厚生労働省

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薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨

日時:

平成21年2月20日(金)14:00〜17:30

場所:

厚生労働省6階共用第8会議室

出席者:

岩崎委員、梅垣委員、川島委員、寺本委員、山崎委員

(事務局):

新開発食品保健対策室

1 審議品目

以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。

(1)サーモンペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

安全性について食品安全委員会に諮問することとされた。

(2)モノグルコシルヘスペリジンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血中中性脂肪が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料、2品)

安全性について食品安全委員会に諮問することとされた。

(3)モノグルコシルヘスペリジンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、肥満気味の方にお勧めする旨を特定の保健の用途とする食品(錠菓、2品)

用量設定試験、有効性試験及び形状に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(4)黒茶エキスを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方、血中コレステロールが高い方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(錠菓、2品)

有効性試験、作用機序、黒茶エキスの製造方法、関与成分の分析方法及び包装形態等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(5)ケルセチン配糖体を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪、お腹周り、ウエストサイズ、肥満が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

長期摂取時の安全性、摂取目安量の設定根拠等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(6)クロロゲン酸類を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)

食品安全委員会に報告することとされた。

(7)大豆ペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(調味料)

摂取目安量の設定根拠、有効性試験、過剰摂取時の安全性、関与成分の分析方法、表示見本等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(8)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪、おなか周り、内臓脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)

健康の維持増進に寄与することが期待できず、提示している保健の用途を表示することは認められないこととされた。

2 確認品目

食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。

(1)γ−アミノ酪酸(GABA)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が気になりはじめた方、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料2品、清涼飲料水2品)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

(2)DHAとEPAを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血清中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(魚肉ソーセージ、2品)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

(3)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、7品)

一日摂取目安量の文言の修正を確認したうえで、安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

*利益相反については、審議に参加できない委員はいなかった。

(照会先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部

基準審査課新開発食品保健対策室

TEL:03-5253-1111(内線2458)


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