(1) |
非受精卵について
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凍結されたものの提供を受ける場合には、本人の受ける生殖補助医療が終了し、廃棄することが決定された後、適切なインフォームド・コンセントを受けて利用することについて認める。 |
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凍結せずに提供を受ける場合には、治療におけるインフォームド・コンセントにより体外受精または顕微授精を行うことが決定された後、本人から自発的な提供の申し出※2がある場合に限り、適切なインフォームド・コンセント(第三者の面会による自発的意思の確認を含む。)を受けて利用することについて認める。
※2 |
自発的な提供の申し出がある場合とは、一般的に入手し得る情報に基づき、研究者や医療従事者が関与することなく自らの判断により提供を申し出る場合を意味するものとする。 |
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(2) |
形態学的な異常により利用(媒精)されなかった未受精卵について
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凍結されたものの提供を受ける場合には、本人の受ける生殖補助医療が終了し、廃棄することが決定された後、適切なインフォームド・コンセントを受けて利用することについて認める。 |
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凍結せずに提供を受ける場合には、治療におけるインフォームド・コンセントにより顕微授精を行うことが決定された後、本人から自発的な提供の申し出がある場合に限り、適切なインフォームド・コンセント(第三者の面会による自発的意思の確認を含む。)を受けて利用することについて認める。 |
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(3) |
形態学的な異常がない未受精卵について
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顕微授精の場合に精子の数の関係で媒精させる未受精卵の数を限定せざるを得ないことにより、生殖補助医療に使用されない形態学的な異常のない未受精卵については、治療におけるインフォームド・コンセントにより顕微授精を行うことが決定された後、本人から自発的な提供の申し出がある場合に限り、適切なインフォームド・コンセント(第三者の面会による自発的意思の確認を含む。)を受けて利用することについて認める。 |
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その他、患者本人の自発的な意思で媒精させる未授精卵の数を限定することなどにより、形態学的な異常がないものの提供を受けることについては、医師が患者に何らかの圧力をかけるおそれ、生殖補助医療の成功率の低下のおそれ、過剰排卵のおそれ等があることなど、社会から疑惑を受ける可能性を考慮し、認めないこととする。 |
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(4) |
その他
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凍結せずに提供を受ける場合には、少なくとも1度は体外受精もしくは顕微授精の経験のある方からの提供に限る。(生殖補助医療について十分な理解を得るため。) |
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