厚生労働省

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第7回建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会議事要旨

1 日時

平成20年6月13日(金) 17:00〜19:00

2 場所

合同庁舎5号館6階共用第8会議室

3 出席者

(委員)工藤委員、神山委員、小西委員、白石委員、名古屋委員、松村委員、本橋委員

(事務局)榎本化学物質対策課長、荒木石綿対策室長、半田労働衛生課環境改善室長、長山化学物質対策課化学物質情報管理官、他

4 議題

(1) 課題等を踏まえた必要な対策についての検討・整理

(2) 報告書案の検討

(3) その他

5 議事要旨

(1) 第6回検討会議事要旨の確認が行われた。

(2) 議題(1)について

松村委員より、保護衣の微粒子漏れ試験の結果等について説明が行われ、意見交換が行われた。主な内容は以下のとおり。

・ 化学防護服の微粒子漏れ試験については、日本工業規格が存在しているが、測定する装置自体を持っているところが少なく、あまり評価が行われていないのが実態。今回提示されたのは、民間からの依頼を受けて、産業安全技術協会が測定したデータであり、取扱いについては検討会限りとし、転載等は控えていただきたい。

・ 試験は、ISOやJISに適合するもの、JIS適合ではないもの、通気性のない素材のものの3種類について行ったところ、JIS適合のものが最も良い結果が得られ、逆に、通気性の全く無い素材のものが、最も悪い結果となった。これは、素材に通気性が無いため、ポンプ作用によりシール部分や縫い目等わずかな隙間からでもたくさん漏れやすくなったのではないかと考える。

・ シールしていてもある程度の侵入は起こる。シールすることに意味がないというわけではないが、全く侵入しないとの認識は持つべきではない。

・ 試験に使用した塩化ナトリウムエアロゾルと繊維状物質である石綿でどこまで同じことがいえるかは不明だが、本試験の結果は有益と考える。

(3) 議題(2)について

事務局より資料7-2に基づき説明が行われ、意見交換等が行われた。主な内容については以下のとおり。

・ 保護衣、作業衣については、実際にかなり防護されていたとしても、漏えいの可能性がある部分がぬぐえない、そのためにはきちんと教育するとともに、現在の石綿則の規定振りでは曖昧なので、具体的に対応できるようにしたほうがよい。

・ 石綿則及び施行通達では、呼吸用保護具については「有効なものを選択する」等の記載しかない。ダイオキシン類ばく露防止対策要綱では非常に具体的に書いているので、参考にしたらよいと思う。

・ 洗身設備についても、同様で、どの服であればエアシャワーだけでいいのか等内容が明確でない。このような状態で徹底を図る等の文言でまとめるのもどうかと思う。

・ 委員会としては、あくまでも委員会としての答申を出すのであって、こういう形のものを盛り込んでくださいと行政に提出し、それを受けて行政は対応を検討するというもの。委員会の方向としては、明確に書いていないのに、答えは分かっていてそれを徹底してくれというよりは、議論も伯仲しているのでどちらかわからない、そういった部分についてはこれからも検討する、といった表現がいいのではないか。明確でない部分を、答えが得られているかのような記載をすると誤解が生じる。

・ ウォーターシャワー等を使用すると使用した水に石綿が含まれ、水の処理が必要になるので、水の処理方法についても記載したほうがよいのではないか。

・ 分析結果に係る様式については、今年度の厚生労働省の委託事業(分析機関の能力向上事業)において示される予定である。

・ 隔離の解除について、濃度によるクライテリアの設定は困難だが、換気回数等については何らかの形で具体的に示してほしい。

(4) 議題(3)について

事務局より、次回検討会の開催日時等について説明があった。

(照会先)労働基準局安全衛生部化学物質対策課衛生対策班(内線5515)


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