくことである。
- ○ 有期契約労働者の雇用について配慮している点として、契約締結時に、労働者一人一人に時間をかけて、一つ一つの契約内容を確認することで、納得をした上で契約締結をしてもらえるようにしている。
- ○ 現行の労働基準法の契約期間の制限を延長することについては、現状が望ましく、延長は望まない。長期に働く人は正社員になってもらいたい。
- ○ 正社員登用制度については、拘束時間・自由度という点でだいぶ変わってくるので申し出が少ないのではないかと考えている。
以上
照会先:労働基準局総務課政策係(内線:5587)