新たな献血者健康被害救済制度の枠組み(案)



1.制度設計・運営の指導監督のみに国が関与する場合
 (1)採血事業者が契約した保険会社が判定する場合


図


【ポイント】
(1)判定を保険会社が行うことで判定の透明性・公平性に欠ける。(保険会社では、通常の査定の一環として判定を実施。ただし、申請件数、決定内容等を国に報告させることにより、一定の指導は可能。)
(2)国が判定を行う場合に比べて、迅速性が確保される。
(3)国が採血事業者から入手した判定結果について疑義が生じても、保険会社の判定を変更することは困難。


本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。



1.制度設計・運営の指導監督のみに国が関与する場合
 (2)採血事業者が設置する第三者委員会で判定する場合


図


【ポイント】
(1)判定を採血事業者が自主的に行うことで判定の透明性・公平性に欠ける可能性がある。
(ただし、申請件数、決定内容等を国に報告させることにより、一定の指導は可能。)
(2)国が判定を行う場合に比べて、迅速性が確保される。
(3)国が採血事業者から入手した判定結果について疑義が生じても、第三者委員会の判定を変更することは困難。


本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。



2.困難事案についてのみ、国又は公的な第三者機関が
  因果関係等一部の事項を判定する場合


図


【ポイント】
(1)困難事案については、第三者である国等の専門家が医学的知見に基づいて判定するので、当事者(献血者、採血事業者)がその判定を受け入れやすい。 判定に客観性がある。
(2)困難事案については、迅速性に欠けるおそれがある。→事案の困難度に応じて処理期間が異なるのであり、審議会が判断すること自体によって極端に迅速性が失われることはない。定型的な健康被害は採血事業者の判断に委ねることで、比較的迅速に処理できる。
(3)困難事案とそうでないものとの明確な区分ができるか。
(4)類似例であっても判定者によって異なった判定結果が出る可能性があり、公平性に疑問。


本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。



3.国・第三者機関が因果関係等一部の事項を判定する場合


図


【ポイント】
(1)第三者である国等の専門家が医学的知見に基づいて判定するので、当事者(献血者、採血事業者)がその判定を受け入れやすい。 判定に客観性がある。
(2)迅速性に欠けるおそれがある。→事案の困難度に応じて処理期間が異なるのであり、審議会が判断すること自体によって極端に迅速性が失われることはない。また、判定に必要な資料の作成を採血事業者に委ねることで、比較的迅速に処理できると考えられる。


本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。

トップへ