厚生労働省

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第5回建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会議事要旨

1 日時

平成20年4月25日(金) 17:00〜19:00

2 場所

合同庁舎5号館16階 労働基準局第1、第2会議室

3 出席者

(委員)菊池委員、工藤委員、小西委員、白石委員、名古屋委員、松村委員、本橋委員、森永委員

(事務局)鶴田安全衛生部長、榎本化学物質対策課長、荒木石綿対策室長、半田労働衛生課環境改善室長、長山化学物質対策課化学物質情報管理官、他

4 議題

(1) 課題等を踏まえた必要な対策についての検討・整理

(2) その他

5 議事要旨

(1) 第4回検討会議事要旨の確認が行われた。

(2) 議題(1)について

事務局より資料5-2、5-3に基づき説明が行われ、意見交換等が行われた。主な内容については以下のとおり。

[事前調査]

・ 調査方法を細かく規定できるのであれば、それが良いが、全ての建材について規定するのは困難だと思う。分析の場合は結果を、設計図書等で判断した場合は判断した根拠をしっかり記録して残しておけばよいのではないか。

・ 事前調査の結果を掲示するのはいいと思うが、労安法の場合位置づけはどうすればよいか。

→ 作業者のためという位置づけ。近隣住民ではなく、雇用者と労働者及び現場に行く監督官のためということでよいのではないか。

・ 作業レベルの違いくらいは作業者には知らせなければいけないと思う。

・ 事前調査はある程度みなしが認められているが、吹付け材はみなしを適用していない。これは変えなくてもいい。石綿が入っていないという証明が一番大事。どういう根拠でないといっているのか、その判断根拠はきちんと記録等で示しておくべきだと思う。

・ 調査結果を行政に届出て行政がチェックする形は大変。行政側の対応としても、まず不可能ではないか。

・ 事前調査の結果や分析結果について、統一の書式でしっかりと残されるのであれば、それは良いことだと思われる。

[吹付け石綿が使用されている建物等の管理]

・ エレベーターは日常的に使用されているので、エレベーターをシャフトごと交換する際に、除去を行っている例がある。実際は硬い湿式のものが多いとの話を聞いたことがあり、あまり飛散していないと思われる。

・ クライテリアは難しいが、飛散していれば、石綿則10条の規定がかかり、マスクが必要になる。

・ すでに規制がかかっており、特に新たな対策は必要ではないのではないか。

[廃棄物の処理、運搬]

・ 中間処理等のため溶融炉に投入する場合、溶融炉は入口が小さいので破砕が伴う。そこのところで飛散してくる可能性があるのではないか。

・ バグフィルターは、粒子に対する捕集と、繊維状物質に対する捕集では捕集のメカニズムで取扱いが変わってくる。

・ 通常であれば作業環境測定の義務付けがかかっており、屋外の場合は屋外測定のガイドラインがあるので、石綿側を守っていれば大丈夫だと思うが。

・ 後は機械のメンテナンスをする人がちゃんと保護具をつけて点検する必要があるくらいでしょうか。

[船舶]

・ 大規模な船舶の解体は、日本ではほとんど行われていない。国内労働者について考えると、改修という作業がありうる。

・ 洋上で行うか、浜上げで行うか、パターンがあると思うが、法律上、安衛法が適用になる作業員であれば、ばく露を防止する形の指導がいるのかなと思う。

[呼吸用保護具]

・ 吹付け石綿の除去作業は、濃度の幅が広いというか、ステップによって違う。ただ、工事を通じて同じマスクを使うと思うので、一番濃度が高いところにあわせるというのは構わないと思う。

・ エアラインマスクは高圧ガス配管がないと使用できないので、使える例は少ないのではないか。ボンベを背負うような酸素呼吸器は、ちょっとかさばるが、比較的行動が縛られにくい。

・ 酸素呼吸器は時間が短いので大変だと思う。

・ 電動ファンや取替式防じんマスクでフィルターは一番高性能なものであれば、かなりの作業がカバーできる印象である。

・ 本当に大事なのは、マスクがフィットしているかどうか、フィルターを正しく取り替えているか、作業主任者がちゃんとそれを教えているかということだと思う。

・ 吹付け石綿除去作業中の石綿粉じん濃度は、お示しできるバックデータがあるわけではないが、大体リッターあたり4桁、数千本ではないかと思う。5桁になると、湿潤化が足りない、手抜き工事かなという印象。

・ 作業濃度をあらかじめ測って、それに基づきマスクを選ぶというのはどうも。やりたければやればよいと思うが。

・ リアルタイム測定が併用できれば検討の余地はあるが、現状では難しいと思う。

[石綿粉じん濃度の測定]

・ 現在の作業環境測定の方式で行うのは、現状では無理だろう。

・ 測定結果の評価が大事だが、作業場の中は管理濃度があるが、外側の濃度の基準は明確なものがない。

・ 決めるかどうかは別だが、除去作業終了時にどういう確認の義務付けをするか、決めるのであれば、一定基準は他省庁等と整合性をとっておいたほうがいいと思う。

・ 養生シートを外すときの基準は結構難しく、そういう問題があるということを報告書等に書いておけばいいのではないか。

[作業衣]

・ 保護衣については、建災防のマニュアル等において手首等を全てシールして密封状態で使用するよう記載されておりますが、実際は保護衣であっても漏れがあり、内部に石綿粉じんが侵入する場合があるので、侵入しないとの前提は捨ててほしい。

・ 保護衣の下の衣服についても飛散防止のための検討が必要ではないか。

(3) 議題(2)について

事務局より、次回検討会の開催日時等について説明があった。

(照会先)労働基準局安全衛生部化学物質対策課衛生対策班(内線5515)


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