資料2

加工食品品質表示基準改正案のポイント

 「わかりやすい表示方法について報告書」(平成16年12月)において提案された事項に関連する改正

○   加工食品における表示責任者のわかりやすい表示に対する創意工夫を促すため、これまで別記様式に限られていた表示様式を弾力化し、義務表示事項がわかりやすく一括して表示してあれば、別記様式以外の表示も可能とする。
 また、消費者にとって有益な情報について、別記様式内に記載することを可能とする。《提案1》
【改正条項】 第3条、第4条第2項第1号

○   名称と内容量について、商品の主要面へ見やすく記載することにより、一括表示部分の表示省略を可能とする。《提案2》
【改正条項】 第4条第2項第4号、別記様式備考2

○   表示の適正性確保の観点から、表示内容に責任を持つ者を「製造者」等の適切な事項名を付して表示することを明確化する。《提案2》
【改正条項】 第4条第1項第9号、別記様式備考5

○   弁当について、複雑になりがちな原材料名表示を簡素化することにより、消費者の関心がより高い事項を大きく表示できるようにするため、見ればわかるおかずについては、「おかず」とまとめて表記することを可能とする。《提案4》
【改正条項】 第4条第1項第2号ウ

○   原材料名を他の義務表示事項と一括して表示することが困難な場合、一括表示部分に記載箇所を表示することで、他の箇所での表示を可能とする。《提案4》
【改正条項】 第4条第2項第5号

○   複合原材料の規定の利用を促進し、複雑で見にくくなりがちな原材料名表示の簡素化を図るため、複合原材料の表示を簡素化する。《提案5》
【改正条項】 第4条第1項第2号ア

 その他

○   紛らわしい表示を避けるため、原料原産地名については、当該地名に対応する原材料が明確となるよう表示すべきことを明確化する。
【改正条項】 第4条第2項第8号

○   一括表示の方法について、表示責任者にとってよりわかりやすいものとなるよう、従来、別記様式備考に規定されていた事項を、項目の表記に関するものを除き、表示の方法を定める第4条に移動する。
【改正条項】 第4条第2項第2号、第3号、第7号、第9号、第10号

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