新たな献血者健康被害救済制度の枠組み(案)
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【ポイント】
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※ | 本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。 |
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【ポイント】
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※ | 本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。 |
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【ポイント】
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※ | 本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。 |
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【ポイント】
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※ | 本制度の対象は、献血者の健康被害のうち、採血事業者の過失がない又は過失の有無が不明のものである。過失が明らかなものは民事上の損害賠償請求が可能。過失の有無が不明なものも、献血者が損害賠償請求を行い、それが認容された場合は、救済制度による給付額に相当する金額を限度に返還。 |