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滋賀県では、市町村のケース検討会議において専門的な助言を受けられるようケース・マネジメント・アドバイザーとして、滋賀県弁護士会から弁護士14名、滋賀県臨床心理士会から臨床心理士8名、その他学識経験者などを登録し、市町村支援のための独自の制度を設けている。
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大阪府では、国版市町村児童家庭相談援助指針の中から必要な事項を抽出するとともに、大阪府子ども家庭センターにおける実際の相談援助のノウハウを詳細に記載し、市町村の相談担当者が日常的に参考にしやすい内容で編集した「大阪府市町村児童家庭相談援助指針〜相談担当者のためのガイドライン」(平成17年6月)を発行している。内容は、市町村における児童家庭相談体制や組織のあり方、児童家庭相談の種類・内容・具体的相談内容とそれぞれに応じた援助方法や留意点及び記録方法や統計、虐待通告・相談への具体的な対応方法(調査・安全確認手法・進行管理等)、市町村と子ども家庭センター(児童相談所)の連携方法、要保護児童対策地域協議会の設置・運営方法、関係機関一覧・児童記録や虐待通告受理票等の様式類)。また、ブロックごとに市町村の担当課長を対象とした説明会を開催するとともに、ガイドラインをテキストとして市町村相談担当者向け研修を行う(年10回開催)など、内容の定着にも寄与している。
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大阪府では、市町村における児童家庭相談体制確立を支援するため、市町村の児童家庭相談窓口に大阪府子ども家庭センターのソーシャルワーカーを2年間派遣するとともに、児童家庭相談体制整備に要する経費の一部を助成(年間上限400万円)する「市町村児童家庭相談体制強化モデル事業(平成18年度〜)」を実施することとしている。
派遣市町村については、おおむね子ども家庭センター所管ごとに1市町村が想定され、平成18年度については、6市町村が予定されている。また、派遣職員の業務内容は、児童家庭相談体制の整備・総合調整、相談担当者の育成・実務指導、要保護児童対策地域協議会の設置・運営への支援、市町村と子ども家庭センターの連携モデルづくりを行うこととしている。
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北海道では、道内206市町村における相談体制の整備を図るために、平成17年度から3か年の予定で以下の研修事業(市町村児童相談体制整備支援事業)を計画している。 |