厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨

日時:

平成20年11月18日(火)14:00~17:00

場所:

厚生労働省17階専用第19,20会議室

出席者:

井藤委員、梅垣委員、合田委員、志村委員、山崎委員、吉村委員

(事務局):

新開発食品保健対策室

1 審議品目

以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。

(1)大豆ペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(調味料)

摂取目安量の設定根拠、有効性試験、過剰摂取試験、安全性、関与成分の分析方法等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(2)ケルセチン配糖体を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪、お腹周り、ウエストサイズ、肥満が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

摂取目安量の設定根拠、有効性試験、長期摂取時の安全性、関与成分の作用機序、表示見本等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(3)クロロゲン酸類を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)

有効性試験及び商品名に関する指摘がなされ、回答が了承されれば、食品安全委員会に報告することとされた。

(4)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

調査部会に上程して差し支えないこととされた。

(5)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪、おなか周り、内臓脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)

有効性試験で示された結果の意義及び表示見本に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(6)ウーロン茶重合ポリフェノールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血中中性脂肪が高めの方、内臓脂肪やおなか周り、肥満が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

有効性が認められず、健康の維持増進に寄与することが期待できないことから、提示している保健の用途を表示することは認められないこととされた。

2 確認品目

食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。

(1)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

表示見本の修正を確認したうえで、安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

(2)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

(3)L-アラビノースを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(調味料)

許可表示文言の修正を確認した上で、安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

(4)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立つ旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

(5)DHAとEPAを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血清中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(魚肉ソーセージ、2品)

有効性に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

*利益相反については、審議に参加できない委員はいなかった。

(照会先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部

基準審査課新開発食品保健対策室

TEL:03-5253-1111(内線2458)


トップへ