第1 検証の方針及び方法について

 1 検証の方針
 石綿は、耐熱性、耐腐食性及び耐薬品性に優れた物質であり、建材等として広く使用されてきたが、石綿にばく露することにより石綿肺、肺がん、中皮腫等を発症する危険性が有意に高まることは疫学的に明らかとなっている。
 厚生労働省(厚生省及び労働省を含む。)においては、石綿製品の製造や石綿製品を使用する労働現場における労働者の健康障害の防止対策、石綿作業が原因で健康障害を生じた労働者に対して迅速・適正に労災補償を行うことが求められるほか、建築物の衛生、公衆衛生、食品衛生等に係る対応が求められる。
 本報告書においては、上記の行政分野における対応をいかに行ってきたのかということを概観し、
 (1) クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、クリソタイル(白石綿)に係る規制等の国際的な情勢はどうであったか、また、当時の研究や学説の動向はどうであったか、
 (2) 石綿使用の規制と業界等における使用の状況はどうであったか、
 (3) 関係省庁との連携を適切に行っていたか、
 (4) その他、国民に対する周知、最新の情報を収集する努力は十分であったか
といった点に照らし、行政の対応は妥当であったか、対応に遅れはなかったかについて、資料等に基づき、具体的に検証を行う。

 2 検証の方法
 検証に当たっては、省内に保存している文書のうち石綿対策に関係するすべての文書について調査することとしたほか、必要な海外調査及び当時の担当職員からの聴取り調査を行った。

(1)文書調査
 厚生労働省が保存している文書のうち、以下のような石綿対策に関係するすべての文書について収集・精査を行った。
 石綿による健康障害に係る医学的文献等の文書
 我が国における石綿対策に係る文書
 海外における石綿対策に係る文書
 石綿対策における他省庁との連携に係る文書
 石綿対策に係る関係団体からの申入れ文書
 石綿対策に係る国会・審議会議事録
 石綿対策に係る新聞記事等

(2)海外調査
 労働安全衛生に関しては、海外(米国、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ及びEU(欧州連合)(EEC及びECを含む。))の石綿対策について、在外公館を通じ、以下の事項等を調査した。
 石綿に関する規制措置の導入状況、導入時期
 規制措置の改正時期及び内容
 具体的措置内容

(3)聴取り調査
 労働安全衛生関係
 労働基準局安全衛生部に昭和46年(1971年)から本年までの期間に在籍していた職員で、石綿対策に携わった者に対して、
(1) 在籍中に採った石綿対策の具体的内容
(2) その石綿対策を行った背景
(3) その石綿対策の効果
等について調査を行った。
 なお、調査の方式としては対面による聴取り調査を基本とし、必要に応じ電話による聴取り調査を行った(97名)。
 労災補償関係
 労働基準局労災補償部補償課(労働省の時代は労働基準局補償課)に昭和48年(1973年)から本年までの期間に在籍した職員で、石綿認定基準の策定・改正に携わった者に対して、
(1) 在籍中における検討の背景
(2) その具体的検討の内容
等について電話による聴取り調査を行った(18名)。

(4)関係団体(社団法人日本石綿協会等)に対する調査
 社団法人日本石綿協会の担当者から、業界における石綿の使用状況、石綿対策立案における厚生労働省との関わり等について聴取り調査を行った。
 また、独立行政法人産業医学総合研究所から、石綿の有害性、発がん性等についての文書を入手し、検証に用いた。
 さらに、中央労働災害防止協会及び建設業労働災害防止協会から、これらの協会における石綿対策に係る文書を入手し、検証に用いた。


第2 石綿について

 1 石綿の種類
 我が国で使用されてきた石綿は、クロシドライト、アモサイト及びクリソタイルであったが、平成7年(1995年)にクロシドライト及びアモサイトの製造等が禁止され、現在産業界で使用されているのは、クリソタイルを含有する製品の一部である。

 2 石綿の有害性
 石綿のばく露により、主に次のような健康障害を生じるおそれがある。
(1)石綿肺
 肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つである。肺の線維化を起こすものは他の鉱物性粉じん等多くの原因があるが、石綿のばく露によって起きた肺線維症を特に石綿肺として区別している。
(2)肺がん
 肺胞内に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により、肺がんが発生するとされている。発がん性の強さは、石綿の種類により異なるほか、石綿繊維の太さ、長さにも関係する。喫煙は肺がんの最大の危険因子であるが、石綿と喫煙は相乗的に作用して肺がんの発生率を高める。
(3)中皮腫
 肺を取り囲む胸膜や、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜等にできる悪性の腫瘍である。中皮腫の大半は石綿ばく露により生じると考えられている。
 なお、胸膜中皮腫の発がん性について、クリソタイルを1とすると、アモサイトは100倍、クロシドライトは500倍とする見解もあり(「職業性石綿ばく露と石綿関連疾患」森永謙二独立行政法人産業医学総合研究所有害性評価研究部長編(平成17年(2005年)))、また、クボタ旧神崎工場での健康障害の主な原因はクロシドライトとする新聞報道も見られる。
 このように、石綿のうち特に有害性が高いのはクロシドライトであり、石綿に対する規制を論ずる際にはこの点に十分留意する必要がある。ちなみに、昭和61年(1986年)に国際労働機関(以下「ILO」という。)が採択した「石綿の使用における安全に関する条約(第162号条約)」(以下「ILO石綿条約」という。)においては、クロシドライトの使用と石綿の吹付け作業の2つのみが禁止されている。
 石綿による健康障害の状況については、平成2年(1990年)から平成6年(1994年)の胸膜中皮腫等の年齢調整死亡率が我が国では0.15であるのに対し、欧州諸国については、イギリスでは1.20、フランスでは1.42、ドイツでは1.14、ハンガリーでは0.72、オランダでは2.39等と我が国の約5倍から約15倍となっており、欧州諸国と比較すると、我が国における石綿による健康障害の程度は相当程度低くなっている(前述の「職業性石綿ばく露と石綿関連疾患」)。

 3 石綿の使用状況
(1)石綿の輸入量
 我が国の石綿輸入量は1960年代(昭和35年〜昭和44年)より増加し、昭和49年(1974年)の35万トンを最高に年間約30万トン前後で推移してきたが、1990年代(平成2年〜平成11年)から年々減少傾向にあり、平成15年(2003年)には2万5千トンとなっている。さらに、平成17年(2005年)1月から6月までの輸入量は59トンとなっている。
 我が国への主な輸入元は、カナダ(65.7%)、ブラジル(19.5%)、ジンバブエ(10.6%)である(平成16年(2004年))。

(2)石綿製品の用途
 平成14年(2002年)に厚生労働省が調査したところ、石綿の使用量のうち9割以上が建材に使用されており、残りは、化学プラント設備用のシール材、摩擦材等の工業製品等に使用されていた。
 なお、アモサイト及びクロシドライトについては平成7年(1995年)4月1日よりすべての製品の製造等が禁止され、クリソタイルについては平成16年(2004年)10月1日より建材、摩擦材、接着剤の製造等が禁止されている。


第3 石綿粉じんばく露防止対策について

 1 石綿粉じんばく露防止対策の取組

(1)粉じん対策としての石綿対策
 石綿肺(じん肺)について
 戦前から石綿を取り扱う事業場においては、石綿を原因とする労働災害として、じん肺の一種である石綿肺が発生しており、石綿による健康障害としての石綿肺は、戦前からその危険性が認識されていた。
 昭和27年(1952年)から昭和31年(1956年)にかけて奈良県立医科大学の宝来善次教授を中心として行われた研究(労働省労働衛生試験研究)においては、石綿を取り扱う事業場における勤務年数が長くなるほど石綿肺有所見者が増加するなど石綿肺と勤務の関係が明らかにされた。
 これらを背景に、「特殊健康診断指導指針について」(昭和31年5月18日付け基発第308号。以下「31年通達」という。)を都道府県労働基準局長に対して発出し、衛生上有害な業務に従事している労働者に対して、使用者が健康診断(特殊健康診断)を実施するよう指導勧奨することとし、この中で、「けい肺(注)を除くじん肺を起こし又はそのおそれのある粉じんを発散する場所における業務」として、石綿に関連する作業を示し、これらの作業に従事した労働者に対してエックス線直接撮影による「胸部の変化」の検査を行うこととした。
 また、昭和33年(1958年)3月31日には労働省労働衛生試験研究として「石綿肺の診断基準に関する研究」が取りまとめられ、石綿肺がけい肺と同等の有害性を有することやその被害の実態、石綿肺の診断基準が示された。
(注)けい肺:土中のけい酸の粉じんを吸入し、それが肺に沈着するために呼吸機能が衰えてくるじん肺の一種

 じん肺法の成立
 じん肺対策を強化するため、昭和35年(1960年)4月1日に施行されたじん肺法(昭和35年法律第30号)により、上記アの特殊健康診断の指導勧奨の対象であった石綿をときほぐす作業、石綿を吹き付ける作業等について、じん肺法上の粉じん作業として位置づけられた。
 また、じん肺法においては、
(1) 使用者は、粉じん作業に従事した労働者に対して、定期的にじん肺健康診断を実施しなければならないこと、
(2) 都道府県労働基準局長は、一定のじん肺管理区分の労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、使用者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧告することができること
等の規定が設けられた。

 旧労働安全衛生規則による粉じん防止対策
 労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号。以下「旧安衛則」という。)第173条においては、粉じんの発生する作業場における発じん対策等を包括的に規定していたが、これに基づき、昭和43年(1968年)には「じん肺法に規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第173条の適用について」(昭和43年9月26日付け基発第609号)を都道府県労働基準局長に対して発出し、じん肺法に規定する粉じん作業を行う作業場のうち、旧安衛則第173条に基づき粉じん抑制のため局所排気装置を通常設置する必要のある事業場として、石綿吹付け作業場等を指定した。
 さらに、昭和46年(1971年)には、前年の石綿取扱い事業場の総点検の実施結果を踏まえ、「石綿取扱い事業場の環境改善等について」(昭和46年1月5日付け基発第5号)を都道府県労働基準局長に対して発出し、すべての石綿取扱い作業について可能な限り局所排気装置を設置させること等について、事業場に対して監督指導を行うよう指示した。
 これに基づき、昭和46年(1971年)1月から3月にかけて、石綿取扱い事業場に対する監督指導が実施された。この結果をみると、石綿の排気の清浄装置の設置率は、昭和45年(1970年)9月では70.3%であったのに対して、昭和46年(1971年)1月から3月では94%となった。

(2)石綿対策の充実強化(旧特化則の制定)

 旧特化則制定の背景
(ア)有害物質取扱い事業場の総点検の実施
 労働省では、昭和45年(1970年)9月、石綿等46種類の有害物質の排出処理状況について、全国13,665の事業場に立ち入り、総点検を行ったが、これによると、全国で石綿を取り扱う事業場は150あり、このうち石綿の排気の清浄装置を設置している事業場は70.3%であった。
(イ)旧特化則が制定されるまで
 (ア)の総点検結果を踏まえて、労働省では、有害物質の規制について、その技術的、専門的な事項に関する検討を行うために、医学系7名、工学系7名の合計14名の専門家により構成される労働環境技術基準委員会を設置し、規制すべき有害物質、当面採るべき対策等について議論を行った。
 労働環境技術基準委員会から報告を受けた労働省では労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱を取りまとめ、昭和46年(1971年)2月12日に中央労働基準審議会に対して、有害物による障害の防止に係る規制に関し、諮問を行った。諮問を受けた同審議会からは同年4月8日、石綿に関する部分を含め、公労使一致して妥当である旨の答申があった。
 さらに、労働省では、公聴会を同年4月21日及び23日に開催したが、そこでも、公労使の各側代表とも賛成の意見が表明されたことを踏まえ、要綱に盛られた規制事項について改めて検討を加えた結果、有害物質等の規制に関する省令は、旧安衛則の一部改正という当初の構想を改めて、独立規則である特定化学物質等障害予防規則(昭和46年労働省令第11号。以下「旧特化則」という。)として制定することとし、同年4月28日に公布、5月1日から施行した。

 旧特化則の制定(昭和46年(1971年)5月)
 旧特化則における石綿に係る規制としては、
(1) 石綿粉じんが発散する屋内作業場では、原則、一定の除じん装置を有する局所排気装置を設置すること、
(2) 石綿を製造し、又は取り扱う作業場への関係者以外の立入りを禁止すること、
(3) 石綿を製造する作業に労働者を従事させる場合において、特定化学物質等作業主任者を選任すること、
(4) 石綿を常時製造し、又は取り扱う屋内作業場について、空気中の濃度測定を半年に1回実施すること、
(5) 石綿を製造し、又は取り扱う作業場に呼吸用保護具(マスク等)を備え付けること
等が挙げられる。なお、これらの措置は、粉じん対策として実施されていたものであるが、労働者が吸入することを防止するという点で、がん原性物質対策にも資するものであった。
 ※ 健康診断については、昭和35年(1960年)のじん肺法において既に規定済みである。

 施行後の展開と効果等
 旧特化則制定後、円滑・適切な運用を行うための施行通達を都道府県労働基準局長に対して発出するとともに、監督指導によりその履行確保を図り、石綿による健康障害の防止対策を推進した。その概要は以下のとおりである。
(ア)施行通達の発出
 「特定化学物質等障害予防規則の施行について」(昭和46年5月24日付け基発第399号)においては、円滑な施行を図るため、
(1) 局所排気装置の具体的で有効な設置方法等についての図入りの解説、
(2) 除じん装置の検査結果の記録については、検査項目を示すとともに、法令上3年間保存することとなっているが、その後もできるだけ長期間保存するように使用者に対し指導すること、
(3) 作業環境測定結果の記録はできるだけ長期に保存するよう使用者に対し指導すること
等を示している。
 なお、当該通達において、除じん装置の規定は、「化学物質等の含じん気体をそのまま大気中に放出すると(中略)公害をもたらすことになるので、(中略)有効な除じん方式の除じん装置を設けること(以下略)」とするものであり、この規定が公害の防止にも有効であるとの認識を示している。
(イ)特定化学物質等取扱い事業場に対する一斉監督の実施
 昭和46年(1971年)9月に、全国労働衛生週間準備期間を利用して、集中的に旧特化則の規定の履行確保のために監督指導を実施した。
(ウ)特定化学物質等作業主任者技能講習の実績
 特定化学物質等作業主任者の制度(イの(3))のための技能講習は、毎年数多く開催され、実質的な意味において管理監督者・職長の教育を進めてきた。
 これまでに約80万人が、この特定化学物質等作業主任者技能講習を修了している。

 石綿に係るがん原性の認識について
(ア)がん原性の可能性について
 石綿のがん原性については、昭和45年(1970年)11月17日付けの朝日新聞によると、国立療養所近畿中央病院長が、最近11年間に、石綿製造工場で働いていた石綿肺の患者のうち8人が肺がんを発症させたと発表し、わが国で初めて石綿による肺がん患者の発生を明らかにしたと報じている。
 労働省は、昭和46年(1971年)1月5日付け基発第1号「石綿取扱い事業場の環境改善等について」において、「最近、石綿粉じんを多量に吸入するときは、石綿肺をおこすほか、肺がんを発生することもあることが判明し、また、特殊な石綿によって胸膜などに中皮腫という悪性腫瘍が発生するとの説も生まれてきた」と記述し、「石綿粉じんを多量に吸入するときは」、「肺がんを発生することもある」と石綿のがん原性(肺がん)の可能性について言及している。

 一方、昭和46年(1971年)1月21日に労働基準局長に提出された労働環境技術基準委員会の報告書((2)のアの(イ))によると、石綿はがん原性のある物質に含められていなかった。
 このように石綿のがん原性について未だ知見は確定していなかった。

 これを傍証するものとして旧特化則の制定当時の担当官は、「石綿が特に特化則の対象物質とされたのは、石綿肺がけい肺に劣らず、重篤な肺疾患であるのみならず、ある種のものは肺がんまたは胸膜などに中皮腫という悪性腫瘍をおこす疑いがあるため、その解明は、今後の調査研究にまつとしても、予防は有害物質と同等に取り扱う必要があるとされたからである。」と記述しており、昭和46年当時、石綿のがん原性について確定してはいなかったものと考えられる。(「石綿障害予防対策の現状と関係法規」(労働の科学26巻9号。労働科学研究所。昭和46年(1971年)9月)における内藤栄治郎(労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課中央労働衛生専門官)の記述)
(イ)ILO及びWHOによる石綿のがん原性の検討
 昭和47年(1972年)にILO(1月)及び世界保健機関(以下「WHO」という。)の国際がん研究機構(以下「IARC」という。)(12月)が石綿のがん原性を認めた。これにより国際的な知見が確立した(詳細は第5の3「国際機関における見解」を参照。)。ただし、後述のように、国際的な流れとして、直ちに使用禁止へ向かうものではなく、このときは、管理使用の厳格化による対応であった。

(3)安衛法の成立

 安衛法の成立
 昭和47年(1972年)10月に、労働基準法の安全衛生に係る規定を独立させ、充実強化した労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)が施行されたことに伴い、労働基準法に基づき制定した旧特化則を、安衛法に基づく省令(特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。))として再制定した。

 石綿に関連する規定の充実強化
 安衛法の制定により、石綿に係る取扱いを従来の労働基準法に比べて、以下の点について規制等を充実強化した。
(ア)局所排気装置に係る定期自主検査
 石綿を取り扱う事業場で使用する局所排気装置等の機械の安全を確保する観点から、事業者は、機械について定期に自主検査を行わなければならないこととした。
(イ)職長等に対する安全衛生教育
 事業者は、建設業、製造業等の業種で新たに職務に就くこととなった職長等に対して、石綿粉じん作業に係る作業方法の決定及び環境の改善の方法等安全衛生教育を行わなければならないこととした。
(ウ)健康管理手帳制度の創設
 石綿粉じん作業に従事して離職した労働者のうちじん肺法に基づく健康管理の区分が管理3である者について、疾病の早期発見のために、健康管理手帳制度を設け、政府が健康診断などの措置を行うこととした。
(エ)罰則の見直し
 違反を犯した事業者に対する罰則を「6月以下の懲役又は5千円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は5万円以下の罰金」に改めた。

(4)石綿のがん原性等に着目した対策の強化(特化則等の改正)

 背景
 職業がんに対する関心は国内のみならず、国際的にも大きく、昭和48年(1973年)6月に開催されたILO総会において、「職業がんの管理と予防」が議題として取り上げられ、昭和49年(1974年)6月、ILOは「がん原性物質及びがん原性因子による職業性障害の防止及び管理に関する条約(第139号条約)」(以下「ILO職業がん条約」という。)を採択した(我が国は昭和52年(1977年)に批准)。この条約は、発がん性物質からの労働者保護に関する国際基準を確立させようとしたものであり、職業上のばく露が禁止され又は許可若しくは管理の対象とされる物質を各国がILO等の最新の情報を考慮して定期的に決定することを規定している。
 我が国においては、昭和47年(1972年)に、ベンジジンなど4物質について、安衛法によりこれらのものの製造、輸入、使用等が禁止された。また、動物実験により発がん性が認められているジクロルベンジジンなど4物質の製造については、労働大臣の許可を必要とし、それらについては、製造設備の密閉化、作業環境の測定、健康診断の実施等一定の管理が義務付けられている。
 その後、我が国及び諸外国において、新たな発がん例をみた物質が明らかにされてきたことから、昭和49年(1974年)5月に専門家の参集を求めて「有害物等に関する検討専門家会議」を設け、安衛法上の有害物に関する規制の対象として追加する物質等の検討を行うこととした。この専門家会議では、石綿、塩化ビニル(モノマー)等に係る技術的問題について検討がなされた。
 この検討結果等を踏まえ、特化則等の関係政省令の改正の検討を行い、昭和49年(1974年)9月に中央労働基準審議会へ諮問した。同審議会の審議においては、石綿に係る規制に関しては承認された。特化則の改正は、昭和50年(1975年)に行い、同年10月1日から施行した。

 石綿対策の強化
(ア)石綿吹付け作業の原則禁止等
 がん原性に着目し、ばく露防止対策を強化するため、ばく露の可能性の高い石綿等を吹き付ける作業を原則禁止とした。
 また、局所排気装置の性能要件を改正し、抑制濃度を従来の2mg/m3(昭和47年労働省告示第127号)から5本/cm3(昭和50年労働省告示第75号)に規制を厳しくした。
(イ)記録の保存期間の延長等
 石綿等が人体に遅発性の健康障害を与えること等にかんがみ、その状況を事業者に長期間把握させるため、石綿等の作業環境測定記録の保存期間を3年から30年とした。同様の考え方から、石綿等を取り扱う作業場において作業に従事する労働者についての作業の記録を作成させることとし、その記録の保存期間を30年間とした。
 なお、平成17年(2005年)に制定した石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)において、保存の起算点を当該労働者が当該作業に従事することとなった日から当該記録をした日に改めた。
(ウ)特殊健康診断の実施
 継続的な健康管理を行うため、石綿等を製造し、又は取り扱う業務を特別の健康診断を行う有害な業務に追加し、その業務に係る健康診断の項目を定め、健康診断結果の個人票の保存期間を30年間とした。
(エ)破砕・解体作業等における原則湿潤化
 石綿等を張り付けた物の破砕、解体等、石綿粉じんを発生しやすい特定の作業について、原則湿潤化を義務付けた。

 施行後の展開と効果等
(ア)監督指導等
 昭和51年度(1976年度)を初年度とする5か年の特別監督指導計画を策定し、石綿等を製造し、又は取り扱う事業場に対する監督指導を行うよう都道府県労働基準局長に対して指示した。
 監督指導に当たっては、有害作業の状況等の把握など事前準備を確実に行うこととし、重点事項として
(1) 作業環境測定及びその測定結果に基づく改善措置の実施状況並びに局所排気装置の能力の状況、
(2) 特殊健康診断及びその結果に基づく事後措置の状況
等を定めるなど、効果的な監督指導の実施について指示している。
 さらに、監督指導についての評価を行い、本省に報告させた。
 これにより、都道府県労働基準局において、中期計画を策定し、これに基づき石綿等を製造し、又は取り扱う事業場に対する重点的な監督指導を実施している。
 特に、地場産業に石綿紡績業を有する岸和田労働基準監督署では、昭和51年度(1976年度)からの6年間で74事業場に対して延べ397件の監督を実施し、その結果、例えば、石綿の健康診断の実施率が事業場で100%となった。また、尼崎労働基準監督署では、石綿製品を製造している事業場を衛生管理特別指導事業場に指定し、その指定した6年間において17回の監督指導を実施し、石綿等の切断の作業における湿潤な状態の確保、労働者のための更衣設備や洗濯をするための設備の設置、局所排気装置の自主点検の実施等について集中的な指導を行い、改善を図らせた。
(イ)石綿吹付け作業の原則禁止
 規制対象となる石綿の含有量を石綿の重量が5%を超えるものと定め、石綿等を吹き付ける作業を原則として禁止し、厳格な条件の下での特例規定を設けた。石綿吹付け作業を禁止したILO石綿条約は、昭和61年(1986年)に採択されたが、我が国の石綿吹付け作業の禁止措置はその10年余り前の昭和50年(1975年)に行っており、イギリス(石綿の吹付け作業の禁止は昭和61年(1986年))、フランス(同、現在調査中)、西ドイツ(同、昭和54年(1979年))等の欧州主要国に先駆けて実施していた。
 また、特例規定とは、一定の厳しい管理を条件に、建築物の柱等として使用されている鉄骨等への石綿等の吹付け作業を認める規定であるが、これは、当時の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に基づく耐火構造の構造方法を指定する建設大臣告示(昭和39年建設省告示第1675号)に鉄骨等への石綿の吹付けを用いた構造が指定されていたこと等を背景として設けられた。ILO石綿条約第12条においても、当該規定と同様の特例が設けられている。
 なお、この条件付きの吹付け作業の特例は、相当の経費を要することなどもあって、事実上行われにくくなったものと考えられ、さらに、建設省が昭和62年(1987年)11月14日に当該建設大臣告示を改正し、石綿の吹付けを用いた構造を耐火構造の指定から除外したため、それ以降は、当該特例規定が適用される場面はなくなっていた。聴取り調査においても、当時の関係者は、その後も規定を存置したが、作業の実態はなかったと発言している。平成17年(2005年)に制定した石綿則においては、こうした状況を踏まえ、当該特例規定は必要性がないことから設けていない。
(ウ)特殊健康診断の有所見率
 石綿に係る特殊健康診断の受診労働者数は改正特化則の施行後、昭和50年(1975年)で1,950人であったが、昭和63年(1988年)の29,582人をピークに減少傾向にあり、平成16年(2004年)では17,873人となっている。有所見率は高い年で1.5%、低い年で0.3%であり、この間で推移している。ここ5年は1%弱で推移している。

(5)石綿粉じんによる健康障害予防対策推進に係る通達の発出

 背景
 諸外国における石綿関係労働者についての研究調査の結果から、長期間石綿粉じんにばく露した労働者に肺がん又は中皮腫が多発することが明らかとなり、また、海外において、中皮腫患者の中には石綿作業従事者の身内親戚者や工場近くの居住者も存在することなどが判明した。労働省においては、環境改善の具体的な技術指針の検討を行っていたが、この指針の策定に先立って、石綿取扱い事業場に対して作業環境改善等健康障害防止対策についての注意喚起を行う必要があった。
 このため、昭和50年(1975年)の特化則の改正に合わせて「石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について」(昭和51年5月22日付け基発第408号。以下「51年通達」という。)を都道府県労働基準局長に対し発出した。

 通達の内容
(ア)通達の内容は、以下に掲げる事項等である。
@ 代替化の促進
 石綿は、可能な限り代替化する。特に、クロシドライトについては、優先的に代替措置をとる。また、それまでに石綿を使用していない部門での石綿又は石綿製品の新規導入は避ける。
A 局所排気装置等の性能要件の強化
 特化則においては、環気中の石綿粉じんを5本/cm3以下に抑制するための局所排気装置及び除じん装置等の設置を規定しているが、国際的な水準等にかんがみて、当面は2本/cm3(クロシドライトについては、0.2本/cm3)以下の環気中粉じん濃度を目途とする。
B 作業衣の取扱い等
 労働者に専用の作業衣を着用させるとともに、石綿により汚染した作業衣はそれ以外の衣服から隔離して保管する。また、作業衣に付着した石綿は、粉じんが発散しないよう洗濯により除去するとともに、作業場外への作業衣の持出しは避ける。なお、作業終了後及び必要に応じ、手洗い、洗面及びうがいを励行する。
(イ)環境庁委託調査研究の引用
 51年通達のうち(ア)のB等については、工場周辺住民や家族の石綿粉じんへのばく露を防止する効果もある措置でもある。これらの者の中皮腫の発症例として、当該通達に、環境庁の委託調査による「公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関する研究報告(昭和47年度)」の一部が参考資料として添付されており、その中には、中皮腫患者の中には石綿作業従事者の身内親戚者や工場近くの居住者も存在するとするイギリスの論文(Newhouse,昭和40年(1965年))も含まれている。

 関係省庁との連携等
(ア)環境庁
 51年通達の参考資料は、環境庁の委託調査による「公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関する研究報告(昭和47年度)」の一部であることから、当該論文中で言及されている石綿の工場周辺住民に与える影響についても、当時において環境庁は把握していたものと考えられ、平成17年(2005年)7月22日閣議後記者会見においても、小池百合子環境大臣から「71年時点ということで申し上げますと、そのときはILOが石綿による職業がんを公認しており、当時の労働省が持っていた資料は、環境庁も既に持っていたので、労働省からの連絡が遅かったというようにはとらえていません。」との発言があった。
(イ)通産省
 昭和50年(1975年)の特化則改正の際に、労働省と通産省は
(1) 労働省は、石綿と肺がん又は中皮腫との関連については、その規制の根拠となった疫学調査等について、その対象者その他の条件を示しつつ、やや詳細に通達等により示すものとすること、
(2) 労働省は、施行通達等を事前に通産省に示すこととすること
とし、51年通達に前述のような詳細な参考資料を添付するとともに、通産省に示し、説明を行った。
(ウ)関係団体等
 51年通達の発出に際しては、関係事業者団体に対して説明会を開催し、その内容について周知徹底を図った。

 対策の効果
(ア)石綿の使用量の減少
 クロシドライトの主要な用途は吹付け石綿及び石綿管であった。大手事業者等からの聴取によれば、吹付け石綿はその当時までに業界全体として使用を中止し、また、改正特化則等が施行された昭和50年(1975年)には、残りの半数を占める石綿管等の製造にもクロシドライトはほとんど使用されなくなったとのことであり、この頃までにクロシドライトの使用は減少したものと考えられる。
(イ)代替化の促進
@ 代替化の基盤整備のための調査研究
 代替化促進のための基礎資料整備のために、昭和58年度(1983年度)から昭和59年度(1984年度)にかけて高田勗北里大学医学部教授が実施した「石綿取扱い事業場等実態調査研究」において、代替製品の用途、機能等に関する実態調査が行われた。
 一方、代替化を的確に行うためには代替物の有害性の把握・評価が不可欠であるが、IARCが昭和62年(1987年)に石綿の代替物になっている主要な人造鉱物繊維の発がん性の評価を行って、グラスウール、ロックウール、スラグウール及びセラミックファイバーを「人に対してがん原性となる可能性がある」グループ2Bとしたことも踏まえ、昭和62年度(1987年度)及び平成2年度(1990年度)に石綿代替物質の有害性・生体影響に関する研究を行った。
 さらに、発がんの可能性ありと評価されたこれらの石綿代替繊維については、その安全な取扱いに資するため、昭和63年度(1988年度)から平成5年度(1993年度)にかけて工程や取扱い上の労働衛生対策として必要な事項について調査研究を行った。
A クロシドライト等の代替化
 (ア)の動き等も踏まえ、51年通達に基づき、特にクロシドライトについて代替化促進を指導した結果、昭和58年度(1983年度)、昭和59年度(1984年度)当時には、全国427の石綿取扱い事業場のうちクロシドライトを使用している事業場は11となり(「石綿取扱い事業場等実態調査研究報告書」昭和60年(1985年)3月)、さらに、平成元年(1989年)に全国359の石綿製品製造事業場を対象として実施した調査的監督においては、クロシドライトを使用している事業場は存在しなかった。なお、社団法人日本石綿協会の「せきめん読本」には、昭和62年(1987年)からクロシドライトの使用を中止しているとの記述がある。
(ウ)その他の各都道府県労働基準局・労働基準監督署における取組及びその成果
@ 大阪労働基準局・岸和田労働基準監督署の取組
 昭和51年度(1976年度)からの特別監督指導計画を受けて、都道府県労働基準局においては中期計画を策定するなどの取組を行っていた。特に、地場産業に石綿紡績業を有する岸和田労働基準監督署においては、昭和51年度(1976年度)からの6年間で、石綿等を製造し、又は取り扱っている74の事業場に対して重点的にのべ397件の監督を実施した。
A 曙ブレーキ工業株式会社に対する労働衛生監督
(1) 昭和51年(1976年)12月8日に行田労働基準監督署が実施した曙ブレーキ工業株式会社羽生製造所に対する労働衛生監督に際して、その下請事業場周辺住民に肺がんによる死亡例があることが判明した。
(2) このため、行田保健所及び羽生市役所に協力要請して肺がん死亡者の追跡調査を実施し、肺がん等による死亡者が作業従事労働者家族に4名、工場周辺800メートル以内の一般住民に11名いることを確認した。
(3) その後、本件については、昭和52年(1977年)10月から昭和53年(1978年)5月の間に3回にわたって埼玉労働基準局長から本省労働基準局長あてに報告され、当該報告には周辺住民調査の概要も記載されているが、当該調査結果を関係省庁へ連絡したかについては確認できなかった。
 ただし、関係者からの聴取り調査によれば、行田労働基準監督署長より住民保護に関する直接の当事者である地元自治体に情報提供をしているとのことである。
(エ)石綿含有建築材料の施工作業における石綿粉じんばく露防止対策推進に係る通達の発出
 建設業における石綿粉じんばく露による健康障害防止については、特化則のほか、51年通達等に基づき必要な対策を推進していたが、これらの対策に加え、さらに石綿含有建築材料の施工作業におけるばく露防止対策の推進を図るため、「石綿含有建築材料の施工作業における石綿粉じんばく露防止対策の推進について」(平成4年1月1日付け基発第1号)を都道府県労働基準局長に対して発出し、
(1) 電動丸のこによる石綿含有建築材料の切断等の作業において、湿潤化の措置を講ずる場合以外には、除じん装置付きの電動丸のこを使用すること、
(2) 切断等の作業中は、防じんマスク等の呼吸用保護具を使用すること
等のばく露防止対策を徹底した。


 2 建築物の解体又は改修の工事における石綿等へのばく露防止対策

(1)特化則による基本的対策の実施
 石綿粉じんばく露防止対策としては、石綿製造事業場等における対策のみならず、建築物の解体等の工事における対策についても必要であることから、前述のとおり、昭和50年(1975年)の特化則の改正により、(1)粉じん発散防止のため、石綿等を張り付けた物の破砕、解体等の作業における石綿等の湿潤化、(2)解体等の際に危険性が高い石綿吹付けの原則禁止、(3)健康管理の徹底を目的とする特殊健康診断の実施等を義務付けた。
 また、その施行に当たって発出した51年通達により、石綿粉じんへの2次ばく露を防止するため、
(1) 労働者に専用の作業衣を着用させること、
(2) 石綿により汚染した作業衣を、それ以外の衣服から隔離して保管すること、
(3) 石綿により汚染した作業衣の作業場外への持出しを避けること
等を示した。その結果、建築物の解体等の工事に従事する労働者に対するばく露防止対策の基本的な部分が実施されることとなった。

(2)通達の発出による石綿ばく露防止対策の網羅的実施
 通達の発出
 昭和30年代(1955年〜1964年)以降に石綿を大量に使用して建築されたビル等の建築物の老朽化が進み、建築物の解体又は改修の工事が将来増加することが予想された。このため、これらの解体等の工事に従事する労働者の石綿粉じんばく露による健康障害を予防することを目的として、「建築物の解体又は改修の工事における労働者の石綿粉じんへのばく露防止等について」(昭和61年9月6日付け基安発第34号。以下「61年通達」という。)を都道府県労働基準局長に対して発出した。
 この通達により、法令に規定する措置の適切な実施を図るとともに、
(ア)事前調査の実施
 元方事業者は、石綿等の使用箇所及び使用状況を事前に把握し、関係請負人に知らせること、
(イ)解体作業場所の隔離
 解体等を行う場所については、必要に応じ、ビニールシート等を用いて石綿粉じんの飛散を防止すること
を新たに加えることで、現行の石綿ばく露防止対策のうち重要な部分はほぼ網羅的に示された。

 解体等の工事における対策の徹底
(ア)関係業界による取組
 建設業労働災害防止協会においては、会長から会員等事業場(元請企業)あてに傘下の関係事業場に対する当該通達の周知徹底の要請を行った。また、吹付け石綿の除去等の工事現場の管理者を対象に「建築物の解体又は改修工事における石綿粉じんへのばく露防止のためのマニュアル」を作成し、講習会を開催した。

(イ)学校施設の吹付け石綿除去工事における石綿ばく露防止対策
 昭和62年(1987年)、学校施設における吹付け石綿の使用が社会的に問題となった。労働省としては、昭和63年度(1988年度)には、学校施設の吹付け石綿除去工事が夏休み期間を中心に集中的に実施されることとなったことから、「石綿除去作業、石綿を含有する建設用資材の加工等の作業等における石綿粉じんばく露防止対策の推進について」(昭和63年3月30日付け基発第200号)を都道府県労働基準局長に対して発出し、教育委員会を含む除去工事発注機関等と連絡を密にし、発注機関に対して必要な安全衛生経費及び適切な工期の確保を行わせることや、具体的な除去工事の実態を把握し必要に応じて個別監督指導を実施することを指示するなど、石綿粉じんばく露防止対策の履行確保に努めた。

(ウ)監督指導等
 上記通達を受けて、都道府県労働基準局においては、建築物の解体等の工事に対する監督指導を実施しており、例えば、福岡労働基準局においては、昭和63年度(1988年度)及び平成元年度(1989年度)において、132件の建築物の解体等の工事に対して監督指導を実施し、石綿等に関して36件の指導を行った。

(3)規則改正によるばく露防止対策の充実
 改正の内容
 クロシドライト及びアモサイトの製造等の禁止に合わせて、労働者の石綿粉じんへのばく露防止対策の強化を図るため、上記61年通達により行政指導していた事項等について法制化することとし、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)及び特化則を改正した。安衛令は平成7年(1995年)1月25日、安衛則及び特化則は平成7年(1995年)1月26日にそれぞれ公布し、どちらも同年4月1日から施行した。改正の内容は以下のとおり。
(ア)事前調査の実施
 解体又は改修の工事を行う建築物について、石綿等の使用箇所及び使用状況を設計図書等により調査し、その結果を記録すること
(イ)作業場所の隔離
 吹付け石綿の除去を行う作業場所を、それ以外の作業場所から隔離すること
(ウ)計画の届出制度
 吹き付けられた石綿等の除去の作業計画を事前に労働基準監督署長に届け出ること
(エ)呼吸用保護具等の確実な使用
 労働者に呼吸用保護具及び作業衣等を使用させること

 施行後の対策、効果等
(ア)発じん量の多い吹付け石綿に係る対策の徹底
 施行通達(「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」(平成7年2月20日付け基発第76号))を都道府県労働基準局長に対して発出し、特に、石綿粉じんの発じん量の多い吹付け石綿について、吹付け材が石綿を1%を超えて含有しているか否かについて設計図書等により調査ができない場合は、定量分析を行う必要があるとした。

(イ)周知
 パンフレット「石綿のあらまし〈職場における石綿の労働衛生管理対策の充実〉」を作成し、法令改正の内容の周知に努めた。
 また、建設業労働災害防止協会においては、速やかにテキスト(「石綿の労働衛生管理」)を発行するとともに、平成8年(1996年)に「建築物の解体又は改修工事における石綿粉じんへのばく露防止のためのマニュアル」及び「石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル」を改訂した。

(ウ)監督指導
 本改正において義務化した事項については、定期監督等を通じてその実施を監督指導した。
 また、平成7年(1995年)1月に発生した阪神・淡路大震災において被害を受けた建築物の解体に伴って石綿粉じんが発生することも予想されたことから、「兵庫県南部地震災害復旧工事に係る建築物等の解体作業等における当面の粉じん障害防止対策について」(平成7年2月9日付け基発第57号)等を都道府県労働基準局長に対して発出し、石綿の使用箇所の把握及びそれに基づく措置等を行うよう監督指導した。

(4)石綿障害予防規則の制定
 背景
 建築物の解体工事が平成32年(2020年)から平成52年(2040年)頃ピークを迎えることが予想される中で、解体等の工事における石綿等のばく露防止対策の徹底を一層図る必要があること、事業者が講ずべき措置の内容が特化則に定める他の化学物質とは大きく異なること等から、石綿のみを対象とした対策の拡充を図る上で、石綿に関し独立した規則を定めることとした。
 「石綿障害予防規則要綱案」の取りまとめに当たっては、関係各省及び解体作業に従事する労働者を多く傘下に持つ全国建設労働組合総連合(全建総連)などと事前に意見交換を行った。
 その後、労働政策審議会に対して、平成16年(2004年)9月29日に、同要綱案を諮問し、安全衛生分科会で議論した。同分科会においては、労働者代表から円滑な施行について行政に対して周知・指導が要望され、公労使委員全員一致で、妥当と認める旨の答申がなされた。

 石綿障害予防規則の概要
 石綿障害予防規則は平成17年(2005年)2月24日に公布され、同年7月1日から施行された。
 新規則制定により強化した主要な事項は以下のとおり。
(1) 事前調査の充実(設計図書等で判明しない場合には分析による調査を実施すること)
(2) 作業計画の作成等(作業計画を作成し、これに基づき作業を実施すること)
(3) 労働基準監督署長に届出すべき作業の範囲の拡大
(4) 立入禁止の徹底(関係労働者以外の作業場所への立入りを原則禁止)
(5) 発注者による石綿情報の通知
(6) 注文者による費用、工期等についての適切な配慮
(7) 労働者に対する特別教育の実施

 施行等
 施行通達(「石綿障害予防規則の施行について」(平成17年3月18日付け基発第0318003号))を都道府県労働局長に対して発出し、事業者に次の事項を徹底することとした。
(1) 事前調査は、石綿作業主任者、特別教育修了者等石綿に関する一定の知識を有している者が行うことが望ましいこと
(2) 事前調査の結果についても30年間保存することが望ましいこと
(3) 石綿含有建材について、「除去」以外の作業を実施した場合は、その施工記録等の情報を設計図書等と合わせて保存することが望ましいこと
 また、平成17年度(2005年度)の予算措置として、建築解体業者、工事発注者等に対する法令の周知・指導、解体方法のマニュアルの作成、石綿含有の分析を行う機関に対する分析手法の指導を行うこととしている。


 3 石綿管理濃度

(1)局所排気装置の(抑制濃度による)規制の導入(昭和46年(1971年)〜昭和48年(1973年))

 昭和41年(1966年)から昭和45年(1970年)にかけて、業務上疾病の大幅な増加が見られたことなどから、昭和45年(1970年)9月から全国で石綿を含む46種類の有害物質についての事業場の立入調査を行った。この結果を踏まえ、有害物質の規制について技術的、専門的な事項に関する検討を行うため、労働環境技術基準委員会を設置し、昭和45年(1970年)12月7日から46年(1971年)1月21日にかけて検討を行った。
 この結果取りまとめられた検討会報告書において、「有害物質による障害を防止するには、作業環境内の有害物等の発散を抑制することが重要」であり、「抑制の濃度の値としては、当面、社団法人日本産業衛生学会が勧告する許容濃度の値を、これに定めていないものについては、米国労働衛生専門官会議(ACGIH)(以下「ACGIH」という。)等で定める値を、それぞれ利用することが適当」との考え方が示された。これ以降現在の管理濃度に至るまでこの考え方に基づきその値を定めてきた。
 なお、当該検討会報告書には、別添で社団法人日本産業衛生学会の許容濃度が示されており、石綿については2mg/m3(33本/cm3相当)という値が示されている。
 この検討会の検討結果を踏まえ、中央労働基準審議会での審議、公聴会を経て昭和46年(1971年)4月28日に旧特化則を制定した。旧特化則においては、作業環境中の有害物等の発散を抑制するための局所排気装置の設置を義務付け、その性能要件について、フードの外側における石綿粉じんの濃度が2mg/m3(33本/cm3相当)を超えないものとすることとした。この2mg/m3という数値は抑制濃度と呼ばれ、上記の検討会報告書の考え方を踏まえ、社団法人日本産業衛生学会が当時示していた許容濃度勧告値と同値で、労働大臣告示により法令上初めて石綿粉じんを抑制するための濃度の数値基準を示した。
 その約2年後の昭和48年(1973年)には、「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿及びコールタール)の作業環境中濃度の測定について」(昭和48年7月11日付け基発第407号。以下「48年通達」という。)を都道府県労働基準局長に対して発出し、「最近、石綿が肺がん及び中皮腫等の悪性新生物を発生させることが明らかとなったこと等により、各国の規制においても気中石綿粉じん濃度を抑制する措置が強化されつつある」とした上で、当面、石綿粉じんの抑制濃度を5本/cm3とするよう指導することを指示した。これにより、当時の社団法人日本産業衛生学会の勧告値や、告示による規制値よりも厳しい基準で事業場に対する指導を行うこととした。

(2)抑制濃度の改正(昭和49年(1973年)〜昭和51年(1976年))

 社団法人日本産業衛生学会では、昭和40年(1965年)に石綿に係る許容濃度として2mg/m3(33本/cm3相当)という値を勧告値として示していたが、
 石綿粉じんの許容濃度の検討が当時多くの国において行われ、許容濃度が新たに設定されたり、改訂されており、同学会の勧告した日本の許容濃度が外国のこれらの濃度と比較すると極めて高い値であること
(参考)
 イギリス昭和44年(1969年)に2本/cm3(クロシドライトは0.2本/cm3)とした。
 米国昭和47年(1972年)に5本/cm3(その後昭和51年(1976年)に2本/cm3)とした。
 カナダ5本/cm3に設定予定(昭和48年(1973年)時点)。
 西ドイツ0.15mg/m3(約2.5本/cm3相当)に設定予定、ただしクロシドライトについては設定せず(昭和48年(1973年)時点)。
 日本において石綿肺及び肺がんの発生が増加しつつあり、かつ、中皮腫の発生をも見るに至っていること
等の理由から、社団法人日本産業衛生学会は、昭和49年(1974年)に、石綿粉じんの許容濃度について、2本/cm3(クロシドライトについてはこれをはるかに下回る必要があること)に見直す勧告を行った。
 また、昭和49年(1974年)には、ACGIHも石綿粉じんの許容濃度について、5本/cm3との勧告を行った。
 石綿粉じんの抑制濃度については、これらの勧告値の見直しが行われる以前から、48年通達に基づいて、5本/cm3とするよう事業者に対し指導を行っていたが、昭和50年(1975年)9月30日付けで告示を改正し、石綿に係る抑制濃度を、従来の2mg/m3(33本/cm3相当)から5本/cm3とし、通達による指導を法令(告示)による規制へと強化した。

 一方で、昭和49年の社団法人日本産業衛生学会の勧告を受けて、昭和51年(1976年)5月22日に都道府県労働基準局長に対して51年通達を発出し、その中で、石綿に係る濃度基準については、関係各国において環気中の石綿粉じん濃度の規制が強化されつつあることを踏まえ、局所排気装置の性能を示す抑制濃度を2本/cm3(クロシドライトにあっては0.2本/cm3)とした上で石綿に係る環気中粉じん濃度をこの値以下を目途として指導するよう指示した。これにより、社団法人日本産業衛生学会の勧告値に基づき、告示よりも厳しいレベルで事業者に対する指導を行うこととなった。

(3)作業環境中の石綿粉じん濃度(管理濃度)の導入に向けた検討(昭和52年(1977年)〜昭和59年(1984年))

 これまで、作業環境中の石綿を含む有害物質の濃度としては、抑制濃度として大臣告示や通達によって具体的な数値を示してきた。
 また、有害物質を取り扱う屋内作業場については、安衛法第65条に基づき作業環境測定の実施を義務付け、作業環境測定の実施方法については、「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号)を制定した。
 その後、昭和52年(1977年)7月5日から、専門家による委員会「作業場の気中有害物質の濃度管理基準に関する専門家会議」が開催され、昭和55年(1980年)5月19日まで22回にわたって検討が行われた。
 その検討結果は、昭和54年(1979年)12月20日付けで「第1次報告書」として取りまとめられた。その中で、作業環境測定結果に基づく作業環境の評価及びそれを基にした作業環境の管理について、諸外国の規制等と比較しつつ、検討を行った結果、今後の規制のあり方として、行政的な基準としては、労働者が働く作業場の気中有害物質の濃度である「作業環境濃度」(管理濃度)を基本とし、必要に応じて労働者個人のばく露濃度を併用することが適当との考え方が示された。これは、労働者の作業分析が必要となる許容濃度によるよりも、作業環境全体を評価し、改善につなげる上ではより有効と考えられるとの考えに基づくものである。
 この報告書を受けて、「作業場における気中有害物質の規制のあり方についての検討結果 第1次報告書等の送付について」(昭和55年6月30日付け労働衛生課長内翰)を発出した。その中で、個別物質の管理濃度については、年度下半期から専門家による検討を進める予定であることを示し、その検討が終わるまでの間は、照会に対しては、最新の「労働衛生のしおり」に掲載されている社団法人日本産業衛生学会又はACGIHの許容濃度の数値(石綿については2本/cm3(クロシドライトにあっては0.2本/cm3))をもとにして作業環境管理を実施するよう回答して差し支えない旨示した。
 この後、昭和56年(1981年)6月30日から「作業場の気中有害物質の濃度管理基準に関する専門家会議」が再開され、昭和58年(1983年)7月19日まで11回にわたって「第1次報告書」で提言された管理濃度の意義、具体的な数値について検討が行われた。なお、聴取り調査においても、当時の担当者は、この検討においても、再度、濃度の基準として許容濃度を用いるべきか、管理濃度を用いるべきか議論が行われたが、最終的には管理濃度を用いるべきと再確認されたと発言している。
 この専門家による検討の結果を踏まえ、「作業環境の評価に基づく作業環境管理の推進について」(昭和59年2月13日付け基発第69号)を都道府県労働基準局長に対して発出し、作業環境測定結果についての評価方法及びこれに基づく事業者の自主的対策の進め方について「作業環境の評価に基づく作業環境管理要領」としてその手順を示した。また、この中で、局所排気装置による抑制濃度とは別に作業場内のほとんどすべての場所で石綿粉じん濃度を一定の値以下とする規則(管理濃度による規制)を導入することとし、その値を石綿については2本/cm3(許容濃度に換算すると0.8本/cm3相当)とした。
 なお、昭和59年(1984年)時点の諸外国の許容濃度の値としては、米国は2本/cm3、ECは1/cm3であった。
(注)許容濃度は「労働者が石綿粉じんにばく露した際に健康障害を発症しない限度濃度」であり、諸外国が規制値として採用している。

(4)社団法人日本産業衛生学会及びACGIHによる勧告値の見直し(昭和55年(1980年)、昭和57年(1982年))

 昭和52年(1977年)から昭和58年(1983年)にかけて専門家による検討会が行われている間に、社団法人日本産業衛生学会及びACGIHにおいては以下のとおり勧告値の見直しが行われた。
 【ACGIH】(昭和55年(1980年))
  石綿粉じんの許容濃度として、クリソタイルは2本/cm3、アモサイトは0.5本/cm3、クロシドライトは0.2本/cm3とすることを勧告。
 【社団法人日本産業衛生学会】(昭和57年(1982年))
  石綿粉じんの許容濃度として、クロシドライトは0.2本/cm3とすることを勧告(クロシドライト以外は従来どおり2本/cm3)。

(5)作業環境評価基準の策定(昭和63年(1988年))

 基準の策定内容
 管理濃度に係るそれまでの経緯、昭和52年(1977年)〜昭和58年(1983年)にかけて行われた「作業場の気中有害物質の濃度管理基準に関する専門家会議」の検討結果、及び同検討結果に基づき策定された「作業環境の評価に基づく作業環境管理要領」を踏まえ、昭和63年(1988年)に安衛法が改正され、「(作業環境測定の結果の)評価を行うに当たっては、労働省令で定めるところにより、労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない」との条項が盛り込まれた。
 この条項に基づき、労働大臣の定める作業環境評価基準を新たに策定した。同評価基準においては、作業環境測定の結果を第1管理区分から第3管理区分のいずれかに区分して評価するための濃度基準として、別表で管理濃度を示し、石綿の管理濃度は、2本/cm3(クロシドライトの場合は0.2本/cm3)とした。これにより、51年通達による指導で行ってきた2本/cm3(クロシドライトは0.2本/cm3)という管理濃度規制を、法令による規制へと強化した。
(参考)
  第1管理区分:作業場所のほとんど(95%以上)の場所で有害物質の濃度が管理濃度以下
  第2管理区分:作業場所の有害物質の濃度の平均が管理濃度以下
  第3管理区分:作業場所の有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えるもの

 策定後の対応
 作業環境評価基準の策定に合わせ、「作業環境評価基準の適用について」(昭和63年9月16日付け基発第605号)を都道府県労働基準局長に対して発出し、円滑な運用を図るとともに、中央労働災害防止協会が発行している「労働衛生のしおり」昭和63年度(1988年度)版の中で、改正安衛法や作業環境評価基準等に基づき、作業環境測定結果の評価や管理区分に応じた措置等について詳細に記述し、周知した。
 また、昭和63年(1988年)に策定した第7次労働災害防止計画(期間:昭和63年(1988年)〜平成4年(1992年))においては、5つの重点事項のうちのひとつに「適正な作業環境管理の推進」を位置付け、作業環境の測定、評価から作業環境の改善に至る一貫した作業環境管理の推進や、評価結果に応じた作業環境の改善措置の適正化、評価手法等の周知を行った。

 作業環境評価基準策定による効果
 作業環境評価基準に基づく評価について、作業環境測定機関が実施した評価結果が平成7年(1995年)以降報告されているが、それによると、石綿を製造し、又は取り扱う屋内事業場における評価結果は以下のとおりとなっており、石綿については基準に基づき作業環境が適切に管理されていることが分かる。

作業環境測定機関が石綿製造屋内事業場等について実施した
作業環境測定の評価結果(管理区分の分布状況)

  第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
平成 7年 96.8% 1.4% 1.8%
平成 8年 96.2% 2.6% 1.2%
平成 9年 98.0% 1.4% 0.6%
平成10年 98.7% 1.2% 0.1%
平成11年 98.0% 0.9% 1.1%
平成12年 98.2% 1.3% 0.5%
平成13年 97.2% 2.2% 0.6%
平成14年 98.7% 0.5% 0.8%
※ 管理区分については、アを参照。

(6)昭和63年(1988年)の管理濃度の策定を踏まえた調査研究(平成元年(1989年)〜平成2年(1990年))

 昭和63年(1988年)に管理濃度を策定したその翌年の平成元年度(1989年度)に、労働省の委託研究「石綿の諸外国における許容基準に関する文献的研究」において、世界各国で石綿についてどのような濃度基準で規制が行われているかを調べた調査研究が行われた。その研究結果報告書は平成2年(1990年)3月に取りまとめられ、その中で各国の基準濃度が以下のとおり(主要なものを抜粋)報告された。また、同報告書においては、我が国の管理濃度による2.0本/cm3という規制値は諸外国の許容濃度にすると0.8本/cm3に相当するとされており、多くの国が1.0本/cm3という規制値を採用していた欧州各国と比較しても同等レベルの規制となっている。

  クロシドライト アモサイト クリソタイル
ヨーロッパ(EEC) 0.5本/cm3 1.0本/cm3 1.0本/cm3
フィンランド 0.5本/cm3 0.5本/cm3 0.5本/cm3
オーストリア 0.5本/cm3 1.0本/cm3 1.0本/cm3
ベルギー 0.15本/cm3 1.0本/cm3 1.0本/cm3
西ドイツ 0.5本/cm3 1.0本/cm3 1.0本/cm3
イタリア 0.5本/cm3 1.0本/cm3 1.0本/cm3
フランス 1.0本/cm3 1.0本/cm3 1.0本/cm3
イギリス 0.1本/cm3 0.1本/cm3 0.25本/cm3
カナダ 0.2本/cm3 0.5本/cm3 2.0本/cm3
ニュージーランド 0.1本/cm3 0.1本/cm3 1.0本/cm3
オーストラリア 0.1本/cm3 0.1本/cm3 1.0本/cm3
(参考) 日本(許容濃度換算) 0.08本/cm3 0.8本/cm3 0.8本/cm3
米国 0.2本/cm3 0.2本/cm3 0.2本/cm3

(7)管理濃度等検討会における検討(平成5年(1993年)〜平成7年(1995年))

 その後、ACGIHが平成3年(1991年)に石綿の勧告値を0.2本/cm3に引き下げる提案を行ったことを受け、平成5年(1993年)2月19日から、石綿を含む有害物質の管理濃度について見直しを行うための「管理濃度等検討会」を開催した。この結果、石綿については、管理濃度設定の参考としている社団法人日本産業衛生学会及びACGIHにおいて、勧告値の見直しが行われていなかったことにかんがみ、改訂が必要との結論は得られず、管理濃度は2本/cm3(クロシドライトの場合は0.2本/cm3)のまま据え置くこととした。
 なお、平成7年(1995年)1月13日に行われた中央労働基準審議会労働災害防止部会において、労働側委員から、石綿の管理濃度について「石綿に関する作業環境評価基準というものを、実際にこれは数値の問題として出てきていると思いますが、これは現在の作業環境基準、全体のあり方の問題も含めて少し総合的な検討をしていただければと思っております」との発言があった。これに対し、労働省労働基準局安全衛生部環境改善室長が管理濃度等検討会の結果を踏まえ「現在の石綿については63年に設定された数値ですが、今回はその時以来、先ほど言いました医学的ないろんな知見に基づく数値等に変更がありませんでしたので、今回は改正しないということになっているわけですが、今後、先ほど申しましたように、同様な格好でいろいろと知見の集積に努め検討してまいりたいと思っております」と回答している。

(8)クロシドライト及びアモサイトの製造等の禁止を受けた作業環境評価基準の見直し(平成7年(1995年))

 平成7年(1995年)4月1日に、安衛令を改正し、クロシドライト及びアモサイトを製造等の禁止物質としたことを踏まえ、作業環境評価基準からもクロシドライト及びアモサイトを削除した。(クリソタイルについては、管理濃度は従前どおり2本/cm3

(9)作業環境評価基準の改正(平成10年(1998年)〜平成16年(2004年))

 平成10年(1998年)にACGIHにおいて、石綿粉じんの許容濃度についての勧告値が0.1本/cm3に引き下げられたが、社団法人日本産業衛生学会においてはその時点で勧告値の引下げが行われなかったため、作業環境評価基準の見直しは行わなかった。
 その後、平成13年(2001年)に社団法人日本産業衛生学会が、石綿粉じんの許容濃度についての勧告値をクリソタイルは0.15本/cm3、その他の石綿は0.03本/cm3に引き下げた。
 社団法人日本産業衛生学会の勧告値が0.15本/cm3に引き下げられたことを踏まえ、平成14年(2002年)3月19日から平成15年(2003年)7月29日まで計9回にわたり開催された管理濃度等検討会において、石綿の管理濃度についても検討を行った結果、石綿の管理濃度を2本/cm3から0.15本/cm3に引き下げる提案が平成16年(2004年)3月に出された。
 この提案を踏まえ、平成16年(2004年)10月1日付けで作業環境評価基準における管理濃度を変更した。この改正において、石綿の管理濃度については、2本/cm3から0.15本/cm3(許容濃度に換算すると0.06本/cm3相当)に引き下げた。なお、平成16年(2004年)時点の諸外国の許容濃度の値としては、米国及びEUは0.1本/cm3であった。
 作業環境評価基準の改正に併せ、「特定化学物質等障害予防規則等の一部改正について」(平成17年2月15日付け基発第0215002号)を都道府県労働局長に対して発出し、改正した管理濃度の周知徹底を図るよう指示を行った。また、改正した管理濃度の周知を図るため、パンフレット「作業環境測定の結果の評価に係る管理濃度が改正されます」を10万部作成し、都道府県労働局及び労働基準監督署を通じて事業者等に配布した。


 4 石綿作業従事労働者の健康管理

(1)健康診断の実施

 じん肺法による健康診断
 石綿を取り扱う事業場においては、じん肺の一種である石綿肺が発生していたことから、31年通達を都道府県労働基準局長に対して発出し、石綿を取り扱う一定の作業に従事する労働者については、エックス線直接撮影による胸部の変化の検査を行うよう使用者に指導勧奨していた。
 さらに、じん肺対策を強化するため、昭和35年(1960年)4月に施行されたじん肺法により、上記の健康診断の指導勧奨の対象であった作業が、じん肺法上の粉じん作業として位置付けられ、使用者は、就業時、就業してから一定期間ごとに定期、離職時等にじん肺健康診断(職歴調査、胸部エックス線直接撮影、肺機能検査等)を実施することが義務付けられた。

 特殊健康診断
 昭和47年(1972年)、ILO、WHOの専門家会議等で石綿ががん原性物質と認められたことを踏まえ、第3の1で述べたとおり、昭和50年(1975年)に安衛令及び特化則の一部を改正した。この改正により、石綿はがん原性物質として特別管理物質に位置付けられ、石綿を製造し、又は取り扱う業務については特殊健康診断の対象となった。
 従来のじん肺健康診断と比較すると、
(1) 健診回数の増加(じん肺健康診断の場合はじん肺管理区分2又は3で1年に1回、じん肺管理区分1で3年に1回だが、特殊健康診断の場合は半年に1回の健診が義務化)
(2) 健診項目の充実(一次健診で異常な陰影がある場合で医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰細胞診等の二次健診を実施)
が行われた。

(2)健康管理手帳の交付対象業務への追加

 健康管理手帳交付対象業務等検討会での検討
(ア)健康管理手帳交付対象業務等検討会の開催
 健康管理手帳は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち一定の要件に該当する離職者に対して都道府県労働局長が交付するものであり、手帳の所持者に対して健康診断が実施される。
 手帳の交付対象業務については、昭和47年(1972年)の安衛法制定当初、粉じん作業等の3業務とし、石綿に係る粉じん作業に従事する者も対象としており、離職者が継続的に胸部エックス線直接撮影による検査を受ける仕組みが整っていた。
 その後、昭和63年(1988年)4月14日の社会労働委員会において、渡辺四郎議員より、発がん物質に係る業務を健康管理手帳の交付対象業務に追加すべきでないかとの質問があり、野見山労働基準局長より、今後関連する知見の集積に努め、専門家による委員会において検討する旨の答弁を行ったこと等を受け、平成元年(1989年)3月20日「健康管理手帳交付対象業務等検討会」を設置し、石綿業務、製鉄用以外のコークスを製造するコークス炉業務及びジアニンジン業務について検討を開始した。
 この検討会は、計8回開催され、健康管理手帳の交付対象業務についての疫学調査等を踏まえつつ石綿業務を追加することについての検討が行われた。平成7年(1995年)12月4日に報告書が取りまとめられ、労働省労働基準局長あてに報告された。
(イ)健康管理手帳交付対象業務等検討結果報告
 本報告書においては、新たに、交付対象物質の追加を検討するに当たり、以下の基本的考え方が示された。
 重度の健康障害を引き起こすおそれがあり安全衛生の立場から製造等禁止、製造許可、その他の規制などの法令上の規制が加えられていること
 がんその他の重度の健康障害が、業務に起因する疾病として認められていること
 がんその他の重度の健康障害の発生リスクが高く、今後も当該疾病の発生が予想されること
この考え方に基づき、本検討会は以下の結論に達し、報告した。
 石綿作業に従事し退職した者に対しては、健康管理手帳を交付することが望ましい
 交付要件については、石綿のばく露濃度に作業による大きな違いがあることから、従事年数のみをもって定めるのは適切ではない
 石綿ばく露者の胸膜肥厚が、石綿ばく露の鋭敏な指標とされており、また石綿ばく露により肺野に不整形陰影が生ずることが判っていることから、交付要件として石綿による不整形陰影が認められること又は石綿による胸膜の肥厚が認められることの、石綿による一定の所見があることとすることが望ましい。

 安衛令の一部改正
 前述の報告書を踏まえて、平成8年(1996年)2月7日、中央労働基準審議会に対して労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱を諮問し、労働災害防止部会で審議された。石綿については特に異論はなく、改正は妥当とされたため、平成8年(1996年)3月27日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第60号)を公布し、同日から施行した。
 この結果、粉じん作業に従事した者だけでなく、石綿作業に従事した者すべてが交付対象となった。

 石綿に係る健康管理手帳普及のための措置
(ア)通達の発出
 平成8年(1996年)に、「健康管理手帳所持者に対する健康診断(追加)の実施について」(平成8年7月23日付け基発第476号)を都道府県労働基準局長に対して発出した。この中で、交付対象物質として新たに石綿等が追加されたことについて周知徹底するとともに、申請者が従事していた事業場が現存しない場合等には、交付書類についても必要に応じ弾力性のある処置を考慮すること等により要件を満たす者に手帳が交付されるよう留意するなど、手帳利用の適切な運用を図るための留意点を示した。
(イ)パンフレットの配布
 健康管理手帳の普及を図るため、交付対象業務が拡大した旨のパンフレットを作成し、都道府県労働基準局及び関係団体へ配布した。


第4 製造等の禁止について

 1 「石綿製品の規制等に関する法律案」の提出

 「石綿製品の規制等に関する法律案」(以下「アスベスト規制法案」という。)は、平成4年(1992年)12月3日、社会党が中心となり、社会民主連合との共同提案により衆議院に提出されたが、廃案となった。

(1)アスベスト規制法案の概要
 アスベスト規制法案には、クリソタイル以外の石綿を含む石綿製品の製造、輸入、販売等の原則禁止、代替物質の使用等の促進等、公的施設における石綿の除去工事等を行う場合の国庫補助、石綿対策審議会の設置等について定められており、その主管官庁は厚生省とされていた。

(2)陳情への対応
 平成3年(1991年)3月22日、国会内で、社会党議員の紹介による石綿規制に係る陳情を受けた際、当時の労働省の担当者は、WHOが石綿代替品であるグラスウールやロックウール等について発がんの危険性を表明していたこと(平成13年(2001年)の再評価において、「人に対する発がん性はない」と分類された。)を念頭に、石綿の代替品に関して、代替品そのものの安全性が確立されていない中で、その使用促進については慎重であるべきであると説明した。
 その後も石綿の製造等の全面禁止について陳情がなされたが、国際的動向も踏まえ、代替品の安全性等を総合的に検討していく旨の回答をした。

(3)アスベスト規制法案の提出と廃案
 アスベスト規制法案は、上記のとおり、平成4年(1992年)12月3日、第125回臨時国会に衆法第12号として提出されたが、厚生委員会に付託されることなく廃案となった。

(4)アスベスト規制法案再提出の動き
 社会党は、廃案となった後も再度このアスベスト規制法案を提出すべく動いていたが、結果として再提出されることはなかった。

(5)アスベスト規制法案への労働省の対応
 労働省は、石綿対策関係省庁連絡会議に参加して石綿規制への対応等を図っていたが、アスベスト規制法案そのものについては、特段、賛否の意を表明していない。
 ただし、石綿の代替品の使用促進については、上記(2)にもあるように、その安全性が確立されていない中では、慎重であるべきとの立場であった。


 2 クロシドライト及びアモサイト等の製造等の禁止等

(1)背景
 国際的な動向
 昭和61年(1986年)にILO石綿条約(クロシドライトの使用禁止を要求)が採択され、平成元年(1989年)にはWHOの勧告(クロシドライト及びアモサイトの使用禁止を要求)が出される中で、諸外国においても、ECが平成5年(1993年)にクロシドライト及びアモサイトの製造等を禁止するなど、クロシドライト及びアモサイトの製造等の禁止の動きが広まってきており、その必要性が高まっていた。

 クロシドライトの使用状況
 大手の石綿製品製造事業者等のクロシドライトの使用量は旧特化則を制定した昭和46年(1971年)には減少し始めた。その後、昭和50年(1975年)に石綿を含む化学物質等について代替物の使用を努力義務化するとともに、石綿等の吹付け作業を原則禁止し(吹付け石綿は、クロシドライトの主な用途)、また、石綿の代替措置の促進(特にクロシドライトについて)を内容とする51年通達を発出し、これに基づき指導を行っていた。
 このような施策が行われる中、「石綿取扱い事業場等実態調査研究報告書」(昭和60年(1985年)3月 高田勗 北里大学医学部教授)によると、昭和58年度(1983年度)、昭和59年度(1984年度)には、全国427の石綿取扱い事業場のうちクロシドライトを使用する事業場は11まで減少しており、さらに、引き続き代替化の促進についての指導に努めた。昭和62年(1987年)には、各企業は自主的に使用を中止しており、行政としては、平成元年(1989年)に実施した全国359の石綿製品製造事業場を対象とする調査的監督においては、クロシドライトを使用する事業場が存在しないことを確認している。なお、昭和62年(1987年)からクロシドライトの使用を中止していると記述する文献もある(社団法人日本石綿協会「せきめん読本」)。

 アモサイトの使用状況
 アモサイトについても、51年通達等に基づき、代替措置の促進について指導を行ってきたが、上記「石綿取扱い事業場等実態調査研究報告書」によると、昭和58年度(1983年度)、昭和59年度(1984年度)には、全国427の石綿取扱い事業場のうちアモサイトを使用する事業場は52存在しており、また、平成元年(1989年)の上記調査的監督においては、アモサイトを使用する事業場は19存在し、合計で約1万3千トン使用していることが確認された。その後、平成元年(1989年)にWHOの勧告が出され、代替化の促進について更なる指導を行ったところ、平成6年(1994年)には大手の石綿製品製造事業者等の使用量が減少する等代替化が進展したので、平成7年(1995年)に製造等を禁止した。

 クリソタイルを含めて全面禁止としなかった理由
 昭和61年(1986年)のILO石綿条約は、その名称が「石綿の使用における安全に関する条約」であるように、クリソタイル等は管理使用の対象とされており、禁止されているのはクロシドライトの使用と石綿の吹付け作業のみであった。
 また、昭和62年(1987年)にWHOが石綿代替品であるグラスウール、ロックウール等を「人に対する発がん性を有する可能性がある」と分類していたため、当面は、有害性が比較的低いクリソタイルを、適切なばく露防止対策を講じて使用していくことが重要であると考えられたことから、全面禁止としなかった。
 さらに、平成4年(1992年)にクリソタイル以外を使用した石綿製品の製造禁止等を内容とするアスベスト規制法案が廃案となったことから判断すると、公労使で構成される審議会の答申を得て、また、関係省庁の合意を必要とする政令改正を行うことは困難と考えられた。

(2)改正案の検討経過と改正内容
 中央労働基準審議会での審議
 労働省において「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」を取りまとめ、平成6年(1994年)12月15日に中央労働基準審議会に対して諮問を行った。中央労働基準審議会においては、当該要綱について労働災害防止部会に検討を行わせたが、同部会における概ね妥当との公労使一致による結論を得て、平成7年(1995年)1月13日に概ね妥当と認める旨の答申を行った。これに基づき、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が1月25日に公布、4月1日から施行されるとともに、「労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令」を1月26日に公布し、4月1日から施行した。

 改正内容
 改正後の安衛令、安衛則及び特化則における関係部分の概要は以下のとおりである
(ア)安衛令関係
 アモサイト及びクロシドライトについて、製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止すること
(イ)安衛則及び特化則関係
 安衛則及び特化則の規制対象となる石綿含有物の範囲を含有量が5%を超えるものから他の特化則規制対象発がん物質にあわせて1%を超えるものに拡大すること

 関係省庁の反応
 本改正に際して、通産省からは、法令に基づいた対策を行う必要性については異論の余地はないが、周知について中小企業への配慮から相当期間の猶予を必要とするため、省令改正の施行日を少なくとも公布後6ヶ月としてもらえないかとの申出があったが、労働省はその懸念の点を踏まえて、広報を通じて改正内容の周知徹底を図ること等を理由に、予定どおり施行することとした。また、建設省からは、石綿含有成形材料の取扱いにおいては、吹付け石綿と比べ飛散の危険性は低いと考えられることから、適切な取扱いを担保する措置を付加して、石綿含有成形材料を適用対象外としてもらえないかとの申出があったが、労働省は、規制の必要性から、これも予定どおり適用することとした。
 なお、環境庁、文部省、厚生省、運輸省等からは特段の異論はなかった。

(3)施行後の対策、効果等
 施行通達の発出
 本改正を施行するため、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則及び特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」(平成7年2月20日付け基発第76号)を都道府県労働基準局長に対して発出した。

 石綿の輸入実績等
 メーカーからの聴取りによる限りでは、平成7年(1995年)当時、アモサイト及びクロシドライトの在庫はなかった。
 なお、本改正において製造等の禁止の対象とされなかったクリソタイルについても、日本への輸入量が激減した(平成7年(1995年):約19万トン。平成12年(2000年):約9万トン。平成16年(2004年):約0.8万トン)。


 3 クリソタイル製品の製造等の禁止

(1)製造等の禁止の契機
 クリソタイルについては、昭和62年(1987年)にWHOのIARCが、その主要な代替品であるグラスウール、ロックウール等を「人に対して発がん性を有する可能性がある」と分類したことから、安全に使用しうる代替品は長く存在しなかった。また、ILO石綿条約では、使用禁止ではなく管理使用の対象とされていた。
 さらに、1990年代(平成2年〜平成11年)に入ってからは、ドイツ、フランス、イギリスが禁止措置を講じる一方、フランスの使用禁止措置に対しカナダが世界貿易機関(以下「WTO」という。)に提訴する等、国際的な議論が巻き起こり、国際的には必ずしも使用禁止が常識ではなかった。
 このように、クリソタイルについては安全に使用しうる代替品は長く存在せず、また、その使用禁止が国際的な合意事項ではなかったこと等から、我が国においても、安衛法に基づく製造等の禁止措置は行わず、特化則等により厳格な管理の下での使用を認めてきた。
 また、石綿の代替化の促進について、昭和50年(1975年)の特化則改正により石綿を含む有害化学物質等について可能な限り代替物を使用することを努力義務とするとともに、51年通達により石綿を可能な限り代替化させることについて指導を行ってきた。
 さらに、各種石綿代替品の有害性、実用例に関する調査研究などにより、代替化の促進を図った。

 その後、以下のような状況の変化が見られた。
(1) EUにおいては、平成11年(1999年)に、EU加盟国は、一部の製品を除き、すべての種類の石綿の使用を禁止する所要の法令を平成17年(2005年)1月より施行することを定めた欧州委員会(EC)指令を公布した。また、平成12年(2000年)には、WTOにおけるフランスの石綿の使用等の禁止措置に係るカナダとの紛争が終結した(カナダ敗訴)。
(2) 「海上における人命の安全のための国際条約」(昭和49年(1974年)にIMO(国際海事機関)において採択)の改正により、平成14年(2002年)7月より、一部の品目を除き、石綿含有製品の船舶への使用を禁止することが国際的に求められた。
(3) 平成13年(2001年)には、WHOのIARCが、石綿の主要な代替品であるグラスウール、ロックウール等に対する評価を「発がん性に分類しない」と変更し、本格的な代替化が可能な状況となった。

 このような状況の変化を踏まえ、我が国においても、代替品のある石綿製品の製造等の禁止が緊急の課題となった。

(2)改正の検討経緯及び改正内容

 行政内部での検討
 厚生労働省労働基準局では、平成14年(2002年)8月から12月にかけて、代替化が困難な商品を明らかにすること等を目的に、石綿製品製造企業26社、石綿製造企業の業界団体10団体、石綿製品のユーザーの業界団体19団体、石綿・石綿含有製品の輸入事業者8社に対して調査を行った。
 この調査において、メーカーからは、石綿の使用量の9割以上を占める建材について、107製品のうち43製品は石綿の使用が必要である等の回答が得られた。

 「石綿の代替化等検討委員会」での検討
 上記のとおり、一部の製品についてはメーカーから石綿の使用が必要であるとの回答があったところであるが、建築材料、機械工学等の分野の学識者からなる「石綿の代替化等検討委員会」を平成14年(2002年)12月に設置し、石綿製品のメーカー、ユーザーからのヒアリング等を行うなど合計7回の委員会を開催して、代替化の困難な石綿製品の範囲の絞込み等について検討を行った。
 その結果、石綿の使用量の9割以上を占める建材のすべてについて、次の理由等により、石綿の使用が不可欠なものではなく、かつ技術的に代替化が可能であると考えられるとの結論が得られた。
(1) 代替繊維を用いた製品で、JIS規格等に適合し、又は国土交通省により不燃材としての認定を受けたものが一部製造され、商品化されていること等から、当該製品に必要な性能を有する非石綿製品の製造は概ね技術的に可能と考えられること
(2) 非石綿の繊維製品への代替化は困難と考えられるものが一部あるものの、金属等の非繊維製品への代替化は可能と考えられること

 このほか、断熱材用接着剤及び摩擦材(ブレーキ、クラッチ)についても、非石綿製品への代替化は可能であると考えられるとの結論が得られた。

 一方、化学プラント、原子力発電所等で使用される耐熱・電気絶縁板、ジョイントシート、シール材等は、次の理由により、代替化が困難なものがあり、また、代替可能なものと代替困難であるものの特定が困難である等の結論が得られた。
(ア)耐熱・電気絶縁板について
 極高温の環境下で使用されるものなど、一部のものについては安全確保の観点から石綿の使用が必要とされ、また、現時点で代替可能なものと代替困難なものを、温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難であるとされた。
(イ)ジョイントシート、シール材について
 ジョイントシート、シール材(ガスケット等)については、次のように、その時点で非石綿製品への代替化が困難なものがあると考えられた。
(1) 代替物の一つである膨張黒鉛を使用したガスケットは、450℃以上の流体や、酸化性酸、酸化性塩等の腐食性流体等がある環境下においては使用できない場合があること
 また、大口径の配管等に使用する場合には、何枚かをつないで使用する必要があり、気密性等の信頼性が低下するおそれがあること
(2) 代替物の一つであるテフロンガスケットは、高温使用ではクリープ(物体の塑性変形が時間とともに増加する現象)を発生しやすいこと
(3) 可燃性物質等を取り扱う化学プラントや放射性物質を取り扱う原子力発電所等で、内部の物質が漏洩し火災・爆発、健康障害等の発生の危険性がある等の箇所については、内部の物質の漏れ等について厳しく管理する必要があるが、そのような箇所で使用される非石綿製品の耐久性等について、実際の機械・設備による検証が済んでいない場合等があること
(4) 既に使用されている機械・装置や化学プラント等の設備等については、代替品の使用により、フランジの締付け圧力や座面の形状、摺動抵抗、厚さ等が変化し、設備・装置の設計の見直し・改造等の必要性がある場合があること
 以上から、ジョイントシート、シール材として使用されている石綿製品のうち、上記のように代替化が困難であるものについては、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされ、また、現時点で代替可能なものと代替困難なものを、温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難であるとされた。
(ウ)石綿布、石綿糸等について
 石綿布、石綿糸等は、シール材等として使用されるか、二次的にシール材等に加工されることから、シール材等の代替可能性に連動すると考えられた。

 以上の結論を踏まえ、その時点で非石綿製品への代替が困難なものを除くすべての石綿製品(押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、石綿セメント円筒、断熱材用接着剤、摩擦材(ブレーキ、クラッチ))については、安衛法に基づき、その製造等を禁止することとし、そのための労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱を平成15年(2003年)9月19日の労働政策審議会安全衛生分科会に諮問したところ、同日、公労使の全会一致をもって、妥当である旨の答申がなされた。
 これを受け、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第457号)が、平成15年(2003年)10月16日に公布され、平成16年(2004年)10月1日から施行された。
 なお、この見直しを行うに際して、カナダ政府からは、駐日カナダ大使からの厚生労働大臣あて書簡や、平成16年(2004年)6月の外相会談におけるグレアム・カナダ外務大臣の発言を通じ、規制に反対する旨の意見が再三寄せられたが、我が国における検討の結果を重視し、原案を維持した。

(3)施行後の対策、効果等
 本政令の施行により、改正前の石綿の約98%が製造等の禁止の対象となるとともに、最大で約35万トンを記録していた石綿輸入量も、平成16年(2004年)には約8千トンとなるなど激減した。さらに、平成17年(2005年)1月から6月までの輸入量は59トンとなっている。
 今後の対応としては、石綿製品から非石綿製品への代替化が安全確保の観点から困難であるものがあるなどの理由から、製造等の禁止対象から除外されたジョイントシート、シール材等の石綿製品について、非石綿製品の開発、非石綿製品の耐久性の実証等による代替化を促進することにより、全面的な製造等の禁止を早期に実現することなどが必要であると考えており、平成17年(2005年)8月25日に「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」を設置し、既にそのための検討に着手している。

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