厚生労働省

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(別添4)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案(概要)

1 要 旨

平成20年に報告された

[1] 職業性間接ばく露者に係る健康管理についての検討委員会(中央労働災害防止防止協会主宰)

[2] 平成19年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会(労働基準局長主宰)

による検討の内容及び今般の労働安全衛生法施行令等の一部改正を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)について、所要の改正を行うこととする。

2 省令案の内容

(1)労働安全衛生規則の一部改正

○ 特殊健康診断及び健康管理手帳の交付対象者の見直し

1[1]の報告を踏まえ、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務について、健康管理手帳の交付の対象要件を定める。

(2)特定化学物質障害予防規則の一部改正

○ 特定化学物質の追加

1[2]の報告を踏まえ、ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)並びに砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を「管理第2類物質」とし、かつ、特定化学物質障害予防規則第38条の3の「特別管理物質」とする。

○ ホルムアルデヒドの燻蒸について

燻蒸作業を行うときの措置の規制対象に、ホルムアルデヒドを追加する。

(3)作業環境測定法施行規則の一部改正

○ ニツケル化合物並びに砒素及びその化合物を製造し、取り扱う作業場の種類を分類する。

(4)石綿障害予防規則の一部改正

○ 特殊健康診断の対象者の見直し

1[1]の報告を踏まえ、石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務について、特別の項目についての健康診断の対象とする。

3 施行日

平成21年4月1日


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