| ○ | 指針の適用範囲 
| ・ | すべてのヒトES細胞の樹立及び使用に適用 |  | ・ | 当分の間、基礎的研究に限定 |  | 
| ○ | ヒト胚及びヒトES細胞に対する配慮 | 
| ○ | 手続き 
| ・ | 樹立計画及び使用計画の科学的妥当性及び倫理的妥当性について機関内倫理審査委員会で指針に即して審査し、国が確認(二重審査) |  | ・ | 樹立については、ヒト受精胚の提供医療機関においても倫理審査委員会の了解を得ることが要件 |  | ・ | 研究の進行状況・完了を機関内倫理審査委員会及び国に報告 |  | ・ | 研究成果は原則として公開 |  | 
| ○ | ヒトES細胞の樹立について 【樹立機関】
 
【提供医療機関】| ・ | 樹立の要件 
| : | 使用の方針が示され、当該方針が新たにヒトES細胞を樹立することの科学的合理性及び必要性を有すること |  |  | ・ | 樹立機関の基準 
| : | 研究実績、研究設備、技術的能力、倫理審査委員会の設置等 |  |  | ・ | 樹立機関の業務 
| : | ヒトES細胞の樹立、維持・管理、使用機関への分配(無償) |  |  | ・ | 樹立の用に供されるヒト胚の要件 
| : | 無償提供 |  | : | 凍結された生殖補助医療の余剰胚(受精後14日以内)に限定 |  | : | 適切なインフォームド・コンセントを受けたもの |  |  
| ・ | 提供医療機関の基準 
| : | ヒト受精胚の取扱いに関する実績・能力、倫理審査委員会の設置、個人情報保護のための措置等 |  |  | ・ | ヒト受精胚提供時における適切なインフォームド・コンセントの取得 |  | 
| ○ | ヒトES細胞の使用について 
| ・ | 使用の要件 
| : | 以下のいずれかに資する基礎的研究を目的とすること 
| (1) | ヒトの発生、分化及び再生機能の解明 |  | (2) | 新しい診断法、予防法若しくは治療法の開発又は医薬品等の開発 |  |  | : | 科学的合理性及び必要性を有すること |  |  | ・ | 個体産生、胚や胎児へのヒトES細胞の導入、生殖細胞の作成を禁止 |  | ・ | ヒトES細胞の再分配の禁止 |  | ・ | 分化細胞の使用も当分の間、ES細胞の使用とみなす |  | ・ | 使用機関の基準 
| : | 研究実績、研究設備、技術的能力、倫理審査委員会の設置等 |  |  |