| 福祉サービスの利用者負担 |
| 障害福祉サービス(個別給付)に係る 利用者負担の見直しの必要性 |
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| 障害福祉サービスに係る利用者負担の見直しの考え方 −実費負担+サービス量と所得に着目した負担− |
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![]() この他、医療費・日用品費は自己負担 |
| ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。 |
| 利用者負担に係る配慮措置 |
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| ※1 | 加えて、高額障害福祉サービス費として、介護保険利用負担分等の合算による軽減措置を講じる。 |
| ※2 | 施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討) |
| ※3 | 特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。 |
| ※4 | 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 |
| (定率負担に係る措置) (1)利用者負担の月額上限措置について |
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定
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| 利用料の負担義務の範囲について |
本人が負担できない場合 ↓
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→ |
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| 負担上限額の設定の際の範囲について |
| ○ | 負担上限額の設定をするに当たって、その収入等の基準の範囲をどのようにすべきかについては、以下の2つの意見がある。 |
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| 税制や健康保険制度における取扱いについて |
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| (定率負担に係る措置) (2)個別減免(グループホーム、入所施設)について |
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| 定率負担の個別減免の場合の負担額 |
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| グループホーム入所者の負担額のイメージ |

| ※ | 入所施設については、食費等に係る補足給付を受けていることから、グループホームとは別の基準を設ける方向で検討。 |
| (定率負担に係る措置) (3)生活保護への移行防止について |
| 本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、仮に、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限額を適用する。 |
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※ 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。
| (実費負担の軽減措置) (1)入所施設における補足給付(食費・光熱水費の軽減措置) |
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| (※1) | 20歳以上の入所者に係る定率負担については、グループホームと同様の個別減免措置を講じる予定。 |
| (※2) | 食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)を設定(今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直すものとする)。 |
| (実費負担の軽減措置) (2)通所施設等食費軽減措置 |
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<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合)
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| ※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
| 平均的な利用者負担の例(在宅) |
<具体例>
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| 平均的な利用者負担の例(グループホーム/通所施設) |
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| 平均的な利用者負担の例(施設) |
○ 障害者の収入が障害基礎年金2級のみの場合(低所得1)
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