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都道府県は、都道府県健康増進計画の策定を通じ、総合的な健康づくり施策の企画立案を行うことが求められる。 |
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また、医療保険者と市町村等の役割分担を明確にした上で、連携を一層促進していくためには、これらの関係者間の総合調整を図る者の役割が重要であり、特に職域(事業者等の労働安全衛生関係者や健康保険組合等の医療保険者等)との調整を考えれば、市町村がこれらの主体とそれぞれ調整することは困難であり、この役割を担うのは都道府県が最も適当である。 |
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医療保険者間の連携については、現在、各都道府県で保険者協議会の設置が進められており、本年8月31日現在、既に35道府県において設置されている。 |
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こうした保険者協議会における医療保険者間の連携を踏まえ、さらに地域保健(市町村)や事業者等も含めた地域・職域の連携を推進する観点から、各都道府県において地域・職域連携推進協議会の設置が進められており、国としても、17年度から2か年で全国に設置されるよう支援していくこととなっている。 |
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今後は、都道府県が中心となって、これらの協議組織を活用し、医療保険者、市町村等の関係者が協議した上で、共通の目標の下、それぞれの実施主体の事業内容や事業量を明確化するとともに、具体的な連携事業を推進していくことが必要である。 |
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このため、健康増進法に基づく都道府県健康増進計画の内容を充実し、
(1) |
「健康日本21」の代表目標項目のほか、メタボリックシンドロームの概念に対応した目標項目について、地域の実情を踏まえ、職域を含めた具体的な数値目標の設定 |
(2) |
医療保険者、市町村等の関係者の具体的役割分担と連携促進のための都道府県の総合調整機能の強化 |
(3) |
各主体の取組の進捗状況や目標の達成度の評価の徹底 |
といった観点から、関係者が一体となった取組を進めていくことが必要である。(詳細については、別添4参照) |
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都道府県におけるこうした取組を支援する観点から、国は、都道府県健康増進計画改定ガイドラインを策定するほか、各地域の実情に応じた具体的な目標値設定のための現状把握や評価に資するよう、都道府県健康・栄養調査マニュアルを提示することが期待される。 |
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今後、計画改定ガイドラインの策定等に当たっては、実績としての都道府県間の地域格差をどう評価するかについて更に検討するとともに、医療計画や介護保険事業支援計画との連携を図る観点から、計画に位置付ける目標・指標の具体的項目について検討を進めるべきである。 |
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以上のような、都道府県の総合調整機能の強化と都道府県健康増進計画の内容充実については、直ちにすべての都道府県に実施を求めるのは困難であることから、まずは、幾つかの都道府県において、メタボリックシンドロームの概念に基づく健診・保健指導の導入と併せて見直しに着手し、それらの評価を踏まえて、全国的な展開を進めていくことが望ましい。 |
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都道府県の総合調整の下で策定された都道府県健康増進計画に基づき、医療保険者、市町村、事業者等の各健康増進事業実施者はそれぞれの実施計画を策定し、計画的な事業展開を行っていくことが望まれるが、市町村については、こうした実施計画が市町村健康増進計画として位置付けられることになると考えられる。しかし、基礎となる統計データの把握や特有の健康課題の抽出を市町村が単独で行うことが困難な場合があることから、都道府県又は保健所は、こうした市町村に対し、専門的かつ技術的な支援をより積極的に実施することが求められる。 |