他の指針等におけるインフォームド・コンセント(I・C)の手続の比較
(参考3)
ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針 | 特定胚の取扱いに関する指針 | 生殖補助医療制度の整備に 関する報告書(厚生科学審議 会生殖補助医療部会) |
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提供をうけようとする 細胞等 |
ヒト受精胚(生殖補助医療の余剰胚) | 特定胚(動物性集合胚)の作成に必要な細胞 | 精子・卵子・胚 |
I・Cを与える者 | ヒト受精胚の提供者(当該ヒト受精 胚の作成に必要な生殖細胞を供 した夫婦) |
当該特定胚の作成に必要な細胞の提供者 | 精子・卵子・胚の提供者及びそ の配偶者 |
I・Cに係る説明を実施する者 | 樹立機関の長の指名をうけた当 該樹立機関に所属するもの(樹立 責任者を除く) |
特定胚の作成者等 | 医師 |
I・Cを受ける者 | 提供医療機関 | 当該特定胚の作成者 | 精子・卵子・胚を提供する医療 施設 |
I・Cの手続きの実施 前に、その手続きが適 切であることを審査す る者 |
提供医療機関の機関内倫理審査 委員会(その意見を聴き、提供機 関の長はインフォームドコンセント の手続きを含む樹立計画を了解 する。) |
取扱い者の所属する機関の 倫理審査委員会(設置されて いない場合は、他の機関等の 倫理審査委員会でも可) |
実施医療施設(生殖補助医療を 行う医療施設)における倫理委 員会 |
I・Cの表示方法 | 書面 | 書面 | 書面 |
I・Cを受ける時期 | 生殖補助医療目的で用いず、滅失さ せるという意思決定後 |
細胞の提供を受ける前 | 精子・卵子・胚の提供前 |
I・Cの撤回可能期間 | 同意後少なくとも1月間 | 特に明示なし | ・胚については、提供を受ける 者の子宮に戻す前 ・精子・卵子については、受精前 |
I・Cの手続きが適切 に実施されたことを確 認する者 |
提供医療機関の機関内倫理審査 委員会の意見を聴き、提供医療機 関の長が確認する。 |
特に明示なし | 担当医師 |
人クローン胚の研究目的の作成・利用のあり方の報告書(案) | ヒトゲノム・遺伝子解析研究に 関する倫理指針 |
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手術により得た未受精卵 | 生殖補助医療目的で採取した未受精卵・非受精卵 | |||
凍結されたもの | 凍結していないもの | |||
提供を受けようとする細胞等 | 手術により摘出された卵巣や卵巣切片から採取された未受精卵 | 生殖補助医療の過程で採取された未受精卵 | 生殖補助医療の過程で採取された未受精卵 | 血液、組織、細胞、体液、排泄物及びこれらから抽出した人のDNA等の人の体の一部並びに提供者の診療情報、その他の研究に用いられる情報(死者に係るものを含む。) |
I・Cを与える者 | 未受精卵の提供者(摘出する本人) | 夫婦双方 | 夫婦双方 | 試料等の提供者又は試料等の提供者の代諾者等 |
I・Cに係る説明を実施する者 | 提供医療機関の説明担当医師及び人クローン胚取扱い機関の研究説明者 | 人クローン胚取扱い機関の研究説明者 | 提供医療機関の説明担当医師及び人クローン胚取扱い機関の研究説明者 | 研究責任者、履行補助者等 |
I・Cを受ける者 | 提供医療機関 | 提供医療機関 | 提供医療機関 | 試料等の提供が行われる機関 |
I・Cの手続きの実施前に、その手続きが適切であることを審査する者 | 人クローン胚取扱い機関及び提供医療機関の倫理審査委員会 | 人クローン胚取扱い機関及び提供医療機関の倫理審査委員会 | 人クローン胚取扱い機関及び提供医療機関の倫理審査委員会 | 研究を行う機関の倫理審査委員会 |
I・Cの表示方法 | 書面 | 書面 | 書面 | 書面 |
I・Cを受ける時期 | 摘出される卵巣や卵巣切片の廃棄の同意が得られた後 | 生殖補助医療が終了し、生殖補助医療に利用されなかった未受精卵や非受精卵の廃棄の同意が得られた後 | 本人により自発的な提供の申し出があった後 | 試料等の提供を受ける前 |
I・Cの撤回可能期間 | 同意後少なくとも30日 | 同意後少なくとも30日 | 同意後少なくとも30日 | いつでも撤回可能 |
I・Cの手続きが適切に実施されたことを確認する者 | 提供医療機関の倫理審査委員会(委員会の委員または委員会の指定する者による患者への面会による確認を含む) | 提供医療機関の倫理審査委員会 | 提供医療機関の倫理審査委員会(委員会の委員または委員会の指定する者による患者への面会による確認を含む) | 研究を行う機関の長 |