国保加入者の75歳以上の者に占める85歳以上の者の割合について、都道府県別に比較すると、最高は沖縄県の約30.6%、最低は埼玉県の約22.5%、全国平均は約24.1%であり、最高と最低との格差は約1.4倍である。 |
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出典:国民健康保険実態調査(平成14年度) |
(4)保険者 |
新たな制度の保険者については、後期高齢者の地域を基盤とした生活実態や安定的な保険運営の確保、保険者の再編・統合の進展の状況等を考慮する。 |
(論点)
ア | 後期高齢者の生活実態等 |
・ | 保険者の在り方については、後期高齢者の大半が地域を基盤とした生活実態があることや、地域の医療費水準に見合った保険料水準の設定及び医療の地域特性を踏まえた質の高い効率的な医療サービスの提供という医療保険制度改革の基本的考え方を踏まえるべきではないか。 |
資料25
(平成19年度推計)
75歳以上の者のうち被用者保険の本人として雇用されている者の割合は、2.1%に過ぎず、大半が地域を基盤とした生活実態がある。 |
(単位:万人)
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(注1) | 65〜74歳の者のうち、約100万人は老人保健制度の対象者(寝たきり)である。 |
(注2) | 平成14年12月「厚生労働省試案」に基づく推計値である。 |
イ | 安定的な保険運営の確保等 |
・ | 保険者の在り方については、被保険者の把握(適用・徴収)、保健医療サービスの提供(保険給付・保健事業)、安定的な保険運営の確保(保険料率決定・審査支払)といった保険者に求められる機能を踏まえ、最大限保険者機能が発揮できるような保険者の在り方を目指すべきではないか。 |
・ | いかなる保険者とする場合であっても、保険者のリスクを可能な限り軽減する対策を講ずることが必要ではないか。 |
(参考)
○ | 介護保険制度における保険者のリスク軽減対策
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○ | 国民健康保険制度における保険者のリスク軽減対策
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資料26
保険者機能は、被保険者の把握(適用・徴収)、保健医療サービスの提供(保険給付・保健事業)及び安定的な保険運営の確保(保険料率決定・審査支払)に大別される。 |
被用者保険 | 市町村国保 | |||||||||||
被保険者の把握 (適用・徴収) |
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保健医療サービスの提供 (保険給付・保健事業) |
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安定的な保険運営の確保 (保険料率決定・審査支払) |
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資料27
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(中期財政運営)
12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
事業運営期間 | ||||||||
事業運営期間 | ||||||||
事業運営期間 |
(財政安定化基金の仕組み)

※1 | 調整交付金の交付割合によって、各市町村における第1号被保険者の負担割合も変動する。 | ||||
※2 |
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(年金からの特別徴収(天引き)の概要)
概要
対象年金
対象者数(平成14年4月時点)
介護保険料の収納率
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資料28
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(保険基盤安定制度)

(高額医療費共同事業)
○ | 高額医療費(70万円以上)の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るため、各市町村国保からの拠出金(国及び都道府県がそれぞれ1/4を負担)を財源として、都道府県単位で費用負担を調整。 |

ウ | 保険者の再編・統合の進展の状況等 |
・ | 保険者の在り方については、既存の地域保険である国保の再編・統合など保険者の再編・統合の進展の状況や今後の再編・統合の方向性を考慮する必要があるのではないか。 |
資料29
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(注) | 申請済みベースでの合併状況(出典:平成17年4月14日付け総務省報道資料「合併特例法(旧法)による合併の状況」) 括弧内は、被保険者数3千人未満の市町村国保の保険者数。(平成16年度末及び平成17年度末の数値は、平成15年度末の確定値を基に推計) |
(2) | 前期高齢者医療制度 |
・ | 前期高齢者については、国保又は被用者保険に加入することとするが、制度間の前期高齢者の偏在による医療費負担の不均衡を調整し、制度の安定性と公平性を確保する。その際、給付の在り方等についても検討する。 |
・ | 高齢者については、現役世代との均衡を考慮した適切な保険料負担を求める(再掲)。 |
(論点)
ア | 医療費負担の不均衡の調整 |
・ | 医療費負担の不均衡の調整については、国保と被用者保険の間は、共通の所得捕捉が困難である現状を考慮すれば、加入者数に応じた負担とせざるを得ないのではないか。 |
資料30
(平成16年度)
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(単位:万人)
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資料31
退職者医療制度の仕組み |
○ | 退職などによって企業を辞めた者は、国保に加入する。 |
○ | 被用者の期間が長期にわたる者(20年以上)の医療費については、自ら支払う保険料と各被用者保険制度からの拠出金により賄っている。 |
○ | この拠出金については、各被用者保険が財政力に応じて負担。(報酬総額で按分) |

資料32
(平成19年度推計)
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前期高齢者の給付費 | 75歳未満の加入者数 | (構成割合) | ||
被用者保険計 | 1.1兆円 | 7,300万人 | (64.0%) | |
政管健保 | 0.7兆円 | 3,500万人 | (30.3%) | |
健保組合 | 0.2兆円 | 2,900万人 | (25.7%) | |
共済組合 | 0.1兆円 | 900万人 | (7.9%) | |
市町村国保 | 4.3兆円 | 3,700万人 | (32.6%) | |
制度計 | 5.5兆円 | 11,500万人 | (100.0%) |
(注1) | 平成14年12月「厚生労働省試案」に基づく推計値である。 |
(注2) | 65−74歳のうち老人保健制度の対象者(寝たきり等)は除いている。 |
イ | 保険料負担 |
・ | 受益と負担の公平の観点から、個人単位の保険料負担とすることについてどう考えるか。高齢者については、定型的な年金収入があること及び現役世代よりも高い受益(医療費)があることに着目して、個人単位で保険料負担を課すべきではないか。 |
資料33
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被扶養者制度について
1. | 被扶養者制度の意義 |
○ | 被保険者によって生計を維持されている被扶養者の疾病等は、被保険者に経済上の負担となることから、被保険者の生活の安定のために、被扶養者の事故についても保険給付を行うこととしている。 |
○ | 保険料を負担しない被扶養者に係る給付は、被保険者本人の負担によって賄われている。 |
2. | 被扶養者の範囲 以下の範囲の者のうち、主としてその被保険者により生計を維持しているものを保険者が判定 |
(1) | 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫及び弟妹 |
(2) | 被保険者の三親等内の親族で(1)に掲げる者以外の者であって、被保険者と同一の世帯に属しているもの |
(3) | 被保険者の事実婚の配偶者の父母及び子であって、被保険者と同一の世帯に属している者 等 |
(例)![]()
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資料34
年齢階級別1人当たり給付費(平成14年度)
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(被扶養者)![]() |
(被保険者)![]() |
資料35
(平成14年度推計)
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資料36
(平成14年度推計)
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(参考)
(平成14年度)
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資料37
(平成12年の所得)
被扶養者の平均所得金額を見ると、65歳以上75歳未満については、約70万円の公的年金・恩給があり、平均所得金額は約96万円となっている。 |

資料 | : | 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成13年 国民生活基礎調査」(大規模調査年)の個票データにより、厚生労働省保険局調査課において集計 | ||||||
注 | : | 所得の定義は同調査における所得の種類を基に以下のように定義した。
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資料38
(平成14年度)
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(年間)
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資料39
健康保険組合の介護保険料は標準報酬に定率で賦課するのが原則であるが、保険者の選択により、世帯内の第2号被保険者の数に応じて定額で設定することができることとされている。 |
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選択![]() |
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ウ | 公費負担 |
・ | 基本方針及びその閣議決定時の経緯などを踏まえ、公費負担の在り方についてどのように考えるか。 |
資料40
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(3) | 高齢者の患者負担 |
・ | 基本方針の閣議決定時の経緯、世代間の公平の観点、70歳を境として定率負担が異なることなどを踏まえ、高齢者の患者負担についてどのように考えるか。 |
・ | 現役並みの所得がある者(一定以上所得者)は2割負担となっているが、現役世代との均衡を考慮し、どのように考えるか。 |
・ | 高齢者の患者負担の在り方を検討する一環として、自己負担が高額となる場合の限度額の在り方、さらには基本方針として閣議決定されている「医療給付と介護給付の自己負担の合算額が著しく高額となる場合の負担の軽減を図る仕組み」を創設するため、著しく高額となる場合の具体的水準、自己負担額を合算するための事務処理の方法などについて検討する必要があるのではないか。 |
資料41
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※1 | 一定以上所得者(現役並みの所得がある者)は2割 |
※2 | 3歳未満の者は2割 |
資料42
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※ | 平成17年8月から適用される基準 |
資料43
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資料44
医療保険制度における高額療養費及び介護保険制度における高額サービス費の事務処理の状況 |
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(4) | その他の論点 |
ア | 国保及び被用者保険の保険者の参画 |
・ | 高齢者医療制度の運営について、運営協議会の創設等により国保及び被用者保険の保険者が参画できる仕組みを設けるべきではないか。 |
イ | 適正化のインセンティブ等 |
・ | 保険者の適正化努力を促す仕組みが必要ではないか。 |
・ | 若齢期から高齢期まで各々の年齢に応じた保健事業を推進する体制を具体的にどのように整備するか。 |
資料45
国民健康保険の医療費には大きな地域差があり、制度の大きな不安定要因となっている。 この問題に対処するため、医療費が著しく高い市町村については、厚生労働大臣が指定して、国保事業の運営の「安定化計画」を作成させるとともに、著しく高い部分に係る公費負担について、国、都道府県、市町村が共同で負担している。 |
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