平成20年7月4日
照会先:医薬食品局食品安全部 基準審査課新開発食品保健対策室 室 長 玉川(内線2456) 衛生専門官 調所(内線2458) |
特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書について
標記について、別添のとおり、報告書が取りまとめられましたので、お知らせいたします。
報告書概要(PDF)(PDF:78KB)
報告書概要図(PDF)(PDF:77KB)
報告書本文(PDF)(1〜19ページ(PDF:492KB)、 20〜25ページ(PDF:170KB)、 全体版(PDF:670KB))
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特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書(概要)
1.はじめに
特別用途食品は、乳幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復等に適するという特別の用途の表示の許可について定めたものであり、健康増進法制定前の栄養改善法によって定められた枠組みを基本的に維持
近年、高齢化の進展や生活習慣病の患者の増加に伴う医療費の増大とともに、医学や栄養学の進歩や栄養機能表示制度など特別用途食品制度を取り巻く状況は大きく変化
こうした状況を踏まえ、本検討会は、今後の特別用途食品制度のあり方について検討を行い、その結果をとりまとめた
(注)健康増進法に基づく特別用途表示の許可は特定保健用食品も含むが、本報告書における特別用途食品は特定保健用食品を除いたものとする。
2.新しいニーズに対応した特別用途食品の役割
特別用途食品は、通常の食品では対応が困難な特別の用途を表示するものであり、対象となる者に十分認知されれば、適切な食品選択を支援する有力な手段
今後高齢化が進展する中で、在宅療養における適切な栄養管理を持続できる体制づくりが求められており、特別用途食品もこうしたニーズへの的確な対応が必要
併せて、許可の対象となる食品の範囲について、当該食品の利用でなければ困難な食品群に重点化を図るべき
3.対象食品の範囲の見直し
特別用途食品制度の対象とする食品の範囲について、以下のとおり見直し
(1)総合栄養食品(いわゆる濃厚流動食)を病者用食品の一類型として位置 付け
・在宅療養も含め病者の栄養管理に適するもの
(2)病者用単一食品と栄養強調表示との関係を整理
・高たんぱく質、低カロリー、低ナトリウムについては、栄養強調表示が代替的役割
(3)病者用組合わせ食品を宅配食品栄養指針による管理に統合
・在宅療養の支援には、宅配病者用食品の適正利用の推進が適切であり、病者用食品についても宅配食品栄養指針に基づき栄養管理を図るべき
(4)高齢者用食品の見直し
・単なるそしゃく困難者用食品を許可の対象から外すとともに、高齢者用食品という名称をえん下困難者用食品に変更
なお、妊産婦、授乳婦用粉乳については、粉乳以外にも様々な栄養源が利用可能であることから、許可の対象とする必要性が相対的に低下
4.対象者への適切な情報提供
対象者に的確に選択され、利用され、適正な栄養管理がなされるよう、医師、管理栄養士等による適切な助言指導の機会が保障されるべき
特別用途食品制度に関する認知度を高め、必要な流通の確保を図るため、一定の広告も認めるなど情報提供の手段を拡充すべき
また、表示内容の真正さを担保するため、収去試験の適正な実施などに努めるべき
5.審査体制のあり方
特別用途食品については、乳児や病者など特別の用途のためのものであるので慎重な審査手続が要請され、特に個別評価型病者用食品については、最新の医学、栄養学的知見に沿ったものとなるよう審査体制の強化を図るべき
6.その他
消費者行政推進基本計画において、健康増進法に基づく特別用途表示の審査・許可は、新たに創設される消費者庁が所管することとされているが、円滑な移管に十分留意すべき