(資料4)

配偶子・ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの説明方法についての検討にあたっての整理すべき事項

●生殖補助医療研究における提供医療機関と実施機関の例

[1]提供医療機関と研究実施機関が別々の場合      [2]提供医療機関と研究実施機関が同一の場合
[1]提供医療機関と研究実施機関が別々の場合 [2]提供医療機関と研究実施機関が同一の場合

●整理すべき論点([2]の場合)

<インフォームド・コンセントの手続き(医療の過程で行われる場合)>

○主治医と研究責任者(あるいは研究実施者)が同一の場合、提供者へ圧力がかかる可能性が否定できないことから、主治医がインフォームド・コンセントを受けることを認めないこととしてよいか。

・ この場合、研究の内容や提供の方法についての説明は、提供又は研究に関与しない第三者(例:リサーチコーディネーター)から行うこととするか。

・ 上記の第三者は、当該機関に属さない者とする必要はあるか。

・ 第三者の職種として求められる条件はあるか(例:医師、看護師、助産師等)。

・ 提供者からの希望があれば、研究の内容等についての説明は、研究実施者
(主治医ではない者)が行ってもよいこととするか。

○主治医と研究責任者(および研究実施者)が異なる場合についは、主治医がインフォームド・コンセントを受けることを認めることとしてよいか。

・ 認めない場合、研究の内容や提供の方法についての説明は、提供又は研究に関与しない第三者(例:リサーチコーディネーター)から行うこととするか。

・ 上記の第三者は、当該機関に属さない者とするか。

・ 第三者の職種として求められる条件はあるか(例:医師、看護師、助産師等)。

・ 提供者からの希望があれば、研究の内容等についての説明は、研究実施者
(主治医ではない者)が行ってもよいこととするか。


トップへ