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・ 国及び地方公共団体は、全面禁煙とするべき施設・区域を示すことが必要。 ・ 国は、受動喫煙防止対策の取組について、進捗状況や実態を把握することが必要。 ・ 施設管理者及び事業者は、全面禁煙が困難である場合においても、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めることが必要。 ・ 喫煙可能区域を確保した場合には、その区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないようにする措置を講ずることが必要。 ・ 従業員を健康被害から守るための対応について検討を深めることが必要。 ・ 受動喫煙防止対策に有用な調査・研究を進め、エビデンスに基づく正しい情報を発信することが必要。 ・ 禁煙を促す情報等を発信することが必要。また、「残留たばこ成分」等の新しい概念や新しいたばこ関連製品に関する健康影響についての情報提供も重要。 ・ たばこの健康への悪影響について普及啓発し、禁煙を促す方法等について、健康教育の一環として一層推進することが必要。 ・ 保健医療従事者は、健康教育(特に禁煙教育や喫煙防止教育)に積極的に携わっていく責務があることを自覚することが必要。 ・ 暫定的に喫煙可能区域を確保する場合には、子どもに被害が及ばないところとする等の措置も検討することが必要。 ・ 職場における受動喫煙防止対策について検討していくことが必要。 ・ たばこ価格・たばこ税の引上げによる喫煙率低下の実現に向けて引き続き努力することが必要。 ・ 受動喫煙防止対策を実効性を持って持続的に推進するための努力を更に継続していくことが必要。 ・ 社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むという気運を従来にも増して醸成することが重要であり、そのための効果的な方策を探るとともに、速やかに行動に移すことが必要。 |