厚生労働省

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薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨

日時:平成20年8月20日(水)14:00〜17:30

場所:航空会館5階501、502会議室

出席者:井藤委員、片山委員、川島委員、久代委員、合田委員、志村委員、山崎委員、吉村委員

(事務局): 新開発食品保健対策室

1 審議品目

以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。

(1)クロロゲン酸類を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、2品)

作用機序等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(2)0.19-小麦アルブミンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(カプセル)

表示の修正を確認したうえで、安全性について食品安全委員会に諮問することとされた。

(3)モノグルコシルヘスペリジンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血中中性脂肪が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料、2品)

作用機序、保健の用途及び表示等に関する指摘がなされ、回答が了承されれば、安全性について食品安全委員会に諮問することとされた。

(4)ヤーコン葉・茎エキスを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になりはじめた方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料)

有効性に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(5)ウーロン茶重合ポリフェノールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血中中性脂肪が高めの方、内臓脂肪やおなか周り、肥満が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

有効性に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

2 確認品目

食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。

(1)ラクトトリペプチドを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(錠菓、カプセル)

有効性の証明が不充分であるとの指摘がなされ、継続審議することとされた。

(2)植物ステロールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

有効性の証明が不充分であるとの指摘がなされ、継続審議することとされた。

(3)γ−アミノ酪酸(GABA)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が気になりはじめた方、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末清涼飲料1品、清涼飲料水2品)

安全性に関する前回の指摘事項に対する説明が不充分であるとの指摘がなされ、継続審議することとされた。

(4)DHAとEPAを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血清中性脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(魚肉ソーセージ、2品)

有効性に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(5)コーヒー豆マンノオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水、3品)

表示の修正を確認したうえで、問題はないとされた。

(6)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

既許可品との同等性比較試験及び安全性に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。

(7)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方の食生活の改善に役立つ旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)

安全性及び効果の審査を経ているものとして、問題はないとされた。

*利益相反については、審議に参加できない委員はいなかった。

(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
  TEL:03-5253-1111(内線2458)


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